大規模面的整備検討書の手続きについて
2024年6月20日
ページ番号:615450
景観計画区域内において、大規模な面的整備を行う場合は、計画的かつ一体的な景観の誘導を進めるため、あらかじめ、都市景観条例に基づき、開発区域における良好な都市景観の形成の目標及び方針その他計画的な都市景観の形成に関し必要な事項について、本市と協議の上、これらの事項を記載した検討書を作成し、提出する必要があります。
より計画の初期の段階から協議を行うことで、事業者に対し、景観計画区域の各方針や地域性の考慮などの景観上の配慮を促し、良好な都市景観の形成を図ります。
対象行為
市街地再開発や都市再生特別地区、高度利用地区や特定街区など形態制限等を緩和して計画される大規模建築物等が本制度の対象となります。
a 都市再開発法第2条第1号の市街地再開発事業の施行区域
b 都市計画法第12条の5第3項の再開発等促進区を定める地区計画の区域
c 都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区
d 都市計画法第8条第1項第4号の特定街区
e 都市計画法第8条第1項第4号の2の都市再生特別地区
大規模面的整備検討書提出の流れ
対象行為の計画については、デザイン部会運営要綱第2条第1項第1号に基づき、デザイン部会に意見聴取を行います。
下記のフロー図のとおり手続きを行ってください。なお、御堂筋本町北地区・御堂筋本町南地区においては、御堂筋デザインガイドラインによるデザイン会議に諮る場合は、デザイン部会には諮らないものとします
フロー図
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景観計画に基づく事前協議・届出については、「景観計画に基づく建築物・工作物の事前協議・届出について」のページをご覧ください。
景観計画に基づく事前協議・届出の流れ
- (参考)景観法及び都市景観条例等による建築物等の事前協議・届出の流れ(PDF形式, 98.41KB)
- (参考)景観法及び都市景観条例等による建築物等の事前協議・届出の流れ(XLSX形式, 18.86KB)
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検討書に記載する事項
1 地域の成り立ちと景観特性
(1)地域の歴史的経緯の整理(計画地の付近見取図添付)
(2)本市における地域の位置付け、役割
・上位計画や関連施策等における位置付け
・景観形成の観点における地域の役割
(3)地域の現況の分析
・基本的条件の整理
用途地域などの諸条件、基盤整備の状況、土地利用、建物用途・周辺建物の高さ等の現況・動向等、周辺の緑化・オープンスペースの状況、周辺の主な建物・まちなみの写真、主要な視点場(注)の設定を整理してください。
・地域の景観資源の抽出
・地域での景観形成への取り組みや関連施策等の整理
(4)地域の景観特徴の整理
・(1)~(3)項目等の分析による地域の特徴整理
・課題抽出
(5)都市景観形成の方向性(対象行為c・d・eで単体建築物の計画の場合、「地域全体の大きな方向性」は省略できます)
・事業計画の概要(名称・目的・区域・建築概要・計画に定める整備内容等)
・地域全体の大きな方向性
・地域の中の景観的なまとまり(景観的な地域区分)ごとの方向性
2 都市景観形成の目標の設定(対象行為c・d・eで単体建築物の計画の場合、「地域全体の景観形成の目標、テーマ」は省略できます)
・地域全体の景観形成の目標、テーマ
・景観的まとまりごとの目標、テーマ
3 都市景観の形成の方針の設定
・目標の具体化に向けた検討
・主要な視点場(注)からの見え方を踏まえた景観形成方針の設定
・周辺の市街地との調和や影響緩和、シンボリックな景観形成等の方針の設定
4 その他
・事業スケジュール等
(注)視点場とは、計画地を見ることができる箇所として、近景・中景・遠景の3段階程度で、不特定多数が利用する公共的空間、例えば交差点や駅・公園などを設定してください。将来的には大阪市が指定した眺望点から選択していただきます。
関係法令等
なお、景観計画などの関係法令等につきましては、以下の各ページをご覧ください。
「大阪市景観計画」、「大阪市都市景観条例(令和6年2月27日 条例7)」、「大阪市都市景観規則(令和6年3月22日 規則12)」、「景観計画区域内における行為の規制等に関する取扱要綱」
<ご注意>
法令で定められた方以外の方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますので、ご注意ください。
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このページの作成者・問合せ先
計画調整局 計画部 都市計画課(都市景観)
電話: 06-6208-7887 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)