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視覚障がいの身体障がい者手帳の認定基準等が変わります。

2024年4月5日

ページ番号:504043

視覚障がいの認定基準等の改正について

 視覚障がいの身体障がい者手帳に係る認定基準等が平成30年7月から一部改正され、それに伴い診断書が変更されます。

内容

【視力障がい】

・現在は「両眼の視力の和」により認定していますが、改正後は「視力の良い方の眼の視力」により認定せれます。

 

【視野障がい】

・現在はゴールドマン視野計の認定基準のみでしたが、改正後は自動視野計による認定も可能となります。

・視能率、損失率という用語を廃止し、視野角度、視認点数を用いた明確な基準で判定されます

 

参照

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厚生労働省事務連絡

平成30年4月27日付けで、厚生労働省より以下の通知がありましたので掲載します。

視覚障がいの診断書は平成30月7月1日以降こちらの様式をご使用ください。

診断書新様式

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局心身障がい者リハビリテーションセンター相談課

住所:〒547-0026 大阪市平野区喜連西6丁目2番55号(1階)

電話:06-6797-6561

ファックス:06-6797-8222

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