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大阪市人権だより「KOKOROねっと」第52号 web版

2024年3月8日

ページ番号:591319

KOKOROねっと第52号の表紙

大阪市人権だより「KOKOROねっと」第52号
human rights & diversity magazine
令和5(2023)年3月発行
・こども基本法で進化しよう、日本 -子どもの権利を基盤に、子どもも大人も大切にしあう日本へ
・「さとおや」ってなぁに??

目次

1面、2面  こども基本法で進化しよう、日本 ―子どもの権利を基盤に、子どもも大人も大切にしあう日本へ

日本大学文理学部教授 末冨 芳

2023年4月、こども基本法が施行されます―子どもの権利の国内法

 2023年4月、「こども基本法」が施行されます。
 与野党の国会議員が、日本の子どもたちに幸せになってほしいと願い、議員立法で成立しました。
 この法律が重要なのは、日本が1994年の子どもの権利条約を批准して以降、ずっと関係者が求めていた、子どもの権利の国内法だからなのです。
 第1条に日本国憲法と子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)の精神にのっとった、子どもの権利の擁護を図るなど、全ての子どものための法律であることが明記されています。
 全ての子どもが、ひとりの人間として人権・権利を大切にされること、子どもは差別されないこと(こども基本法第3条第1項)が基本理念の軸に定められています。

子どもの最善の利益、意見表明権、参画する権利など-16の子どもの権利がこども基本法に

 こども基本法とはどんな法律で、どんな子どもの権利がこども基本法に盛り込まれているのでしょうか。
 私が確認したところ、16個の子どもの権利が盛り込まれています。
 子どもの権利条約に規定されている権利もあれば、こども基本法オリジナルの権利もあります。
 子どもの権利条約の権利の中で、こども基本法にも規定されていることが確認できる子どもの権利には以下のものがあります。

  • 子どもの差別の禁止(子どもの権利条約第2条)
  • 子どもの最善の利益(第3条)
  • 子どもの生きる権利・育つ権利(第6条)
  • 子どもの意見表明権(第12条)
  • 子どもの表現の自由と権利(第13条)
  • 子どもの思想・良心・信教の自由(第14条)
  • 親に育てられる権利(第18条)
  • 家族と暮らせない子どもが守られる権利(第20条)
  • 子どもの最善の利益が考慮される養子縁組の権利(第21条)
  • 子どもが社会保障を受ける権利(第26条)
  • 子どもの生活水準保障の権利(第27条)
  • 教育を受ける権利(第28条)

 また、子どもの権利条約に規定されていなくても、こども基本法に規定されている権利には以下のような権利が確認できます。

  • 愛される権利
  • 参画する権利
  • 表明した意見が尊重される権利
  • 子どもの権利を知る権利

 これ以外にも「日本国憲法の精神」にのっとっていることがこども基本法第1条に明記されています。
 すなわち、生命、自由及び幸福追求に関する権利(日本国憲法第13条)などの基本的人権は、当然子どもにも保障されていることを、私たちはあらためて確認しておくことが大切です。
 もしかして、こども基本法に規定されている子どもの権利は、私が確認できた16の権利以外にもあるかもしれません。
 みなさんも、こども基本法にどのような権利が定められているか、確認してみませんか?

長野市公園廃止騒動に見る「子どもも大人も置き去り」「対話と尊重のない日本」

 こども基本法で、特に注目されているのが子どもの意見表明権です。
 子どもたちの意見を聴いて、国も地方も、子どもたちのための政策(こども政策)を決めていこうという重要な規定もされています。
 しかし閉塞し、ギスギスして、寛容さをなくしてしまった日本でそれは可能なのでしょうか。
 私のこんな心配をさらに深刻にしてしまう事件が、昨年末に起きました。
 長野市の公園が、住民の苦情により廃止されてしまうという騒ぎです。
 当初は、1人の住民がクレーマー化し、子どもたちが公園で遊べなくなったかのような報道がされていました。
 しかし、その後「子どもも大人も置き去り」で行政と一部の有力な住民が丁寧さの欠ける意思決定をしてきた結果、公園に隣接する住宅に住む住民が、子どもの声だけでなく、家の植栽に損害を受けたり、近くの児童センターへの送迎の保護者の車の騒音などでつらい思いをしてきたという報道がありました。その住民は市や児童センターに被害を訴えつづけてきましたが、「対話と尊重のない」姿勢が続いてしまった結果、子どもたちが公園で遊べなくなってしまったとのことです。

