情報公開制度
2024年6月10日
ページ番号:5051
大阪市の情報公開制度 市民本位の開かれた市政を推進していくためには・・・
行政運営の透明性を確保し、市民の市政参加を促進することが必要です。
情報公開制度は・・・
このような開かれた市政の推進に不可欠の制度であり、市政に対する市民の理解と信頼を確保し、行政の説明責任を果たすために、大阪市では原則公開と個人情報の保護を基本として公文書の公開と市政情報の的確な提供に努めます。
なお、公文書館に収蔵されている特定歴史公文書等(歴史資料として重要な公文書のうち、業務における本来的な使用は終了し、保存期間が満了したもの)の利用をご希望される方は、公文書管理条例に基づく特定歴史公文書等の利用請求を行っていただくことになります。
※特定歴史公文書等の利用請求についてはこちら → 特定歴史公文書等の利用請求制度
また、個人情報の開示等をお求めの方は、個人情報保護法に基づく保有個人情報の開示請求等を行っていただくことになります。
※保有個人情報の開示請求等についてはこちら → 個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求
情報公開のススメ(公開請求の手続き)
公開請求の手続きについて、初めて公開請求される方にも分かりやすいリーフレットですので、ご覧ください。
ダウンロードファイル
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- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
公開請求の方法
公開請求の方法については、4つの方法があります。
1.窓口(大阪市役所本庁舎1階市民相談室)で直接、公開請求する方法
2.郵便で公開請求する方法
→公開請求書を下記からダウンロードする
郵便の送付先は
〒530-8201
大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総務局行政課(情報公開グループ)
ダウンロードファイル
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- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
3.大阪市ホームページから請求する方法
→公開請求をする
4.ファクシミリで公開請求する方法
→公開請求書を大阪市総務局行政課(情報公開グループ)
(ファックス:06-6227-4033)へ送付
公開請求の際は、以下の目録も参考にしてください。
公開請求の流れ
1.請求書の提出
窓口(市民相談室)あて請求書を提出します。
(請求の方法)
窓口備付けの請求書に必要事項を記入し、提出していただきます。
※郵便、ファクシミリ、大阪市ホームページからも請求できます。
請求書の写しをお渡しします。
2.公開、非公開の決定(以下「公開決定等」とします。)
実施機関が公文書の公開、非公開について、原則として14日以内に決定し、請求者に文書で通知します。 ⇒条例に基づく審査基準
3.決定通知書の到着
(1)公開できる公文書がある場合
公文書を公開する日時・場所を連絡します。
(公開の実施)
決定通知書を持参してください。
閲覧は無料ですが、写しの交付を受ける場合は費用を負担していただきます。
(2)公開決定等に不服がある場合
公開決定等に不服があるときは3箇月以内に審査請求ができます。
審査請求があったときは、実施機関が情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行い、請求者に通知します。
公文書公開を実施する機関(実施機関)
市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者(水道局長)、消防長、地方独立行政法人大阪市民病院機構、地方独立行政法人大阪市博物館機構、地方独立行政法人天王寺動物園、大阪市住宅供給公社
請求できる人
どなたでも請求できます。
請求の対象となる公文書
実施機関の職員が職務上作成・取得した文書・図画・電磁的記録で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの
※「市長メール」についてお知りになりたい方はこちら → 「市長メール」の配架・管理方法・公開請求時のお願いについて
公開の実施
公開・部分公開の決定通知書に記載されている日時、場所で、直接閲覧(無料)していただけます。写しの交付を受ける場合は、写しの作成に要する費用(実費)が必要となります。
写しの交付を郵便で希望される場合は、作成に要する費用(実費)及び当該写しの送付に要する費用(切手の額面)を納入通知書等により事前にご負担いただくことになります。
なお、公開の実施場所及び写しの交付に係る両面コピー対応については、希望を公開請求書に記載して下さい。
公文書の種類 | 公文書の写しの交付方法 | 費用の額の算定方法 | |
