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成年後見制度

2024年2月21日

ページ番号:369912

概要

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な方を保護、支援するために、法的に権限を与えられた後見人等が本人の意思を尊重しながら生活状況や身体状況等を考慮して、本人の生活や財産を守る制度です。

詳しくは、法務省「成年後見制度~成年後見登記制度~」別ウィンドウで開くのページ、または、裁判所「成年後見制度に関する審判」別ウィンドウで開くのページをご覧ください。

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つの制度があります。

法定後見制度

法定後見制度は、判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の三つの類型に分かれています。

法定後見制度の三類型
 類型 本人の状態 支援する人

後見

判断能力が全くない

成年後見人

保佐

判断能力が著しく不十分

保佐人

補助

判断能力が不十分

補助人

法定後見制度を利用するためには、お住まいの地域の家庭裁判所に申立てを行います。

申立てができる人は、本人または配偶者、4親等内の親族などですが、身寄りがないなどの理由で申立てができない場合は、親族等に代って市町村長が申立てを行い、家庭裁判所が弁護士などの第三者を成年後見人等に選任します。

成年後見人等に対する報酬は、活動内容や本人の資産などを考慮して、家庭裁判所が決定します。

また、必要に応じて、家庭裁判所が成年後見監督人(保佐監督人、補助監督人)を選任し、成年後見人等の業務の監督を行わせます。

任意後見制度

「自分が元気なうちに、もしもに備えて親類に財産管理をお願いしておきたい」、「障がいをもつ息子のために、財産の引渡しや施設への入所など将来のことを決めておきたい」など、将来に備えて、判断能力があるうちに、自分に代わって法律行為をする人(任意後見人)を決めて、支援してほしいことをあらかじめ契約しておく制度です。

詳しくは、日本公証人連合会「任意後見契約」別ウィンドウで開くのページをご覧ください。

任意後見制度の利用の手続き

  1. 自分自身に判断能力があるうちに、誰に、どんなことをしてほしいのか、あらかじめ決めておきます。
  2. 公証役場に出向いて、任意後見人になる人と公正証書により任意後見の契約をします。公正証書の内容は法務局において登記されます。

<本人の判断能力が不十分になったら>

  1. 任意後見人になることを引き受けた人や親族などが、本人の同意を得て、家庭裁判所に対して、任意後見を開始する必要が生じたので、任意後見人を監督する「任意後見監督人」を選任して欲しい旨の申立てをします。
  2. 任意後見監督人が選任されますと、そのときから、あらかじめ結んでおいた契約に基づいて、任意後見人の仕事が開始されることになります。

申立て・相談窓口

法定後見制度の相談窓口

申立て先(お住まいの地域の家庭裁判所)

身寄りがないなどで申立てができない場合の相談窓口

その他の相談窓口

任意後見制度の相談窓口

リーフレット「成年後見制度をごぞんじですか」

リーフレット

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関連事業

あんしんさぽーと事業(日常生活自立支援事業)

認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な方が、安心して地域で生活が送れるよう、お住まいの区の社会福祉協議会(区在宅サービスセンター)において、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理をお手伝いします。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部地域福祉課相談支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8086

ファックス:06-6202-0990

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