 子どもの遊ぶ権利は、とても大切な権利です。
 一方で、住民が安心に安全に暮らすことも大切な権利なのです。
 子どもの遊ぶ権利も、住民が安心・安全に暮らす権利も、2つとも実現するために必要なものこそ「対話と尊重」です。
 これは子どもの権利も大人の権利も実現するための、民主主義の大切なルールです。
 こども基本法では、国や自治体がこどもに関する政策を決める時に、意見表明や参画の仕組を整備することを決めています。
 しかし、「対話と尊重のない日本」では、子どもの意見表明をさせるだけで、実際のこども政策(たとえば子どもたちがのびのびと遊べる公園の整備)などには反映されないリスクが十分に高いと考えています。

こども基本法で進化しよう、日本~こども基本法では、子どもの意見表明権と意見を尊重される権利がセット

 こども基本法では、子どもの意見表明権と、子どもの意見が尊重される権利が、両方とも規定されています。
 子どもの意見表明は、ただ意見を言ってもらうだけでは不十分なのです。
 意見を聴く側の大人たちが、子どもの意見が尊重される権利までを実現して、はじめて、子どもの意見表明権が実現されるのです。
 だからこそ、子どもの意見表明権と意見を尊重される権利がセットで規定されているのです。
 この規定は、こども基本法をきっかけに、子どもの意見表明と意見の尊重を通じて「対話と尊重の日本」と進化していく日本となる可能性を実現することにもつながります。
 もちろんそれは楽観的すぎではないか、という考え方もあり得ます。

子どもの権利を基盤に、子どもも大人も大切にしあう日本へ

 しかし、そもそも、人間はなぜ権利という概念を作り、実現をしようとしてきたのでしょうか。
 それは、お互いの存在を尊重し、平和で幸福な社会を作るためではないでしょうか。
 こども基本法は、子どもの権利の国内法であり、子どもを大切にするための法律です。
 子どもが自分自身に権利があることを学ぶことで、他の子どもや大人にも権利があり、お互いの権利を大切にする社会への基盤ともなる法律です。
 子どもの権利を基盤に、子どもも大人も「対話と尊重」をしていくことができるようになることは、信頼にもとづき、あたたかく、寛容な日本に進化していくためのプロセスになるのではないでしょうか。
 公園の問題についていうと、子どもたちの意見を取り入れた公園整備、保護者・子どもや近所の住民での利用方法のルールづくりや共有など、「対話と尊重」により、今からより良く実現できることが多くあるのではないでしょうか。
 こども基本法によって、いままで子どもの権利が軽視されてきた日本で、さまざまに子どもの権利の実現が進むことが期待されます。
 しかし日本では、大人同士も「対話と尊重」もなく、お互いが権利をもつ大切な存在であるということが軽視されています。
 こども基本法を通じて、大人たちが子どもの権利を大切にし、実現することが定められたからこそ、私自身は、子どもの権利を基盤に、そろそろ子どもも大人も大切にしあう日本に進化していっても良いのではと考えています。

末冨芳さんの写真

末冨 芳(すえとみ かおり)さん

日本大学文理学部教授。京都大学教育学部、同大学院教育学研究科修了。専門は教育行政学、教育財政学。教育費問題を研究。主著に『教育費の政治経済学』(勁草書房)、『子どもの貧困対策と教育支援』(明石書店,編著)など。文部科学省・教育再生の実行に向けた教職員等指導体制の在り方等に関する検討会議委員(2015年)、内閣府・子供の貧困対策に関する検討会構成員(2014年)、内閣府・子供の貧困対策に関する有識者会議(2016年~)等の委員を歴任。参議院文教科学調査室客員研究員(2014年~)。

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3面 「さとおや」ってなぁに??


