子ども・子育て支援新制度に関するQ&A
2025年1月21日
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子ども・子育て支援新制度に関するQ&A
1 幼稚園関係
-はじめに-
施設名称に「幼稚園」が付されている施設は、子ども・子育て支援法上、次のとおり区分されます。
(1) 子ども・子育て支援新制度における幼稚園
子ども・子育て支援法第31条第1項第2号に該当する施設(幼稚園)として市町村が確認を行った教育・保育施設(「幼稚園等に就園するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について」の無償化対象施設のうち、「子ども・子育て新制度に移行した幼稚園(施設型給付)」及び「大阪市立幼稚園」(大阪市立貫江田幼稚園及び大阪市立玉造幼稚園を除く。)
(2) 子ども・子育て支援新制度における認定こども園
子ども・子育て支援法第31条第1項第1号に該当する施設(認定こども園)として市町村が確認を行った教育・保育施設(「幼稚園等に就園するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について」の無償化対象施設のうち、「私立認定こども園(1号認定こども)、大阪市立貫江田幼稚園及び大阪市立玉造幼稚園」の幼稚園機能部分)
(3) (1)・(2)以外の幼稚園
私学助成を受ける幼稚園及び国立幼稚園(「幼稚園等に就園するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について」の無償化対象施設のうち、「私学助成を受ける幼稚園(私学助成)」及び「国立幼稚園」)
以下のQ&Aでは、(1)~(3)を総称して「幼稚園」、(1)と(2)を合わせて「新制度幼稚園等」、(3)を「私学助成を受ける幼稚園等」といいます。
Q1-2 幼稚園の利用を希望する場合も、認定を受ける必要がありますか?
2 保育施設関係(保育所・認定こども園・地域型保育事業)関係
Q2-1 就労等で保育の必要があり、保育所、認定こども園、地域型保育事業を利用する場合の手続きはどうしたらいいですか?
Q2-2 保育の必要性の認定を受けた場合、保育所や認定こども園等を何時間利用できますか?
Q2-3 日曜日も仕事をしていますが、日曜日に保育所を利用することはできますか?
Q2-4 地域型保育事業を利用できるのは2歳児までですが、3歳児になってからの保育の場は確保されているのでしょうか?
Q2-5 こどもに障がいがあるのですが、保育所等に入所できますか?
3 利用者負担額(保育料)関係
Q3-2 保育所等を利用する2・3号認定を受けたこどもについて、保育料の金額はどうやって決めているのですか?
Q3-3 保育所等を利用する2・3号認定を受けたこどもについて、保育の短時間と標準時間では保育料に違いがあるのですか?
Q3-4 保育所等を利用する2・3号認定を受けたこどもについて、きょうだい等がいる場合、保育料は軽減されるのでしょうか?(多子軽減)
Q3-5 保育所等を利用する2・3号認定を受けたこどもについて、保育料が軽減される制度はないのですか?
Q3-6 3歳になって、認定が3号認定から2号認定に変わりましたが、保育料は変わるのですか?
Q3-8 保育料以外にかかる実費を補助してもらえる制度はないですか?
4 認可外保育施設関係
Q4-2 企業主導型保育事業を利用するためにはどうすればいいですか?
Q4-3 認可外保育施設は幼児教育・保育の無償化の対象になりますか?
5 放課後児童クラブ関係
Q5-1 新制度において、「放課後児童クラブ」はどう変わったのですか?
Q5-2 「放課後児童クラブ」にも多くの待機児童がいると聞きますが、大阪市ではどうなっているのですか?Q5-3 新制度のもと、「放課後児童クラブ」は増設されるのですか?
Q5-4 フルタイムの共働きでなければ、「放課後児童クラブ」を利用することはできないのですか?


1 幼稚園関係


Q1-1 幼稚園への入園手続きはどうすればいいのですか?
入園手続きは、次のとおりです。
1 各幼稚園に直接利用の申込みをします。
2 各幼稚園から入園の内定を受けます(定員超過の場合などには各園で抽選等があります)。
3 各幼稚園を通じて利用のための認定を申請します。
4 本市から、各幼稚園を通じて認定証等が交付されます。
5 幼稚園の利用を開始します。
なお、私学助成を受ける幼稚園等については、上記3、4の認定の申請の手続きは不要ですが、幼児教育・保育の無償化の対象となるための別の申請が必要です。詳しくは「幼稚園等に就園するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。


