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大阪市PPP/PFI手法導入優先的検討規程に基づく評価結果(令和4年度公表分)

2024年3月29日

ページ番号:590659

大阪市PPP/PFI手法導入優先的検討規程」第7条にに基づき、事業担当部局における簡易な検討又は詳細な検討において、PPP/PFI手法の導入に適さないと評価した場合は、PPP/PFI手法を導入しないこととした旨及び評価結果を、入札手続の終了後等適切な時期に「評価結果調書」により公表することとしています。

  • 「評価結果調書」の内容は、検討を行った時点のものです。
  • 事業の詳細については、担当部署にお問い合わせください。

令和4年度 大阪市PPP/PFI手法導入優先的検討の評価結果の公表について

中央こども相談センター建替え整備事業

担当部署

こども青少年局中央こども相談センター(06-4301-3100)

事業目的

一時保護所の環境改善や児童福祉司等の増員に対応するため、中央こども相談センターの建替えを実施する。

事業内容

中央こども相談センターの建替え

PPP/PFI手法を導入しないこととした理由

PFI導入による財政削減効果はあるものの、児童相談所は民間事業所で運営することができず、児童相談所の設備については、法令等に規定されていること、さらに一時保護所を併設した単独の児童相談所のPFI事例は他都市においてもないことから、設計、建設、施設管理において、民間の創意工夫が活用されるとは言い難い。加えて、スケジュールの遅延が見込まれることから、本事業においてはPFIを導入しないものとした。

評価結果調書

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大阪市営住宅建替事業

担当部署

都市整備局住宅部建設課 (06-6208-9243)

事業目的

市営住宅の建替

事業内容

  • 赤川住宅1号館建設工事
  • 八幡屋第1住宅1号館建設工事
  • 長吉六反東3・4号館建設工事
  • 西中島第2住宅1号館建設工事
  • 千島住宅1号館建設工事
  • 池島住宅7号館建設工事

PPP/PFI手法を導入しないこととした理由

赤川住宅1号館建設工事

市営住宅の建替えにあたっては、均質な水準の確保のために設計の標準化を進めてきており、すでに建設時のコスト縮減が図られていることから、PPP/PFI手法を導入した場合の民間事業者の創意工夫による効果が極めて限定的となるほか、PFI手法(BOT方式)を導入した場合には維持管理の単位が細分化されることから、スケールメリットが働きにくいといったデメリットが考えられる。

 定量評価でも、財政支出削減率(VFM)は-0.70%という結果であり、PPP/PFI手法を採用するメリットはない。

以上を総合的に勘案し、選択したPPP/PFI手法を不採用とした。

八幡屋第1住宅1号館建設工事、長吉六反東3・4号館建設工事、西中島第2住宅1号館建設工事、千島住宅1号館建設工事、池島住宅7号館建設工事

市営住宅の建替えにあたっては、均質な水準の確保のために設計の標準化を進めてきており、すでに建設時のコスト縮減が図られていることから、 PPP/PFI 手法を導入した場合の民間事業者の創意工夫による効果が極めて限定的となるほか、PFI手法(BOT方式)を導入した場合には維持管理の単位が細分化されることから、スケールメリットが働きにくいといったデメリットが考えられる。

定量評価では、理論値としての財政支出削減率(VFM)は生じるが、他都市におけるPFI手法(BT方式)を導入した公営住宅建替事例と、本市の従来型手法による建替事業の契約額を比較すると、本市の従来型手法による契約額の方が低くなっているものも多く見られ、PFI手法を採用した場合にかかる調査等費用などを勘案すると、逆にコスト増になる可能性も考えられる。

以上を総合的に勘案し、選択したPPP/PFI手法を不採用とした。

評価結果調書

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大阪市立小中学校 校舎老朽改築事業

担当部署

教育委員会事務局総務部施設整備課(06- 6208-9081)

事業目的

著しく老朽化が進んでいる校舎について、改築を行うことにより、安全で良好な教育環境を整備する。

事業内容

老朽化が進んでいる校舎を改築して施設整備を行う。

  • 三津屋小学校校舎老朽改築事業
  • 海老江東小学校校舎老朽改築事業
  • 高松小学校校舎老朽改築事業
  • 茨田南小学校校舎老朽改築事業
  • 茨田中学校校舎老朽改築事業

PPP/PFI手法を導入しないこととした理由

定量評価においてはコスト削減の可能性はあるが、定性評価では、部分改築であることから仕様が限定的で、維持管理においては、必要業務を複数校まとめて発注しており、PFI事業者による創意工夫の余地は少ない。また、国からの交付金等がPFI事業者決定後などに不採択となった場合、財政的に事業継続することが困難となる可能性もあることから、PPP/PFI手法を不採用とした。

評価結果調書

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市政改革室 官民連携担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-9733

ファックス:06-6205-2660

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