---|---|---|---|
文書又は図画 | 複写機により複写したものの交付 | 単色刷り | 1枚につき10円 |
多色刷り | 1枚につき50円 | ||
PDFファイル形式に変換したものを記録した光ディスク(CD-R 700メガバイトのもの)の交付 | 1枚につき、90円に当該文書又は図画のページ数に10円を乗じて得た額を加えた額 | ||
PDFファイル形式に変換したものを記録した光ディスク(DVD-R 4.7ギガバイトのもの)の交付 | 1枚につき、120円に当該文書又は図画のページ数に10円を乗じて得た額を加えた額 | ||
PDFファイル形式に変換したものを記録したフロッピーディスク(2HD)の交付 | 1枚につき、70円に当該文書又は図画のページ数に10円を乗じて得た額を加えた額 | ||
PDFファイル形式に変換したものを添付した電子メールの送信 | 当該文書又は図画のページ数に10円を乗じて得た額 | ||
電磁的記録 | 用紙に出力したものの交付 | 単色刷り | 1枚につき10円 |
多色刷り | 1枚につき50円 | ||
複製したものを記録した録音カセットテープ(録音可能時間数が120分のもの)の交付 | 1巻につき210円 | ||
複製したものを記録したビデオカセットテープ(VHS方式で録画可能時間数が標準モードで120分のもの)の交付 | 1巻につき350円 | ||
複製又はPDFファイル形式への変換をしたものを記録した光ディスク(CD-R 700メガバイトのもの)の交付 | 1枚につき、90円に次の⑴又は⑵に掲げる額を加えた額 ⑴ 当該電磁的記録に非公開情報が記録されていないとき又は当該電磁的記録が音声、映像若しくは画像を記録したものであるときは、当該複製したもののファイル数に10円を乗じて得た額 ⑵ 当該電磁的記録が⑴に定めるもの以外のものであるときは、当該PDFファイル形式に変換したもののページ数に10円を乗じて得た額 | ||
複製又はPDFファイル形式への変換をしたものを記録した光ディスク(DVD-R 4.7ギガバイトのもの)の交付 | 1枚につき、120円に次の⑴又は⑵に掲げる額を加えた額 ⑴ 当該電磁的記録に非公開情報が記録されていないとき又は当該電磁的記録が音声、映像若しくは画像を記録したものであるときは、当該複製したもののファイル数に10円を乗じて得た額 ⑵ 当該電磁的記録が⑴に定めるもの以外のものであるときは、当該PDFファイル形式に変換したもののページ数に10円を乗じて得た額 | ||
複製又はPDFファイル形式への変換をしたものを記録したフロッピーディスク(2HD)の交付 | 1枚につき、70円に次の⑴又は⑵に掲げる額を加えた額 ⑴ 当該電磁的記録に非公開情報が記録されていないとき又は当該電磁的記録が音声、映像若しくは画像を記録したものであるときは、当該複製したもののファイル数に10円を乗じて得た額 ⑵ 当該電磁的記録が⑴に定めるもの以外のものであるときは、当該PDFファイル形式に変換したもののページ数に10円を乗じて得た額 | ||
複製又はPDFファイル形式への変換をしたものを添付した電子メールの送信 | 当該電磁的記録に非公開情報が記録されていないとき又は当該電磁的記録が音声、映像若しくは画像を記録したものであるときは、当該複製したもののファイル数に10円を乗じて得た額 | ||
当該電磁的記録に非公開情報が記録されているとき(当該電磁的記録が音声、映像若しくは画像を記録したものであるときを除く。)は、当該PDFファイル形式に変換したもののページ数に10円を乗じて得た額 |
備考
1 文書若しくは図画を複写機により複写したものを交付する場合又は電磁的記録を用紙に出力したものを交付する場合において、用紙の両面に複写し又は出力するときは、2枚として計算するものとする。
2 文書若しくは図画を複写機により複写したものを交付する場合又は電磁的記録を用紙に出力したものを交付する場合における用紙は、原則として日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)までの大きさのものを用いることとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合については、A3判による用紙を用いた場合の枚数に換算して写しの枚数を計算するものとする。
3 郵送により交付する場合の費用の額は、この表に基づき算定した額に郵送に要する費用の額を加えた額とする。
・対象文書が電磁的記録の場合のプロパティ情報について
マイクロソフトのワードやエクセルで文書を作成した際に作成されるプロパティ情報も、公文書の一部として、公開請求は可能ですが、プロパティ情報を含めて公開を行うと、これに係る費用をご負担いただく必要がある場合もあることなどから、「請求する公文書の件名又は内容」欄に明示的な記載がない場合には、プロパティ情報の公開を求める趣旨ではないと考え、プロパティ情報は公開対象に含めない運用とさせていただいています。プロパティ情報を含めて公開を請求される場合には、「請求する公文書の件名又は内容」欄に「プロパティ情報を含む。」と明示してご請求ください。
