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ペースメーカ、人工関節等を入れた方に対する身体障がい者手帳の等級の認定基準が変わります

2024年4月5日

ページ番号:253729

ペースメーカ、人工関節等に関する身体障がい認定基準の見直しについて

 医療技術の進歩により、ペースメーカ、人工関節等を入れても大きな支障がなく日常生活を送ることができる方が多くなったことを踏まえ、身体障がい者手帳の等級の認定基準が平成26年4月から変わります。                                 

 概要は、次のとおりです。

対象となる方及び変更内容

1 ペースメーカ、体内植え込み型除細動器(ICD)を入れた方

【平成26年3月まで】一律に1級に認定

【平成26年4月から】日常生活活動の制限の程度に応じて認定

2 人工関節、人工骨頭を入れた方

【平成26年3月まで】股関節・膝関節は一律に4級、足関節は一律に5級に認定

【平成26年4月から】関節可動域等に応じて認定

経過措置

平成26年4月1日以降に身体障がい者手帳の交付申請をされた方から、新たな認定基準の対象になります。

ただし、平成26年3月までに診断書・意見書が作成された方については、同年6月末までに申請すれば、従来の基準で認定されます。

詳しくは、こちらの案内をご覧ください。

身体障がい者認定基準の変更について

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事務連絡等

平成26年1月21日付けで、厚生労働省より以下の通知がありましたので掲載します。

平成26年1月26日付けで厚生労働省より事務連絡がありましたので掲載します。

事務連絡

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平成26年2月18日付けで厚生労働省より事務連絡がありましたので掲載します。

事務連絡

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心臓機能障がいの診断書は平成26年4月1日以降よりこちらの様式をご使用ください。

診断書新様式

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局心身障がい者リハビリテーションセンター相談課

住所:〒547-0026 大阪市平野区喜連西6丁目2番55号(1階)

電話:06-6797-6561

ファックス:06-6797-8222

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