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成年後見制度利用支援事業

2023年9月21日

ページ番号:369915

概要

大阪市では、身寄りがないなどの理由で親族等による法定後見の申立てができない方について、親族等に代って大阪市長が家庭裁判所に申立てを行い、申立てに必要な費用の一部または全部を大阪市が負担するとともに、後見人等が選任された後の報酬の支払いが困難な方に対して助成を行っています。

成年後見制度とは

認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な方に対し、法的に権限を与えられた成年後見人等が、本人に代わって福祉サービスの利用契約や適切な財産管理を行うことで、その方の生活を支援する制度です。

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つの制度があります。

詳しくは、成年後見制度のペ-ジをご覧ください。

成年後見制度利用支援事業について

市長申立てについて

認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な方で、身寄りがないなどの理由で親族等による法定後見の申立てができない方について、その福祉を図るため特に必要があると認められる場合は、「老人福祉法」、「知的障害者福祉法」、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の規定に基づき、親族等に代って大阪市長が家庭裁判所に申立てを行うとともに、申立てに必要な費用の一部または全部を大阪市が負担します。

相談窓口

お住まいの区の保健福祉センターの高齢者福祉または障がい者福祉の担当にご相談ください。

成年後見人等の報酬の助成について

生活保護受給者またはそれに準じる方(要保護者)のうち、報酬の捻出が困難な方に対して、後見人等の報酬の支払いに要する費用の一部または全部を助成します。
(※令和2年度から、助成対象を大阪市長申立てに加えて、ご本人や親族等の申立て(大阪市長以外の市区町村長の申立てを除きます)にも拡大しています。)

申請期日

助成を受けるためには、家庭裁判所の報酬付与の審判から3ヶ月以内の申請が必要です。

助成上限額

在宅:月額28,000円以内
施設入所:月額18,000円以内

注:報酬付与の期間のうち、各月の初日の状態で在宅か施設入所かを判定します。また、当該月の15日を含む月が助成対象となります。このため、期間中に入退院や、施設の入所や退所があった場合は、その日付がわかる書類の提示をお願いします。

相談窓口

  • 後見等開始の申立人が大阪市長の場合は、市長申立てを行った区の保健福祉センター(高齢者福祉または障がい者福祉の担当)へ相談してください。
  • 後見等開始の申立人が大阪市長以外の場合は、お住まいの区の保健福祉センター(高齢者福祉または障がい者福祉の担当)へ相談してください。

※必要書類については、申請書裏面に記載しています。

成年後見人等の報酬の助成にかかる申請書等

関連要綱等

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部地域福祉課相談支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8086

ファックス:06-6202-0990

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