視覚障がいの身体障がい者手帳の認定基準等が変わります。
2024年4月5日
ページ番号:504043
視覚障がいの認定基準等の改正について
視覚障がいの身体障がい者手帳に係る認定基準等が平成30年7月から一部改正され、それに伴い診断書が変更されます。
内容
【視力障がい】
・現在は「両眼の視力の和」により認定していますが、改正後は「視力の良い方の眼の視力」により認定せれます。
【視野障がい】
・現在はゴールドマン視野計の認定基準のみでしたが、改正後は自動視野計による認定も可能となります。
・視能率、損失率という用語を廃止し、視野角度、視認点数を用いた明確な基準で判定されます
参照
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厚生労働省事務連絡
平成30年4月27日付けで、厚生労働省より以下の通知がありましたので掲載します。
通知文書
- 「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の一部改正について(PDF形式, 281.78KB)
- 「身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について」の一部改正について(PDF形式, 214.72KB)
- 「身体障害認定基準等取扱いに関する疑義について」の一部改正について(PDF形式, 342.57KB)
- 「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」の一部改正について(PDF形式, 116.13KB)
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視覚障がいの診断書は平成30月7月1日以降こちらの様式をご使用ください。
診断書新様式
- 視覚障がい用(PDF形式, 1.04MB)
※A3サイズで両面印刷のうえ使用してください。令和3年4月1日から押印不要としました。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局心身障がい者リハビリテーションセンター相談課
住所:〒547-0026 大阪市平野区喜連西6丁目2番55号(1階)
電話:06-6797-6561
ファックス:06-6797-8222