よくある立入検査結果通知書に関する質問
2025年2月21日
ページ番号:569166
各Qの括弧書きの中の法令(法、令、規則)をクリックすると外部コンテンツ(法令データ提供システムe-GOV)に、条例をクリックする大阪市消防局ホームページにリンクします。
(注意)
法:消防法
令:消防法施行令
規則:消防法施行規則
条例:大阪市火災予防条例

よくある質問

用途について
消防法施行令別表第一
消防法施行令別表第1(抜粋)(PDF形式, 381.34KB)
消防法施行令別表第1を抜粋したものです。
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点検について
Q.防火対象物の点検を実施し、その結果を報告すること(未実施)(法8条の2の2)
A.1年に1回防火対象物点検の資格がある人による防火対象物点検を実施し、その結果を管轄の消防署長宛てに報告する必要があります。
Q.防災管理点検を実施し、その結果を報告すること(未実施)(法36条)
A.1年に1回防災管理点検の資格がある人による防災管理点検を実施し、その結果を管轄の消防署長宛てに報告する必要があります。
Q.消防用設備等の点検を実施しその結果を報告すること(未実施)(法17条の3の3)
A.半年に1回機器点検及び総合点検を行い、非特定防火対象物については3年に1回、特定防火対象物については1年に1回管轄の消防署長へ報告する必要があります。
Q.連結送水管の耐圧試験を実施し遅滞なく報告してください。
A.連結送水管を設置した日から10年経過した日から3年に1回耐圧試験を実施する必要があります。(平成14年6月11日 消防予第173号)
Q.屋内消火栓の消防用ホースについて、耐圧試験を実施し遅滞なく報告してください。
A.屋内消火栓の消防用ホースを製造した日から10年経過した日から3年に1回耐圧試験を実施する必要があります。(平成14年3月12日 消防庁告示第3号)
Q.非常電源(自家発電設備)について、点検報告の一部に不足等があるため、点検基準(昭和50年消防庁告示第14号)に基づき、運転性能に係る点検を実施し、遅滞なく報告してください。
A.1年に1度総合点検で負荷運転を実施する必要があります。なお、平成30年6月、点検基準について、次の4点の改正が行われ、規制が緩和されました。
1 負荷運転に代えて行うことができる点検方法として、内部観察等を追加
2 負荷運転及び内部観察等の点検周期を6年に1回に延長
3 原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要
4 換気性能点検は負荷運転時ではなく、無負荷運転時等に実施するように変更

訓練について
Q.防火管理者に消火及び避難の訓練を1年に2回以上実施させること(法8条、令3条の2
、規則3条
)
A.特定防火対象物は1年に2回以上消防訓練を実施し、事前に管轄の消防署へ消防訓練通報書を届け出る必要があります。
→防火管理に係る消火・通報・避難訓練について(大阪市消防局ホームページ)
Q.防火管理者に消防計画に基づく消火、通報、避難の訓練を実施させること(法8条、法8条の2
、令3条の2
、規則3条
)
A.非特定防火対象物は消防計画に基づき、消防訓練を実施していただく必要があります。
→防火管理に係る消火・通報・避難訓練について(大阪市消防局ホームページ)
Q.防災管理に防災管理にかかる消防計画に基づく避難訓練を実施させること(法36条、令48条
、規則51条の8
、規則51条の11
)
A.防災管理者が必要な対象物は1年に1回以上防災訓練を実施し、事前に管轄の消防署へ防災訓練通報書を届け出る必要があります。