Q1-2 幼稚園の利用を希望する場合も、認定を受ける必要がありますか?
幼稚園は、満3歳以上のお子さんであれば、どなたでも利用できます。新制度幼稚園等を利用する保護者の方は、1号認定(教育標準時間認定)を受けていただく必要がありますので、内定先の園を経由して申請手続きをしていただくことになります。
なお、私学助成を受ける幼稚園等を利用する保護者の方は、1号認定の申請手続きは不要ですが、幼児教育・保育の無償化の対象となるための別の申請が必要です。詳しくは「幼稚園等に就園するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。


Q1-3 幼稚園の保育料はどうなるのですか?
新制度幼稚園等では、幼児教育・保育の無償化により、保育料が無料になります。私学助成を受ける幼稚園等の保育料は、設置者である学校法人が定めます。
なお、私学助成を受ける幼稚園等を利用する保護者の方は、幼児教育・保育の無償化の対象となるための申請が必要です。詳しくは「幼稚園等に就園するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。


Q1-4 幼稚園で預かり保育を利用することができますか?
各園によって実施日時や利用料等が異なりますので、詳しくは各園にお問い合わせください。
なお、就労などのため保育の必要がある場合、幼稚園での預かり保育の利用料については、申請していただくことにより、幼児教育・保育の無償化の対象になります。詳しくは「幼稚園等に就園するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。


2 保育施設関係(保育所・認定こども園・地域型保育事業)


Q2-1 就労等で保育の必要があり、保育所、認定こども園、地域型保育事業を利用する場合の手続きはどうしたらいいですか?
お住まいの区の区役所で、保育の必要性に関する認定の申請とあわせて、保育所等の利用申込みの手続きをしてください。これを受けて、区役所が保育の必要性の認定を行うとともに、こどもの世帯の状況等を確認し、点数化したうえで、保護者の利用希望をふまえて利用施設等を決定します。詳しくは、各年度の「保育施設・保育事業利用の案内」(令和7年度版はこのページ)をご確認ください。
なお、認定こども園において教育のみを希望される場合は、幼稚園入園の申込みと同様に、各園に直接申し込んでいただくことになります。詳しくは、各園にご確認ください。


Q2-2 保育の必要性の認定を受けた場合、保育所や認定こども園等を何時間利用できますか?
保育の必要性について認定を行う場合、同時に保育必要量の認定を行います。
保育必要量には「保育標準時間」と「保育短時間」の2種類があります。保育標準時間の認定を受けた場合は、1日に最大11時間保育所等を利用することができます。また、保育短時間の認定を受けた場合は、1日に最大8時間保育所等を利用することができます(それぞれの時間帯は、各施設等が設定しています)。
この保育必要量は、保護者の保育を必要とする事由や就労時間等により認定するものですので、11時間または8時間を最大として、就労等の理由により保育が必要となる範囲内でご利用いただくことになります。
なお、上記時間を超える時間の保育が必要となる場合は、延長保育をご利用できますが、別途「延長保育料」が必要となります。


Q2-3 日曜日も仕事をしていますが、日曜日に保育所を利用することはできますか?
保育所を利用できる日は原則として月曜日から土曜日ですが、日曜日や国民の祝日といった休日に利用できる保育所もあります。開所・開園時間は保育所により異なります。


Q2-4 地域型保育事業を利用できるのは2歳児までですが、3歳児になってからの保育の場は確保されているのでしょうか?
地域型保育事業を行う事業所については、「保育内容の支援」、「代替保育」、「3歳児の受入」を行う保育所等の連携施設を確保することが求められています。大阪市としては、連携施設の確保のための支援を行い、3歳児以降についても引き続き必要な保育が提供されるように努めています。


Q2-5 こどもに障がいがあるのですが、保育所等に入所できますか?
大阪市では、地域社会の中で障がいのあるこどもが仲間とともに育ち合うことを基本的な考えとして、障がいのあるこどもの対応を担う保育士の加配などにより、保育所等での障がい児の受入れを進めています。なお、集団保育が困難な状態であるときや保育所等の定員に余裕のないときなど、入所できない場合もあります。


Q2-6 大阪市の待機児童対策は進んでいるのでしょうか?
大阪市では、待機児童の早期解消を図るとともに、保育を必要とするこどもが保育所等に入所できるよう、必要と見込まれる保育ニーズに対して計画的に入所枠を確保し、保育所、認定こども園及び小規模保育事業所等の整備や認可外保育施設から認可施設への移行の支援を行っています。
大規模マンションの建設にあたっては、建設計画が固まる前の段階で、大阪市との協議を義務付けることにより、効率的かつ効率的な保育施設等の整備を進めています。
また、全国的に保育士不足が大変深刻な中、民間保育所等の保育士確保(採用・雇用継続・離職防止)を支援するため、市内の保育所等に勤務する保育士等のこどもの市内の保育所等への優先入所を実施するとともに、各種保育人材確保対策事業を実施し、待機児童の解消に必要となる保育士等の確保を図っています。


