大阪府における新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置の実施に伴う本市契約の取り扱いについて
2023年5月12日
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令和4年1月27日より、大阪府は新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域に指定されます。国土交通省より、令和4年1月25日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長(令和4年1月25 日)に伴う工事及び業務の対応について」が発出されました。これを受けて、本市でも次のとおり取扱いを定めましたのでお知らせします。
従前の取扱いについては以下をご覧ください。
- 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に伴う本市契約の取扱いについて(令和2年4月8日)
- 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき期間の延長に伴う本市契約の取り扱いについて(令和2年5月7日)
- 大阪府における新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除に伴う本市契約の取り扱いについて(令和2年5月21日)
- 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に伴う本市契約の取扱いについて(令和3年1月14日)
- 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除に伴う本市契約の取扱いについて(令和3年3月2日)
- 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に伴う本市契約の取扱いについて(令和3年4月26日)
- 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき期間の延長に伴う本市契約の取扱いについて(令和3年5月13日)
- 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除及びまん延防止等重点措置の実施に伴う本市契約の取扱いについて(令和3年6月24日)
- 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に伴う本市契約の取扱いについて(令和3年8月4日)
- 大阪府における新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除に伴う本市契約の取り扱いについて(令和3年10月11日)
本市契約の取扱いについて
本市契約の取り扱いについては、引き続き令和3年1月14日付け公表「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に伴う本市契約の取扱いについて」(以下、「令和3年1月14日付け公表」という。)による取扱いを継続するものとします。今後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、国や大阪府知事からの新たな要請等により、取扱いの変更を行う場合は、改めてお知らせします。
なお、令和3年1月14日付け公表「3(1)ア 契約管財局での取り扱い」については、令和3年度より恒常的な取扱いとしています。
参考資料
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ファックス:06-6484-7990