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答申第341号

2024年3月22日

ページ番号:171112

(1)公開請求の内容

   別表1から別表9の(え)欄に記載の旨の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

   (1)の公開請求について、別表1から別表9の(か)欄に記載の決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

   別表1から別表9の(こ)欄に記載の旨を求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

   実施機関が行った別表1の(か)欄に記載の決定は、妥当である。

   実施機関が行った別表2から別表9の(か)欄に記載の決定に対する異議申立ては、異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていると認められるので、実施機関は却下すべきである。

 

(5)答申第341号のポイント

   審査会において、次のア及びイの理由によりいずれも先例答申と同じ判断をしています。

 

ア 先例答申1における非公開情報該当性の判断を変更すべき事情の変化も認められないことから、実施機関が行った別表1の(か)欄に記載の決定は妥当である。

 

イ 先例答申2から先例答申5における異議申立てと趣旨が同一であり、異議申立ての適法性についての判断を変更すべき事情の変化も認められないことから、実施機関が行った別表2から別表9の(か)欄に記載の決定に対する異議申立ては、異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていると認められるので、実施機関は却下すべきである。

 

(参考)

【先例となった答申】

別表1        平成22年1月22日付け大情審答申第262号(先例答申1)

別表2及び別表3  平成23年3月18日付け大情審答申第291号(先例答申2)

別表4及び別表5  平成24年12月3日付け大情審答申第327号(先例答申3)

別表6から別表8  平成23年1月28日付け大情審答申第285号(先例答申4)

別表9        平成24年12月3日付け大情審答申第331号(先例答申5)

 

【先例答申の概要】

先例答申1

   異議申立ての対象となっている「住吉区民生委員・児童委員の名簿(平成21年4月1日現在)」に記載された、住吉区に係る民生委員協議会ごとに民生委員の氏名、住所(町名以下)及び電話番号のうち、住所及び電話番号について、条例第7条第1号本文に該当し、かつ同号ただし書ア、イ、ウに該当しないことから、非公開とすべきであると判断している。

 

先例答申2

   異議申立人は、実施機関が決定通知書の公開日時等欄に、「別途調整させていただきます。」と記載して決定を行ったことに対して、公文書の公開の可否ではなく、決定通知が大阪市情報公開条例解釈・運用の手引の記載に則って行われなかったことを理由として決定の取消しを求める異議申立てをしているが、当該異議申立ての利益の有無について、取消しの可否を争うまでもなく、申立ての利益を有しておらず不適法となることから、行政不服審査法第47条第1項に基づき却下すべきであると判断している。

 

先例答申3

   異議申立ての趣旨が、公開請求に係る公文書の特定の妥当性を争うものではなく、公文書の作成を求めるというものであり、異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていることは明らかであり、不適法となることから、行政不服審査法第47条第1項に基づき却下すべきであると判断している。

 

先例答申4

   異議申立ての趣旨が、実施機関が対象文書として特定した公文書の誤記載の訂正と原決定の取消しを求めるという実施機関の公文書管理に係る事務処理上の問題に関する指摘であり、公文書の再作成を求めるという異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていることは明らかであり、行政不服審査法第47条第1項に基づき不適法となることから、却下すべきであると判断している。

 

先例答申5

   異議申立ての趣旨が、決定通知書の備考欄に記載することを求めていると解されるが、備考欄の記載を求めることは異議申立てをすることができない事項に当たると解され、本件異議申立ては不適法となることから、行政不服審査法第47条第1項に基づき却下すべきであると判断している。

答申第341号

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