「民泊」施設の提供及び利用について
2024年9月24日
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インターネットによる仲介サイト等を介して、自宅や空家等の全部または一部を活用し、訪日外国人を宿泊させる「民泊」が急増しています。これらの施設において、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を行う場合は、旅館業法に基づく許可を受ける、国家戦略特別区域法に基づく外国人滞在施設経営事業(以下「特区民泊」という。)として認定を受ける、若しくは住宅宿泊事業法に基づく届出を行う必要があります。
「民泊」を利用される方へ
本市では、「民泊」などの宿泊施設に対して、旅館業法、特区民泊及び住宅宿泊事業法に基づき、「民泊」利用者が快適に利用できるよう衛生措置の基準や近隣住民への事業の周知などの基準を設けています。
これらの基準により、「民泊」を利用される方への感染症等の健康被害を防止することや、近隣住民への配慮がされた施設として「民泊」施設を利用できることとなります。
宿泊予約の際には、旅館業法の許可を受けた施設、特区民泊の認定を受けた施設、住宅宿泊事業の届出を行った施設かを御確認いただくようお願いいたします。
また、消防法違反が認められた建物について、こちら(消防法違反のある建物)で確認することができます。
なお、施設の一覧は以下に掲載しています。
※位置情報として掲載している緯度・経度の情報については完全に一致しない可能性があります。
施設一覧
- 旅館業施設一覧(令和6年8月31日時点)(CSV形式, 178.01KB)
- 特区民泊施設一覧(令和6年8月31日時点)(CSV形式, 533.89KB)
- 住宅宿泊事業法に基づく届出施設一覧(令和6年8月31日時点)(CSV形式, 122.31KB)
- 旅館業・特区民泊・住宅宿泊事業の施設等一覧(令和6年8月31日時点)(CSV形式, 840.82KB)
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
「民泊」施設を提供する方へ
旅館業法に基づく許可を取得する、特区民泊の認定を取得する、若しくは住宅宿泊事業法の届出を行う必要があります。これらの手続きをせずに営業を行った場合は、旅館業法違反となり、罰則も規定されています。
旅館業法、国家戦略特別区域法、住宅宿泊事業法をはじめ、消防法、建築基準法など関係法令についてもご確認いただくようお願いいたします。
民泊をはじめようと考えられている事業者さまは必ずこちらをご覧ください。
旅館業法、特区民泊及び住宅宿泊事業法の御相談は次の窓口にて受付けていますが、大変混み合うことが予想されるため、事前に予約をしていただきますようお願いいたします。
〈新型コロナウイルス感染症への対応について〉
本感染症について、厚生労働省や大阪府、大阪市が発信する正確な情報に基づき、対応をお願いします。
(参考)大阪市 健康局大阪市保健所感染症対策課感染症グループ
(参考)大阪府健康医療部医療対策課
(参考)厚生労働省(新型コロナウイルス感染症について)
(参考)国立感染症研究所(新型コロナウイルス(2019-nCoV)関連情報ページ)
問合せ窓口
- 大阪市保健所環境衛生監視課(旅館業指導グループ)
- 住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央1丁目2番1-B119号(船場センタービル1号館地下1階)
- 申請等に関する問合せ
特区民泊、住宅宿泊事業に関すること:06-6647-0692
旅館業に関すること:06-6647-0799
旅館業法に関する本市HPについて
- 旅館業-旅館業法の申請・届出書のダウンロードはこちら
- 旅館・ホテル営業、簡易宿所営業の手続きについて-旅館業の手続きや構造設備の概要等についてはこちら
特区民泊に関する本市HPについて
- 大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区)-特区民泊の申請・届出や規制等についてはこちら
住宅宿泊事業法に関する本市HPについて
- 住宅宿泊事業について-住宅宿泊事業に関する届出や規制についてはこちら
消防法関係について
大阪市内において、旅館業施設及び外国人滞在施設経営事業の用に供する施設の消防法令上の用途は、消防法施行令別表第1(5)項イ「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」とされます。本用途に適合した消防用設備等の設置、防炎物品の使用及び防火管理者の選任等が義務付けられることがありますので、事前に相談してください。
民泊サービスに係る消防法令の適用について(消防局ホームページ)
問合せ窓口
- 所轄消防署(予防担当)-個別の許可又は認定手続きに伴うご相談についてはこちら
- 大阪市消防局予防部予防課(06-4393-6323)-その他制度に関するご相談についてはこちら
建築基準法関係について
問合せ窓口
計画調整局建築指導部建築確認課(06-6208-9291)
民泊マーク、パスポート呈示等について
民泊マーク
民泊マークとは、法令に基づく認定(許可を含む。)を受け、事業の用に供する施設について、認定施設であることを証明するシール又はロゴマークを貼付又は掲示することにより、認定を受けた適法民泊施設であることを広く府民・市民に周知し、適法民泊施設の普及促進を図ることを目的としたものです。詳細については、「民泊マークについて」HPを御確認ください。
パスポート呈示等のお願い
「日本国内に住所を持たない外国人」の方の宿泊に際しては、氏名、住所、職業、国籍、旅券番号等の記載とパスポートの呈示及びコピーが義務付けされています。
苦情、緊急時等の体制
旅館業、特区民泊、住宅宿泊事業を行う者は、事故が発生したときその他の緊急時又は近隣住民からの苦情等があったときは、適切かつ迅速に対応しなければなりません。緊急時及び苦情等の対応方法について、マニュアルを作成し、従業員が当該マニュアルに沿った対応ができるよう、周知しておくことが必要となります。迷惑行為防止の周知チラシをご活用ください。
お泊りの皆様へ
- お泊りの皆様へ(PDF形式, 63.70KB)
- お泊りの皆様へ(英語版)(PDF形式, 44.77KB)
- お泊りの皆様へ(中国語版)(PDF形式, 72.66KB)
- お泊りの皆様へ(韓国語版)(PDF形式, 83.71KB)
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
「違法民泊通報窓口」及び「大阪市違法民泊撲滅チーム」について
違法民泊通報窓口
本市では、違法民泊施設の取り締まりを強化するため、平成28年10月31日から電話、ファックス及びメールによる「違法民泊通報窓口」を開設しています。
詳細については『違法民泊に関する相談』HPを御確認ください。
大阪市違法民泊撲滅チーム
無許可で営業する民泊施設を徹底して排除するため、平成30年4月から市長をトップとし、府関係機関(大阪府警本部、大阪府の府民文化部と健康医療部)と連携する「大阪市違法民泊撲滅チーム」を設置しています。違法民泊の指導体制強化のため、環境衛生監視員の増員に加え、新たに警察官OBを配置しています。
詳細については、『大阪市違法民泊撲滅チーム』HPを御確認ください。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局健康推進部生活衛生課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-9981
ファックス:06-6232-0364