 子どもは安定した環境の中、保護者の支えを得ながら、心身ともに成長していきます。しかしながら、虐待・親の病気・経済的な理由などさまざまな事情により、保護者と離れて暮らしている子どもたちが、大阪市では約1,100人います。そのうち約8割が施設で暮らしています。
 こうした子どもたちを深い愛情と正しい知識をもって自身の家庭に迎え入れ、育ててくださる方を「里親」(さとおや)といいます。
 大阪市では現在、里親は200家庭ほどしかなく不足している状況です。

なぜ「里親」が必要なの?

 子どもは、特定の大人のもとで愛情を受けながら育つことで、安心感や信頼感を得ます。
 子どもの成長にとって、家庭的な環境で、里親さんと毎日一緒に生活することは、とても大切なことなのです。

「里親」の種類

養育里親

 親の病気、離婚などさまざまな事情により親と過ごせない子どもたちが、もとの家庭で生活できるようになるまで、または子どもが自立できるようになるまで、子どもを家庭に迎え入れてくださる方
 里親を必要とする期間は、子どもの事情によってさまざまです。生活の都合に合わせて短期間でもご協力いただけます。(短期間の預かりの場合、数日から数週間のこともあります。)

養子縁組里親

 保護者がいないまたは育てられない子どもを自分の養子とすることを前提として育ててくださる方

専門里親

 被虐待経験のある子どもや非行等の問題を有する子どもを経験と専門知識を生かし、ご自身の家庭で養育してくださる方

親族里親

 親が行方不明・死亡・拘禁・長期入院などの理由で子どもを養育する人がいない場合、民法に定める扶養義務者及びその配偶者である親族で養育してくださる方

週末里親

 児童養護施設等で生活する子どもを、月に1~2回の週末や長期休み、お盆、正月休みなどに家庭に迎え、家庭生活の体験を行ってくださるボランティアの方

里親シンボルマーク

家庭で一緒に寝起きし、ごはんを食べ、大きな声で笑い合える人がいることで、子どもは自分も周りの人も大切に思うことができます。
あなたもできることからはじめてみませんか?

 詳しくは大阪市ホームページ「さとおやってなあに??」をご覧ください。

 https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000043968.html

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4面 「インターネットにおける人権侵害」をテーマにした啓発ポスターを作成しました

 インターネットにおける人権侵害をテーマに、近畿大学の学生がキャッチフレーズを、大阪芸術大学の学生がデザインを考えてくれました。これらのポスターは令和4年9月にOsaka Metroの22駅に掲出されました。

「みんながきらい」「わたしもきらい」

あのときの私は、全部がキライだった。
SNSにイヤなこといっぱい書いた。
あのときの投稿はもう消せないけど、できることなら消したいです。

ポスターのイラスト

キャッチフレーズ
近畿大学 瀧 香奈美(たき かなみ)さん
デザイン
大阪芸術大学 中谷 莉子(なかたに りこ)さん

♡を押すことも、誰かの♡を傷つける。

いいねが、誰かの心を傷つけることだってある。
その同意、必要ですか?

ポスターのイラスト

キャッチフレーズ
近畿大学 寺田 菜々穂(てらだ ななほ)さん
デザイン
大阪芸術大学 吉田 泉美(よしだ いずみ)さん

「みんなやってるから。わたしだけじゃないから」

少しでもそう思ってしまった自分がいることが、怖い。
考えなきゃ。私の頭と心で。

ポスターのイラスト

キャッチフレーズ
近畿大学 渡部 桜香(わたなべ はるか)さん
デザイン
大阪芸術大学 永尾 陽奈(ながお ひな)さん

嫌な言葉は、どこまでも追いかけてくる。

ある日突然、顔も名前もわからない人に攻撃された。
怖い、誰かに頼りたい。そう思ったら、私は相談します。

ポスターのイラスト

キャッチフレーズ
近畿大学 中村 一葉(なかむら いちは)さん
デザイン
大阪芸術大学 永尾 陽奈(ながお ひな)さん

ポスターのイラスト

キャッチフレーズ
近畿大学 中村 一葉(なかむら いちは)さん
デザイン
大阪芸術大学 山本 果歩(やまもと かほ)さん

「誹謗中傷?気にするヤツが負けやろ」 気にせんでおれるヤツなんかおらんねん…

わかっていても気にしてしまう。それはみんな同じです。
弱い人間だからではありません。誹謗中傷、やめませんか?