設備について
Q.自動火災報知設備の感知器の未警戒部分に感知器を設けること(令21条、規則23条
、条例42条)
A.間仕切り変更や感知器の故障などで、自動火災報知設備が未警戒となっている場所があるため、自動火災報知の感知器を設置してください。
Q.誘導灯の消灯を改修すること(法17条)
A.避難口誘導灯や通路誘導灯等を適切に点灯する必要があります。
Q.スプリンクラーヘッドの散水障害を改修すること(令12条、規則13条の2
、規則13条の3
、規則13条の4
、規則13条の5
、条例40条)
A.散水できる範囲が狭まるため、スプリンクラーヘッドの周辺の物品を除去してください。
Q.消火器具は通行避難に支障がなく容易に持ち出すことのできる場所に設けること(令10条、規則6条
、規則9条
)
A.火災が発生した際にすぐに使用できる場所に設置してください。
Q.消火器具の設置場所に標識を設けること(規則9条、条例38条)
A.消火器と書かれた赤地に白文字の長辺24センチメートル、短辺8センチメートル以上の標識を設置してください。
Q.消火器は型式承認失効のため現行規格品と取り換えること(令30条)
A.消火器の規格省令の改正により新規格消火器に変更する必要があります。
旧消火器の広報チラシ
「消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器について」の広報用チラシ(PDF形式, 2.37MB)
旧規格消火器の一般社団法人日本消火器工業会の広報用チラシです。
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防火管理者について
Q.防火管理者を選任し届け出ること(法8条)
A.特定防火対象物は収容人員30人以上(老人ホームや乳児院などを含む防火対象物は10人以上)、非特定防火対象物は収容人員が50人以上となる場合、防火管理者を定める必要があります。
Q.防火管理者に消防計画を作成させ届けさせること(法8条、令3条の2
、令4条
、規則3条
)
A.防火管理者は消防計画を作成し、届け出る必要があります。
Q.防災管理者を選任し届け出ること(法36条)
A.規定以上の階数及び面積を超える対象物は防災管理者を定める必要があります
Q.防災管理者に消防計画を作成させ届け出させること(法36条、令48条
、規則51条の8
)
A.防災管理者が必要な防火対象物は消防計画を作成し、届け出る必要があります。
Q.防火管理者に甲種防火管理再講習を受講させる必要があります。(平成16年4月27日消防庁告示第2号(総務省消防庁ホームページ))
A.講習修了年月日から5年以内に選任された場合、講習修了年月日の翌4月1日より5年以内に再講習を受講してください。
講習修了年月日から5年を超えて選任された場合、選任日から1年以内に再講習を受講してください。
Q.防災管理者に防災管理再講習を受講させる必要があります。(平成20年消防庁告示17号)
A.講習修了年月日から5年以内に選任された場合、講習修了年月日の翌4月1日より5年以内に再講習を受講してください。
講習修了年月日から5年を超えて選任された場合、選任日から1年以内に再講習を受講してください。
Q.統括防火管理者を選任し届け出ること(法8条の2)
A.管理権原者が2名以上おり、一定の要件を満たす防火対象物には統括防火管理者を選任し、届け出る必要があります。
→届出様式(大阪市消防局ホームページ)→統括防火管理制度とは?(大阪市消防局ホームページ)
Q.統括防火管理者に全体についての防火管理にかかる消防計画を届け出させること(法8条の2、令4条の2
、規則4条
)
A.統括防火管理者は建物全体についての消防計画を作成し、届け出る必要があります。
→全体につての消防計画(防火)のひな形(大阪市消防局ホームページ)
Q.統括防災管理者を選任し届け出ること(法36条)
A.防災管理者が必要な建物で管理権原者が2名以上いてる建物は統括防災管理者を定め、届け出る必要があります。
→届出様式(大阪市消防局ホームページ)→統括防災管理制度とは?(大阪市消防局ホームページ)
Q.統括防災管理者に全体についての防災管理にかかる消防計画を作成させ届け出させること(法36条、令48条の3
、規則51条の11の2
)
A.統括防災管理者は建物全体についての防災管理にかかる消防計画を作成し、届け出る必要があります。
Q.(統括管理者・自衛消防組織の要員)に自衛消防業務講習を受講させること(法36条、令4条の2の8
、規則4条の2の10
)
A.自衛消防組織の統括管理者及び各隊の班長は自衛消防業務講習を受講する必要があります。
→講習の申込案内(一般財団法人大阪消防振興協会ホームページ)
Q.自衛消防組織を設置すること(法8条の2の5、令4条の2の5
)
A.一定の規模以上の建物には自衛消防組織を設置し、届け出る必要があります。

危険物について
- 少量危険物貯蔵取扱いの[開始・変更・廃止]を届け出ること(条例60条)
少量危険物の貯蔵が届出内容と異なります。少量危険物貯蔵、取扱(変更・廃止)届出書を出してください。

その他
Q.避難施設(避難口、階段、廊下、通路)の避難障害となる物件は撤去すること(法8条の2の4、条例54条、条例55条)
A.避難の障害となる物件は撤去していただく必要があります。
Q.避難口に設ける戸は解錠方法を表示すること(条例54条、条例55条)
A.避難口誘導灯や誘導標式の直下のドアの鍵には開閉表示を付けてください。
Q.避難口に設ける戸の視認を妨げる装飾品等は撤去すること(条例54条、条例55条)
A.避難口をカーテンで覆ったりのれんなど避難口が見えなくなるものがあると避難できなくなるため、撤去してください。
Q.非常用エレベーターの乗降ロビーの消火活動に障害となる物件は撤去すること(条例55条の3)
A.消火活動に障害となる物件は除去していただく必要があります。
Q.厨房設備及びその付属設備の周囲に可燃物を放置しないこと(条例3条の4)
A.可燃物に引火し、火災が発生する可能性があります。可燃物を除去してください。
Q.電気設備(燃料電池発電設備(条例9条の2の2)、変電設備(条例12)、内燃機関を原動力とする発電設備(条例13))設置場所に可燃物を放置しないこと
A.可燃物に引火し、火災が発生する可能性があります。可燃物を除去してください。
Q.カーテン、じゅうたん等は防炎物品を使用すること(法8条の3)
A.用途により、カーテン、じゅうたん等は防炎物品を使用しなければならない場合があります。
→防炎物品を使用する必要がある対象物(公益財団法人日本防炎協会ホームページ)
Q.防炎物品には防炎表示を附すこと(法8条の3)
A.防炎物品には防炎表示を見える箇所につけていただく必要があります。防炎表示がはがれてしまった場合、原則として当該防炎物品の製造等又は裁断・縫製・施工を行った防炎表示者が、防炎物品であることを証明できれば、再表示を行うことができますので、購入された店舗にお問い合わせ下さい。
Q.防火対象物の使用開始を届け出ること(条例56条)
A.使用用途が変更になった場合、事前に管轄の消防署へご相談ください。使用開始届を届出後、職員が検査にお伺いします。
Q.不備欠陥事項の改善計画書について報告してください。
A.指摘された不備を改善する計画を作成し、報告してください。

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その他不明な不備について
中央消防署本署又は中央消防署上町出張所の管轄をご確認いただき、各担当にお問い合わせください。
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