公開しないことができる情報
1. 特定の個人が識別される情報
1の2. 行政機関等匿名加工情報等
2. 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
3. 公開しないことを条件として任意に提供された情報
4. 公開することにより、意思決定の中立性等が不当に損なわれるおそれがある情報
5. 公開することにより事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
6. 公開することにより公共の安全と秩序の維持に支障が生じると認められる情報
7. 法令や条例により公開しないこととされている情報
決定に不服のあるとき
請求された公文書が公開できないときは、その理由等を決定通知書でお知らせしますが、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、3箇月以内に審査請求ができます。
審査請求があったときは、学識経験者等で構成する情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。
審査請求は、審査請求書を窓口・郵便で提出する方法のほか、「大阪市長」又は「大阪市消防長」名義で決定されているものに対する審査請求については行政オンラインシステムでも受け付けています。
→ 行政不服審査制度
審査請求の方法や流れについては、次のリーフレット(審査請求をお考えの方へ)もご覧ください。
審査請求をお考えの方へ
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情報提供
情報提供施策の充実
市政情報をより早くわかりやすく提供するため、ホームページを充実させるほか、重要な基本計画等を公表するなど情報提供施策の充実に努めます。
公文書館と市民情報プラザでは、各種の行政刊行物を自由に閲覧できるほか、市民情報プラザでは有償刊行物の頒布も行っています。
大阪市の実施機関が保有する情報の提供及び公表の実施に関する指針
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公文書公開請求と情報提供
既に公表されている情報などに対する公開請求など、その内容によっては、情報公開制度の手続きによらず、情報提供で対応できる場合があります。(ただし、請求内容によっては、情報提供での対応ができない場合もありますので、あらかじめご了承ください。)
公文書公開請求が、情報公開制度に基づく行政処分であり、審査請求が可能であるのに対して、情報提供は、行政処分ではないため審査請求はできないものの、請求者の方の意向に沿った形で、お求めの情報を迅速に提供できるといったメリット(利点)があります。
公文書公開請求と情報提供の違いについて
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出資等法人の情報公開
「大阪市又は大阪市が設立した地方独立行政法人(以下「本市等」という。)が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資し、又は職員の派遣を行っている法人(大阪市が設立した地方独立行政法人等を除く。)であって、市長が定めるもの」を出資等法人といいます。
出資等法人の情報公開を推進するため、情報公開条例では、実施機関及び出資等法人の責務を定めています。
実施機関は、出資等法人の保有する情報を積極的に収集し、公開しています。市民情報プラザにおいて、出資等法人ごとに、定款又は寄付行為、役員名簿、事業報告書、財務諸表等を綴じたファイルを年度毎に配架しています。
また、これらの出資等法人のうち、本市等が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人(告示により指定された法人)については、当該法人が内部規定(要綱等)を設け、大阪市の情報公開制度に準じた制度を整えています。これらの法人に対する公開の申出については、当該法人の主たる事務所で受け付けています。
出資等法人
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(参考)大阪市の外郭団体
情報公開推進のための指針
情報公開度のアップ及び情報公開制度のより一層の充実を図るために、「情報公開推進のための指針 ― 事例から学ぶ公開のためのチェックポイント ―」では、事例に即して、重要な判例・答申を紹介しています。
情報公開推進のための指針
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)
電話:06-6208-9825
ファックス:06-6227-4033