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じん臓機能障がいの身体障がい者手帳の認定基準等が変わります。

2024年4月6日

ページ番号:429152

じん臓機能障がいの身体障がい者手帳の認定基準等が変わります。

じん臓機能障がいの認定基準等の改正について

じん臓機能障がいの身体障がい者手帳に係る認定基準等が平成30年4月から一部改正され、改正に伴い診断書が変更されます。

参考文書

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内容

①現状では、1、3,4級に該当する基準のひとつである「内因性クレアチニンクリアランス値」は満12歳を超える者には適用しないこととなっており、満12歳を超えるものは「血清クレアチ ニン濃度」の数値による等級認定ですが、改正後は年齢にかかわらず、「内因性クレアチニンクリアランス値」もしくは「血清クレアチニン濃度」による等級認定が可能となります。

②改正後は、eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの異常に替えて、eGFR(単位はml/分/1.73㎡)が10以上20未満のときは4級、10未満のときは3級での等級認定が可能となります。

事務連絡

平成30年2月26日付けで、厚生労働省より以下の通知がありましたので掲載します。

じん臓機能障がいの診断書は平成30年4月1日以降こちらの様式をご使用ください。

診断書新様式

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局心身障がい者リハビリテーションセンター相談課

住所:〒547-0026 大阪市平野区喜連西6丁目2番55号(1階)

電話:06-6797-6561

ファックス:06-6797-8222

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