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「民泊」施設の提供及び利用について

2025年10月29日

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 インターネットによる仲介サイト等を介して、自宅や空家等の全部または一部を活用し、訪日外国人を宿泊させる「民泊」が急増しています。これらの施設において、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を行う場合は、旅館業法に基づく許可を受ける、国家戦略特別区域法に基づく外国人滞在施設経営事業(以下「特区民泊」という。)として認定を受ける、若しくは住宅宿泊事業法に基づく届出を行う必要があります。

「民泊」を利用される方へ

 大阪市では、「民泊」などの宿泊施設に対して、旅館業法、特区民泊及び住宅宿泊事業法に基づき、「民泊」利用者が快適に利用できるよう衛生措置の基準や近隣住民への事業の周知などの基準を設けています。

 これらの基準により、「民泊」を利用される方への感染症等の健康被害を防止することや、近隣住民への配慮がされた施設として「民泊」施設を利用できることとなります。

 宿泊予約の際には、旅館業法の許可を受けた施設、特区民泊の認定を受けた施設、住宅宿泊事業の届出を行った施設かを御確認いただくようお願いいたします。

 また、消防法違反が認められた建物について、こちら(消防法違反のある建物)で確認することができます。

 なお、施設の一覧は以下に掲載しています。

 ※施設名称及び営業者氏名に異体字が使用されている場合は、「 ・ 」または「 ? 」で表示されています。詳細については施設を管轄する環境衛生監視課へお問合せください。

 ※位置情報として掲載している緯度・経度の情報については完全に一致しない可能性があります。

「民泊」施設を提供する方へ

 特区民泊、旅館業法・住宅宿泊事業法で保健所窓口への来所方法等が異なりますのでご注意ください。また、消防法、建築基準法等関係法令の手続きについてもご確認ください。

特区民泊

 特区民泊の申請及び届出については、これまで電話での事前予約制としていましたが、相談件数の増加に対応するため、令和7年10月27日以降は、事前予約制を廃止し、当日受付とすることにしました。

   大阪市保健所環境衛生監視課(旅館業指導グループ)南側「大阪市保健所研修室」

留意点

  • 令和7年10月24日までにご予約いただいている方については、予定どおりご予約日時に窓口へお越しください。
  • 令和7年10月27日9時以降は、予約なしに直接保健所にお越しください。窓口のブースは順次拡大していく予定ですが、大変多くの方の来所が予想されますので、お早めにお越しください。(現在のところ、先着20名程度の受付を考えています)
  • 受付までの時間を建物内の共用部分でお待ちいただくことは、他の利用者の通行の妨げになりますのでご配慮ください。
  • 大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の新規受付終了にかかる本市対応方針が決定しました。

問い合わせ先

  • 特区民泊:大阪市保健所環境衛生監視課旅館業指導グループ(旅館業指導グループ)06-6647-0692
  • なお、令和7年10月27日以降、この電話番号で事前予約はできません。直接窓口へお越しください。

旅館業、住宅宿泊事業法

 これまでどおり保健所窓口への来所は電話での事前予約制となります。

問い合わせ及び予約先

管理組合の皆様へ

 区分所有の施設(分譲マンション等)において特区民泊の認定を受けるには、建築の区分所有等に関する法律第30条第1項に規定する規約が定められている場合、施設を特区民泊の用に供することが当該規約に違反してはならないと定められています。
 なお、詳細については、内閣府の通知をご確認ください。

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民泊に関する対策

違法民泊通報窓口

 大阪市では、違法民泊施設の取り締まりを強化するため、平成28年10月31日から電話、ファックス及びメールによる「違法民泊通報窓口」を開設しています。
 詳細については『違法民泊に関する相談』HPをご確認ください。

大阪市違法民泊撲滅チーム

 無許可で営業する民泊施設を徹底して排除するため、平成30年4月から市長をトップとし、府関係機関(大阪府警本部、大阪府の府民文化部と健康医療部)と連携する「大阪市違法民泊撲滅チーム」を設置しています。違法民泊の指導体制強化のため、環境衛生監視員の増員に加え、新たに警察官OBを配置しています。
 詳細については、『大阪市違法民泊撲滅チーム』HPをご確認ください。

民泊をはじめとする宿泊対策プロジェクトチーム会議

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