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「民泊」などの宿泊施設について

2026年3月31日

ページ番号:382418

  • インターネットによる仲介サイト等を介して、自宅や空家等の全部または一部を活用し、訪日外国人を宿泊させる「民泊」が急増しています。
  • これらの施設において、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を行う場合は、旅館業法に基づく許可を受ける、国家戦略特別区域法に基づく外国人滞在施設経営事業(以下「特区民泊」という。)として認定を受ける、若しくは住宅宿泊事業法に基づく届出を行う必要があります。

「民泊」を利用される方へ

  • 大阪市では、「民泊」などの宿泊施設に対して、旅館業法、特区民泊及び住宅宿泊事業法に基づき、「民泊」利用者が快適に利用できるよう衛生措置の基準や近隣住民への事業の周知などの基準を設けています。
  • これらの基準により、「民泊」を利用される方への感染症等の健康被害を防止することや、近隣住民への配慮がされた施設として「民泊」施設を利用できることとなります。
  • 宿泊予約の際には、旅館業法の許可を受けた施設、特区民泊の認定を受けた施設、住宅宿泊事業の届出を行った施設かを御確認いただくようお願いいたします。
  • また、消防法違反が認められた建物について、こちら(消防法違反のある建物)で確認することができます。
  • 施設の一覧は以下に掲載しています。
  • 施設名称及び営業者氏名に異体字が使用されている場合は、「 ・ 」または「 ? 」で表示されています。詳細については施設を管轄する環境衛生監視課へお問合せください。
  • 位置情報として掲載している緯度・経度の情報については完全に一致しない可能性があります。

民泊施設の近くにお住まいの方へ

管理組合の皆様へ

  • 区分所有の施設(分譲マンション等)において特区民泊の認定を受けるには、建築の区分所有等に関する法律第30条第1項に規定する規約が定められている場合、施設を特区民泊の用に供することが当該規約に違反してはならないと定められています。
  • 詳細については、以下の内閣府の通知をご覧ください。

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国土交通省において、管理組合・区分所有者の皆様向けの民泊に関するガイドブックが作成されました。

民泊の制度

民泊に関する対策

違法民泊通報窓口

大阪市では、違法民泊施設の取り締まりを強化するため、平成28年10月31日から電話、ファックス及びメールによる「違法民泊通報窓口」を開設しています。

大阪市違法民泊撲滅チーム

  • 無許可で営業する民泊施設を徹底して排除するため、平成30年4月から市長をトップとし、府関係機関(大阪府警本部、大阪府の府民文化部と健康医療部)と連携する「大阪市違法民泊撲滅チーム」を設置しています。
  • 違法民泊の指導体制強化のため、環境衛生監視員の増員に加え、新たに警察官OBを配置しています。

民泊をはじめとする宿泊対策プロジェクトチーム会議

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