ペースメーカ、人工関節等を入れた方に対する身体障がい者手帳の等級の認定基準が変わります
2024年4月5日
ページ番号:253729
ペースメーカ、人工関節等に関する身体障がい認定基準の見直しについて
医療技術の進歩により、ペースメーカ、人工関節等を入れても大きな支障がなく日常生活を送ることができる方が多くなったことを踏まえ、身体障がい者手帳の等級の認定基準が平成26年4月から変わります。
概要は、次のとおりです。
対象となる方及び変更内容
1 ペースメーカ、体内植え込み型除細動器(ICD)を入れた方
【平成26年3月まで】一律に1級に認定
【平成26年4月から】日常生活活動の制限の程度に応じて認定
2 人工関節、人工骨頭を入れた方
【平成26年3月まで】股関節・膝関節は一律に4級、足関節は一律に5級に認定
【平成26年4月から】関節可動域等に応じて認定
経過措置
平成26年4月1日以降に身体障がい者手帳の交付申請をされた方から、新たな認定基準の対象になります。
ただし、平成26年3月までに診断書・意見書が作成された方については、同年6月末までに申請すれば、従来の基準で認定されます。
詳しくは、こちらの案内をご覧ください。
身体障がい者認定基準の変更について
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事務連絡等
平成26年1月21日付けで、厚生労働省より以下の通知がありましたので掲載します。
【改正文書全件】
- 「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の一部改正について(1)(pdf, 103.54KB)
- 「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の一部改正について(2)(pdf, 997.13KB)
- 「身体障害者認定基準等の取扱いに関する疑義について」の一部改正について(1)(pdf, 914.01KB)
- 「身体障害者認定基準等の取扱いに関する疑義について」の一部改正について(2)(pdf, 724.16KB)
- 「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」の一部改正について(1)(pdf, 790.34KB)
- 「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」の一部改正について(2)(pdf, 536.99KB)
- 「身体障害者障害程度の再認定の取扱いについて」の一部改正について(pdf, 191.23KB)
- 心臓機能障害の認定(ペースメーカ等植え込み者)に当たっての留意事項について(pdf, 51.73KB)
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事務連絡
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心臓機能障がいの診断書は平成26年4月1日以降よりこちらの様式をご使用ください。
診断書新様式
- 心臓機能障がい18歳以上用(PDF形式, 204.61KB)
A3サイズで両面印刷のうえ使用してください。令和3年4月1日から押印不要としました。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局心身障がい者リハビリテーションセンター相談課
住所:〒547-0026 大阪市平野区喜連西6丁目2番55号(1階)
電話:06-6797-6561
ファックス:06-6797-8222