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身体障がい者手帳にかかる制度改正等について

2025年4月1日

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 令和7年3月に新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に関する障がい認定の取扱いについて、身体機能の障がいを生じ、身体障がいの要件を満たす場合には、身体障がい者手帳の交付対象となる旨の周知の依頼がありました。詳しくは下記の周知依頼文をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に係る身体障害認定の診断書・意見書例等の周知について(依頼)(その1)

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 平成30年7月から視覚障がいの身体障がい者手帳に係る認定基準等が一部改正されました。詳しくは視覚障がいの身体障がい者手帳の認定基準等が変わります。をご覧ください。

 平成30年4月からじん臓機能障がいの身体障がい者手帳に係る認定基準等が一部改正されました。詳しくはじん臓機能障がいの身体障がい者手帳の認定基準等が変わります。をご覧ください。

 平成28年4月から肝臓機能障がいの身体障がい者手帳に係る認定基準が一部改正されました。詳しくは肝臓機能障がいの身体障がい者手帳の認定基準が変わります。をご覧ください。

 平成28年4月から呼吸器機能障がいに係る認定要領が一部改正されました。詳しくは呼吸器機能障がいの身体障がい者手帳の認定要領が変わります。をご覧ください。

 平成28年1月から、身体障がい者(児)手帳の交付、再交付申請、本人住所・氏名の変更、手帳の返還の届け出については、申請書に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。

 申請書提出時に、1.記入したマイナンバーが正しいものであるかの確認、2.本人確認(提出いただいたマイナンバーが正しい持ち主のものであるかの確認)をするための書類の提出をお願いすることとなります。詳しくは、下記の周知ビラをご覧ください。

マイナンバーに関する周知ビラ

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 平成27年4月から過去に聴覚障がいに係る身体障がい者手帳の取得歴がない方が、聴覚障がい2級(両耳全ろう)の申請をする場合の認定方法が変わりました。詳しくは聴覚障がいの身体障がい者手帳の認定方法が変わります。をご覧ください。

 平成26年4月からペースメーカ、人工関節等を入れた方に対する身体障がい者手帳の等級の認定基準が変わりました。詳しくはペースメーカ、人工関節等に関する身体障がい認定基準の見直しについてをご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局心身障がい者リハビリテーションセンター相談課

住所:〒547-0026 大阪市平野区喜連西6丁目2番55号(1階)

電話:06-6797-6561

ファックス:06-6797-8222

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