食品事業を営む方の手続き等について
2022年4月1日
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営業許可申請等の手続きについて
カフェやレストラン等の飲食店を営業したり、食品を製造・販売したりする場合は、食品衛生法に基づき、営業の許可を受けたり、届出を行う必要があります。
旭区内で営業される場合は、保健所北部生活衛生監視事務所で事前相談や許可申請等の受付を行っております。
詳しくは下記の大阪市健康局ホームページをご覧ください。
その他情報
- 食品衛生責任者について
令和3年6月から原則として、営業許可や営業届出の対象となる全ての施設に食品衛生責任者を設置する必要があります。
- HACCPに沿った衛生管理の制度化
令和3年6月から、原則すべての食品事業者にHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が制度化されました。
- 飲食店でテイクアウトやデリバリーをはじめられる営業者の方へ
昨今、需要が高まっているテイクアウトやデリバリーをはじめられる際の、許可や食品の取扱い等についてまとめています。
- その他の情報

問い合わせ窓口
保健所北部生活衛生監視事務所
所在地 : 大阪市北区扇町2-1-27 (北区役所2階)
電話 : 06-6313-9518
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このページの作成者・問合せ先
大阪市旭区役所 保健子育て課保健衛生
住所: 〒535-8501 大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所2階)
電話: 06-6957-9973 ファックス: 06-6952-3247