3 利用者負担額(保育料)関係


Q3-1 保育料がは無料となるのはどのような場合ですか?
国の制度では、保育所、認定こども園、地域型保育事業、新制度幼稚園等、企業主導型保育事業に通う3歳児から5歳児、及び市民税非課税世帯の0歳児から2歳児については、「利用者負担額(保育料)(以下「保育料」という。)」が無料になります。
私学助成を受ける幼稚園等を利用した場合や、保育の必要があるこどもが幼稚園の預かり保育、認可外保育施設を利用した場合も無償化の対象になります。詳しくは、「幼稚園等に就園するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。
また、保育所、認定こども園、地域型保育事業に通う市民税課税世帯の0歳児から2歳児については、上記の無償化の対象となりませんが、複数のお子さんのいる多子世帯については、国制度により第2子が半額、第3子以降が無償となっており、令和6年9月からは本市独自の取組みにより、第2子も無償としております。


Q3-2 保育所等を利用する2・3号認定を受けたこどもについて、保育料の金額はどうやって決めているのですか?
保育料無償化の対象とならないお子さん(Q3-1参照)については、保育料を納めていただく必要がありますが、その金額については、国が定めた額に対して、大阪市として独自の軽減を行いながら、所得に応じて定めているところです。
具体的には、それぞれの市民税所得割額をもとに階層を決定し、認定区分・階層に応じた金額の保育料をご負担いただくこととなります。


Q3-3 保育所等を利用する2・3号認定を受けたこどもについて、保育の短時間と標準時間では保育料に違いがあるのですか?
2・3号認定を受けたこどもについては、保育短時間は8時間以内、保育標準時間は11時間以内の保育時間で保育が必要とされる時間の保育を受けることができます。
保育料無償化の対象とならないお子さん(Q3-1参照)の保育料については、保育短時間の場合には、保育標準時間の保育料と同額かもしくは若干の減額となっております。


Q3-4 保育所等を利用する2・3号認定を受けたこどもについて、きょうだい等がいる場合、保育料は軽減されるのでしょうか?(多子軽減)
Q3-1のとおり、複数のお子さんのいる多子世帯については、国制度により第2子が半額、第3子以降が無償となっており、令和6年9月からは本市独自の取組みにより、第2子も無償としております。
また、この多子軽減のルールの適用において、国制度では、原則として就学前の児童のみを第1子、第2子とカウントし、年収約360万円未満の世帯に限り、就学後の児童を含むすべての児童をカウントしますが、令和6年9月から本市独自の取組みとして、年収に関わらずすべての多子世帯において就学後の児童を含むすべての児童をカウントすることとし、保護者負担の軽減を図っています。


Q3-5 保育所等を利用する2・3号認定を受けたこどもについて、保育料が軽減される制度はないのですか?
Q3-1でお答えした保育料無償化のほか、国の制度として、ひとり親世帯、障がい児(者)世帯等に対する軽減等があります。
また、その他にも、市町村民税額の変更、世帯構成員の減少、生活保護の受給開始、災害等の罹災などの場合は保育料が軽減される場合があります。
詳細は、各年度の「保育施設等の保育料のお知らせ」(令和6年度版はこのページ)をご覧ください。


Q3-6 3歳になって、認定が3号認定から2号認定に変わりましたが、保育料は変わるのですか?
年度途中で、満3歳に到達した時点で、認定は3号から2号に変更されます。しかし、保育料については、翌年度の4月1日時点のクラス年齢で認定区分が決定されますので、年度途中での変更はありません。
3歳児は幼児教育・保育の無償化の対象となりますが、2号認定の場合、満3歳になったときから保育料が無料になるのではなく、3歳児クラスが始まる翌年度の4月から保育料が無料になります。


Q3-7 給食は実費負担するのですか?
2歳児までは給食実施に伴う実費負担はありませんが、3歳児以上は給食実施に伴い給食材料の負担が発生します。負担額は各施設によって違いますので、各施設にご確認ください。
なお、3歳児以上において、年収360万円未満相当の世帯及びすべての世帯の第3子以降の児童については副食費(おかず代)の徴収が免除されます。(私学助成を受ける幼稚園等での取扱いはQ3-8をご覧ください。)


