地域景観づくり協定制度の概要
2024年11月1日
ページ番号:415071

地域景観づくり協定制度の概要

協働による景観まちづくりの推進
市民や事業者による地域主導の景観まちづくりの取り組みを促進するため、地域の個性ある景観形成に向けた自主的なルールづくりやルールの運用を支援する他、行政を含めた幅広い関係者の協働による景観まちづくりを推進します。
【地域景観づくり制度に関する規定など】
・大阪市都市景観条例 (第36条から第43条)
・大阪市都市景観規則 (第15条から第18条)
・大阪市景観計画 (P158からP160)
・大阪市景観読本 (Ⅳ章)

地域景観づくり推進団体の認定
地域において景観づくりに取り組み、地域景観づくり協定を作ろうとする団体を地域景観づくり推進団体として認定します。
【地域景観づくり推進団体の認定要件】
・地域景観づくり推進団体の活動方針や活動内容が、景観計画及び景観形成方針の内容にそっていること
・活動区域内の土地所有者や建物所有者、テナント等に対して、活動内容等を広く周知し、景観ルール策定に向けた協力が得られていること
・対象区域は都市景観の形成を図るために相当と認められる広さ及び地域的一体性を有していること地域景観づくり推進団体認定関係
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地域景観づくり協定の認定
地域独自のルールを策定し、対象区域の土地所有者等の総数の過半を超える合意を受け、かつ、事務局体制を確保し、自主的に協定の運用ができる団体については、定めたルールを「地域景観づくり協定」として認定します。
【地域景観づくり協定認定後の市と推進団体の役割】
(市の役割)
・認定した協定締結区域において建築行為等があった場合に、事業者に対し地域景観づくり推進団体との意見交換を義務付けます。またホームページなどにより、認定した協定内容について広く周知を行います。
(推進団体の役割)
・地域景観づくり協定のルールに基づき、区域内において建築行為等を行う事業者と意見交換※を行います。
地域景観づくり協定認定関係
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※意見交換
協定区域内における確認申請や屋外広告物の許可申請の際に、事業者に対し、地域団体との意見交換を義務付けます。
意見聴取報告関係
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支援制度
推進団体認定後に地域独自のルールを策定する場合や、策定したルールの運用に際して、アドバイザーの派遣や活動費の助成を行います。
・アドバイザー派遣に関すること ・・・ 大阪市地域景観づくりアドバイザー派遣要綱
・活動費の助成に関すること ・・・ 大阪市地域景観づくり助成金交付要綱
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このページの作成者・問合せ先
大阪市計画調整局計画部都市計画課(都市景観)
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
電話: 06-6208-7885 ファックス: 06-6231-3751