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大阪市で火災により損害を受けられた方へ

2025年7月17日

ページ番号:653690

大阪市で火災により損害を受けられた方へ

 被災されました皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

 このページは、火災に遭われた方が、一日でも早く通常の生活に戻れるよう、火災の後に必要となる手続き等についてまとめたものです。

火災により損害を受けられた方へ

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「り災状況申告書」の提出

 「り災状況申告書」は、火災により損害を受けた部分について消防署が損害状況を把握するために、ご提出いただくものであり、損害調査を進めるための重要な資料となります。

 よって、「り災状況申告書」の提出は「り災証明書」を発給するために必ず必要なものではありません。しかし、「り災証明書」は消防署が確認した範囲で証明を行いますので、損害状況の把握を円滑に進めるために「り災状況申告書」のご提出にご協力をお願いいたします。

提出先

 火災により被害を受けた建物等が存する地域を管轄する消防署又は出張所に提出してください。

 提出方法は、持参、郵便送付及びFAXとなります。詳細につきましては、各消防署へお問い合わせください。

「り災状況申告書」の様式・記入例はこちら

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「り災証明書」の発給について


その他

火災により発生したごみ(環境事業センター)

 火災により発生したごみ(火事跡ごみ)を、り災者自ら処理施設へ持込む場合に、処理手数料が免除される場合があります。

 また、持込みの際は、火災発生から1週間経過してから持込むことが必要です。

 ※処理手数料免除には、「り災証明書」が必要です。

 ※15トンまでのごみ処理手数料が無料となります。

申請時に「り災証明書」が必要となる主なもの
火災保険請求ご自身が契約されている保険会社にお問い合わせください。 
国民健康保険料の減免保険料が減免される場合があります。お住まいの区の区役所保険年金業務担当にお問い合わせください。 
市民税・府民税・森林環境税の減額・免除税が減免される場合があります。お住まいの区を担当する市税事務所(個人市民税担当)にお問い合わせください。 
固定資産税・都市計画税の減額・免除税が減免される場合があります。資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税担当)にお問い合わせください。 
ごみ処理費用の免除ごみ(火災により発生したごみ15トンまで)の処理費用が、免除される場合があります。お住まいの区を管轄する環境事業センターにお問い合わせください。 
NTT回線の復旧工事お住まいを管轄するNTT事務所にお問い合わせください。 
建物滅失登記建物が焼失した日から1か月以内に申請が必要です。法務局にお問い合わせください。 
パスポートの再発行大阪府パスポートセンター業務課にお問い合わせください。 
  • 各区保険年金業務担当連絡先

    国民健康保険に関するお問い合わせ先

  • 市税事務所連絡先

    市民税・府民税・森林環境税に関するお問い合わせは個人市民税担当へ、固定資産税・都市計画税に関するお問い合わせは固定資産税担当へお問い合わせください。

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  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 消防局予防部予防課調査鑑識

住所:〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)

電話:06-4393-6495

ファックス:06-4393-4580

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