Q3-8 保育料以外にかかる実費を補助する制度はないですか?
幼稚園・保育所等で使用する日用品・文房具等の購入に要する費用、遠足等の行事への参加に要する費用等については、大阪市の定める保育料とは別に、各施設等が実費徴収を行いますが、生活保護世帯のこどもの保護者を対象に費用の一部を給付しています。
また、私学助成を受ける幼稚園等に通う年収360万円未満相当の世帯のこども及び全所得階層の第3子以降のこどもを対象に、給食費として徴収する費用のうち「副食費相当分」を月額4,800円まで無償化しているところです。


4 認可外保育施設関係


Q4-1 認可外保育施設とはどのような施設ですか?
認可外保育施設とは、認可を受けていない保育施設の総称(児童福祉法第59条において規定)をいい、居宅訪問型(いわゆるベビーシッター)や少人数のものを含み、公費助成の有無とは無関係です。
保育の必要性に関係なく、保育を希望する者のこどもを受け入れ、各施設設置者と保護者の直接契約であり、保育料は各施設が任意に設定します。
いわゆるインターナショナルスクールや病院内の院内保育施設は認可外保育施設に該当します。
詳しくは、「認可外保育施設について(利用をお考えの方へ)」をご覧ください。


Q4-2 企業型主導型保育事業を利用するためにはどうすればいいですか?
企業主導型保育事業を行う事業所は認可外保育施設の1つですが、地域型保育事業並みの基準を満たすことが求められており、国(内閣府)から認可施設並みの運営費補助を受けている施設です。
企業主導型保育事業は幼児教育・保育の無償化の対象であり、3歳児から5歳児、及び市民税非課税世帯の0歳児から2歳児については保育料が無料になります。
利用にあたっては、直接施設に申し込み、利用します。
詳しくは、「企業主導型保育事業について」をご覧ください。


Q4-3 認可外保育施設は幼児教育・保育の無償化の対象になりますか?
保育の必要性について大阪市から認定を受けたこどもが認可外保育施設を利用した場合、無償化の対象になります。保育の必要性の認定を受けるためにはお住いの区役所に申請を行う必要があります。
保育の必要性がない場合であっても、大阪市が示す基準を満たした施設を利用した場合は無償化の対象となりますが、大阪市独自の制度のため、教育費相当額(保育料の半額、月額上限額25,700円)の助成となります。
詳しくは、「認可外保育施設等における幼児教育・保育の無償化について(国制度)」及び「認可外保育施設における幼児教育・保育の無償化について(市独自制度)」をご覧ください。


5 放課後児童クラブ関係


Q5-1 新制度において、「放課後児童クラブ」はどう変わったのですか?
国が示した設備・運営に関する基準に基づき、職員の資格・員数、施設・設備、児童の集団の規模などについて、守るべき基準を条例で定め、「放課後児童クラブ」の質の向上が図られています。
市町村への事業開始の届出が、事後申請から事前申請に変わりました。


Q5-2 「放課後児童クラブ」にも多くの待機児童がいると聞きますが、大阪市ではどうなっているのですか?
本市では、留守家庭児童を対象とした「留守家庭児童対策事業」と、留守家庭児童を含む全ての児童を対象に全小学校において余裕教室等を活用した、「児童いきいき放課後事業」を実施しております。
特に「児童いきいき放課後事業」は、希望すればだれでも参加することができる事業となっています。


Q5-3 新制度のもと、「放課後児童クラブ」は増設されるのですか?
本市では、既に、全小学校において余裕教室等を活用し、留守家庭児童を含む全ての児童を対象に、「児童いきいき放課後事業」を実施しており、民設民営で実施されている現行の「留守家庭児童対策事業」を、「児童いきいき放課後事業」の補完的役割として補助を実施しております。
そのため、本市が新たに「放課後児童クラブ」を増設することは予定しておりませんが、民設民営の新たな「放課後児童クラブ」について、大阪市の条例等必要条件を満たせば開設申請は可能となっております。


Q5-4 フルタイムの共働きでなければ、「放課後児童クラブ」を利用することはできないのですか?
本市において、民設民営で実施されている「放課後児童クラブ」は、その保護者が労働等により昼間家庭にいない児童の健全育成を目的としております。具体的な入所対象者や入所手続き、料金等については各事業所で定めているため、各事業所に直接お問い合わせいただくことになります。
なお、本市では、全小学校において、余裕教室等を活用し、留守家庭児童を含む全ての児童を対象に、「児童いきいき放課後事業」を実施しており、こちらは労働の条件等の制限はありません。
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