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肝臓機能障がいの身体障がい者手帳の認定基準が変わります。

2024年6月19日

ページ番号:338753

肝臓機能障がいの認定基準の改正について

肝臓機能障がいの身体障がい者手帳に係る認定基準が平成28年4月から一部改正され、改正に伴い診断書が変更されます。


内容

・現状では、血液検査等の値に応じた点数による国際的な肝臓機能障がいの重症度分類であるChild-Pugh(チャイルド・ピュー)分類において、最重度のグレードC(10点以上)に該当する患者が認定の対象ですが、平成28年4月よりChild-Pugh分類B(7点以上)の患者についても肝臓機能障がいの認定の対象となります。

・1級および2級における日常生活の制限の程度を測る指標としてChild-Pugh分類の評価項目の「血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値の項目のうち1項目以上が3点」が「肝性脳症又は腹水の項目を含む3項目以上が2点以上」となります。

・新規申請の方でChild-Pugh分類B(2回目の検査において)の状態である場合、1年以上5年以内の期間内に再認定が必要となります。

事務連絡等

平成28年2月4日付けで、厚生労働省より以下の通知がありましたので掲載します。



肝臓障がいの診断書は平成28年4月1日以降こちらの様式をご使用ください。

診断書新様式

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住所:〒547-0026 大阪市平野区喜連西6丁目2番55号(1階)

電話:06-6797-6561

ファックス:06-6797-8222

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