ポスターのイラスト

キャッチフレーズ
近畿大学 谷口 仁菜(たにぐち にな)さん
デザイン
大阪芸術大学 乾 茉凜(いぬい まりん)さん

大阪市ホームページ インターネットによる人権侵害

https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000275423.html

専門相談員による人権相談
電話 06-6532-7830(なやみゼロ)

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5面 ふたりの想いを、見守ります 大阪市ファミリーシップ制度

ファミリーシップをイメージしたイラスト

 大阪市では、性的マイノリティの当事者が、お互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力しあい、社会においていきいきと輝き活躍されることを期待して、平成30年7月に「大阪市パートナーシップ宣誓証明制度」を開始し、令和4年8月からは宣誓の対象者に子や親を含め「大阪市ファミリーシップ制度」として実施しています。

 大阪市ファミリーシップ制度は、性的マイノリティの当事者が、家族として相互に協力し合う「ファミリーシップ関係」であると宣誓されたことを、大阪市として公に証明する制度です。

宣誓により、例えば…

  • 大阪市営住宅の入居資格・同居承認資格の対象になります。
  • 大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度の対象になります。

 性的マイノリティの方に対する社会的な理解が一層促進され、様々な民間サービスにも波及することを期待しています。

宣誓することができる方

  • ともに成年に達していること。
  • 少なくともいずれか一方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。
  • ともに相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと。
  • 婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと。
  • ファミリーとして宣誓される場合は、パートナーシップ関係にある者の子や親であること。
宣誓書受領証の見本のイラスト

宣誓書受領証(見本)

お問い合わせ・ご予約

大阪市人権啓発・相談センター
電話 06-6532-7631
ファックス 06-6532-7640
(平日9時~17時30分)
メール familyship@city.osaka.lg.jp

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6面 大阪市からのお知らせ

令和4年度人権啓発キャッチコピー入選作品をご紹介します!

 人権問題の各テーマに沿ったキャッチコピーを令和4年9月から10月にかけて募集したところ、5,389作品のご応募をいただきました。その中から入選作品の一部をご紹介します。

大阪市長賞

小学生(低学年)の部
がんばって ゆうきをだして 「もうやめて」  都筑 華子(つづく はなこ)さん
小学生(高学年)の部
悪いこと、悪いと言える、勇気もて、  ペンネーム IKさん
中学生の部

そのイジメ 見て見ぬふりが 正しいか  射庭 紀乃(いば ことの)さん

高校生の部
嫌なことを 嫌だと言える それが友  中谷 紗彩(なかたに さあや)さん
一般の部
守られたこどもが守るひとになる  岩中 幹夫(いわなか みきお)さん

 その他の入選作品については、大阪市ホームページ「令和4(2022)年度 「人権に関する作品募集事業」キャッチコピーの入選発表」をご覧ください。

「本人通知制度」をご存知ですか?

 大阪市では、代理人や第三者の請求にもとづいて住民票の写しや戸籍謄本等の証明書を交付した場合、その事実を本人に通知する「本人通知制度」を実施しています。

 「本人通知制度」は、委任状を偽造して証明書を請求したり、使用目的を偽って証明書を取得するといった不正な請求を抑止し、不正取得による犯罪や身元調査から市民の皆さまを守ることを目的としています。

通知を希望する方は、事前に登録を!

 「本人通知制度」のご利用には、登録申請が必要で、お住まい(又は本籍地)の区役所(又は区役所出張所)で受け付けます。また、郵便等による方法も可能です。登録される本人または代理人(法定代理人または任意代理人)により申請してください。
通知内容
  • 証明書の交付年月日
  • 交付した証明書の種別(住民票の写しなど)
  • 交付した証明書の通数
  • 交付申請書の種別(第三者、代理人、職務上請求)

※ 交付請求者の氏名や住所などについては通知されません。

詳しくは大阪市ホームページ「住民票の写し等の交付に係る本人通知制度について」をご覧ください。

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7面 大阪市人権啓発・相談センターからのお知らせ

専門相談員による人権相談

ひとりで悩んでいませんか?

