工業用水道
2020年5月7日
ページ番号:499324

見直しの方向性
長期的な給水収益の減少及び経年管路等の更新需要の増大により、厳しい経営状況が続く工業用水道事業について、抜本的な経営改革の一つとして、PFI法に基づく公共施設等運営権制度の活用による事業実施をめざす

実現時期
令和4年4月

目的・意義
公共施設等運営権制度の導入により、工業用水の安定供給と持続可能な事業経営を実現する

これまでの主な取組みと動き
- 将来にわたって安定的に事業を継続していくための、中長期的な基本計画として策定した「大阪市水道経営戦略(2018‐2027)」(令和4年3月に改訂版を公表)において、抜本的な経営改革方針の一つとして官民連携手法を導入することを記載(平成30年3月)
- 大阪市工業用水道特定運営事業等の実施について、公共施設等運営権制度を導入すること及び実施方針条例案を令和2年第1回定例会(2・3月定例会)に提出することを戦略会議にて決定(令和2年1月)
- 「大阪市工業用水道特定運営事業等実施方針(案)」等を公表(令和2年2月)
- 令和2年第1回定例会(2・3月定例会)において、「大阪市工業用水道施設運営事業に係る実施方針に関する条例案」を上程→原案可決(令和2年3月)
- 「大阪市工業用水道特定運営事業等実施方針」等を公表(令和2年4月)
- 「大阪市工業用水道特定運営事業等 特定事業の選定」を公表(令和2年4月)
- 「大阪市工業用水道特定運営事業等」募集要項等の公表(令和2年10月)
- 優先交渉権者を選定、基本協定を締結(令和3年8月)
- 令和3年第3回定例会(9~12月定例会)において、公共施設等運営権の設定に係る議案上程→原案可決(令和3年9月)
- 運営権を設定、実施契約を締結(令和3年10月)
- 運営権者が経済産業大臣から事業の許可及び供給規程の認可を取得(令和4年2月)
- 令和4年第1回定例会(2・3月定例会)において、「大阪市工業用水道事業給水条例の停止に関する条例案」を上程→原案可決(令和4年3月)
- 運営権者による事業開始(令和4年4月)

(参考)水道局ホームページ
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