大阪市にお住まいの方で、人権に関することでお悩み、お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。専門の相談員が対応します。プライバシーには十分配慮しています。安心してご相談ください。

電子メールによる相談もできます!
電子メールによる相談はこちら別ウィンドウで開く

電話 06-6532-7830(なやみゼロ)
ファックス 06-6531-0666
相談時間 月曜日~金曜日:9時~21時、日曜日・祝日:9時~17時30分
※土曜日、年末年始(12月29日~1月3日)は休業
※人権相談の受付は、相談時間終了の30分前までです。

大阪市人権啓発・相談センターLINE

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大阪市の人権に関する取り組みや人権問題の今日的なテーマやクイズなどを週1回配信しています!
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「KOKOROねっと」音声版

 視覚に障がいをお持ちの方々に聞いていただけるよう、音訳ボランティアグループの皆様のご協力により、音声デイジー版を発行しています。音声デイジー版のCDをご希望の方は大阪市人権啓発・相談センターまでご連絡ください。
 また、MP3形式の音声は大阪市ホームページから聞いていただくことができます。

大阪市人権だより「KOKOROねっと」第52号音声版はこちら

大阪市人権啓発・相談センター
電話 06-6532-7631(平日、9時~17時30分)
ファックス 06-6532-7640

「KOKOROねっと」バックナンバーのお知らせ

 これまで発行した「KOKOROねっと」のバックナンバーについて、大阪市ホームページに掲載しています。過去に特集した記事などで、ご参考になるものがあるかもしれませんので、ぜひご覧ください。

「KOKOROねっと」バックナンバーはこちら

大阪市人権啓発・相談センターなどの情報はこちら

KOKOROねっと読者アンケート

ウェブサイトからもアンケートにお答えいただくことができます。専用フォームに入力するだけで簡単に応募できます。
アンケートはこちらから別ウィンドウで開く

KOKOROねっと読者アンケートNo.52 アンケート

下記事項のあてはまる番号を丸で囲むか、必要事項をご記入ください。

質問1 この情報誌を、どこで入手されましたか?(その他の場合は具体的な場所をご記入ください)

  1. 駅構内
  2. 市役所・区役所
  3. 図書館
  4. 学校、職場
  5. 大阪市ホームページ
  6. デジタルブック
  7. その他

質問2 この情報誌のなかで興味・関心を持った記事はありましたか?(複数回答可)

  1. こども基本法で進化しよう、日本 末冨 芳さん(1~2ページ)
  2. 「さとおや」ってなぁに??(3ページ)
  3. 「インターネットにおける人権侵害」をテーマにした啓発ポスターを作成しました(4ページ)
  4. ふたりの想いを、見守ります 大阪市ファミリーシップ制度(5ページ)
  5. 大阪市からのお知らせ(6ページ)

質問3 あなたは、人権について関心がありますか?

  1. 関心がある
  2. すこし関心がある
  3. あまり関心がない
  4. 関心がない

質問4 この情報誌を読んで人権への興味・関心がわき、理解に役立ちましたか?

  1. とても役に立った
  2. 役に立った
  3. あまり役に立たなかった
  4. 役に立たなかった

質問5 今後もこのような情報誌を読んでみたい(発行したほうが良い)と思いますか?

  1. そう思う
  2. どちらかといえばそう思う
  3. どちらかといえばそう思わない
  4. そう思わない

質問6 あなたの年代をお聞かせください。

  1. 10代
  2. 20代
  3. 30代
  4. 40代
  5. 50代
  6. 60代以上

質問7 この情報誌を読んだ感想やご意見、今後掲載してほしい内容やご要望をお書きください。

次回のKOKOROねっとNo.53は、令和5(2023)年6月発行の予定です。
主な設置・配付場所:市役所・区役所・大阪メトロ駅構内・市立各図書館等

【発行】大阪市人権啓発・相談センター
電話 06-6532-7631
ファックス 06-6532-7640
〔法務省委託事業〕

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住所: 〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目10番18号 阿波座センタービル1階
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