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令和6年度 施設等利用給付認定申請(認可外保育施設等)の案内について

2024年2月1日

ページ番号:610960

令和6年度 施設等利用給付認定申請(認可外保育施設等)の手続きについて

  3歳児から5歳児及び市町村民税非課税世帯の0歳児から2歳児のこどもを対象に認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く。)等の利用料に対する給付「子育てのための施設等利用給付(認可外保育施設等)」を行っています。

  なお、給付の対象となるのは、子ども・子育て支援法の規定に基づき市町村の確認を受けた認可外保育施設等を利用した場合に限ります。

  令和6年4月から、子育てのための施設等利用給付の受給を希望される場合のお手続きは、次のとおりです。

リンク一覧

 ページ内の指定箇所に移動します。

1 令和6年度 施設等利用給付認定申請(認可外保育施設等)の案内

 令和6年度からの施設等利用給付認定申請についての概要です。

 対象者や提出書類、給付内容についての詳細は次の資料をご参照ください。

2 無償化の給付を受けるための流れについて

3 申請方法

 子育てのための施設等利用給付を受給するためには、事前に認定の申請が必要となります。

 なお、申請にあたっては、就労証明書等の書類が必要です。書類をご準備の上、次のいずれかの方法でご申請ください。⇒申請書類

 ※認定を受ける前の期間において認可外保育施設等を利用しても給付対象にはなりません。認定を過去に遡って行うことはできませんので、ご注意ください。

(1)窓口での申請

  お住まいの区の保健福祉センター保育担当へ申請書類を提出してください。

  窓口はこちら⇒各区保健福祉センタ

(2)オンラインでの申請

  大阪市行政オンラインシステムからご申請ください。

  申請用URLはこちら別ウィンドウで開くです。

  ※利用者登録が未登録の方は、大阪市行政オンラインシステムのホーム画面から「新規登録」を行ってください。

  ※事前に証明書類の準備が必要です。

  ※申請結果及び申請における不備連絡等は郵送で通知します。

4 受付期間

(1)認定開始希望日が令和6年4月1日以降の方へ

 令和6年2月1日水曜日から認定開始希望日(閉庁日の場合は前開庁日)まで

  ※認定開始日以前の利用は給付対象になりません。

  ※申請日以前に遡って認定を行うことはできませんので、ご注意ください。

(2)認定希望開始日が令和6年4月1日の方へ

 申請が集中することから、次の通り認定通知書を発送する予定です。


  • 令和6年2月1日木曜日~令和6年2月15日木曜日までに申請があった場合
   令和6年3月下旬頃予定 


  • 令和6年2月16日金曜日~令和6年4月1日月曜日に申請があった場合
   令和6年4月以降順次発送

5 給付内容

  認定を受けたこどもの保護者が、有効期間において、認可外保育施設等を利用し、利用料を支払った場合に、国の定める上限額の範囲内で利用料相当額を給付します。

(1)国の定める上限額

国の定める上限額(令和6年度)
3~5歳児(平成30年4月2日生~令和3年4月1日生)月額37,000円 

0~2歳児(令和3年4月2日生~)

(市町村民税非課税世帯もしくは生活保護世帯に限る。)

月額42,000円

(2)対象となる認可外保育施設等

認可外保育施設

 なお、令和6年10月以降は、基準を満たしていない施設や、今後立入調査等により基準を満たしていないことが明らかになった施設は、基準を満たすようになるまでの間について、無償化の対象外施設となります。

 詳細はについては認可外保育施設等における幼児教育・保育の無償化について(国制度)をご確認ください。

一時預かり事業(幼稚園型以外)

病児・病後児保育事業

ファミリー・サポート・センター事業

 ※大阪市内にお住いの方が大阪市外に所在する施設等の利用を希望する場合についても、お住まいの区の保健福祉センター保育担当に認定を申請してください。

6 認定申請に必要な書類

 区役所で窓口で申請する場合は次の書類を提出してください。申込児童1人につき、1部が必要です。書類の不足や内容に不備がないか、提出前によくご確認ください。

 大阪市行政オンラインシステムで申請する場合は、入力画面に沿って必要事項を入力してください、なお、必要書類をご準備のうえ、書類や画像を添付してください。

 ※添付書類が不鮮明で内容が確認できない場合は、認定できないことがありますのでご注意ください。

(1)全ての方に必要な書類

ア イ以外の方
  • 子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届・確認票
  • 個人番号記載用紙
  • 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書
イ 以前に保育所・認定こども園・地域型保育事業所の申し込みをして「子どものための教育・保育給付認定(保育認定)」(有効期間内)を受けている方
  • 子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届・確認票

(2)保育が必要な理由を証明する書類

  保育が必要な理由により、提出書類が異なります。

 この他にも、必要に応じて証明書類等の提出をお願いする場合があります。

保育が必要な理由を証明する書類一覧表
保育が必要な理由書類の名前添付書類及び注意事項
就労
(内定を
含む)
雇用されている方
(会社員・公務員・パート・派遣社員等)
就労証明書(証明様式①)【シフト制等不規則な勤務の場合】
 シフト表等、勤務状況が確認できるもの
【派遣社員の場合】
 派遣社員の場合、派遣会社(派遣元)の証明が必要です。
自営業の方
(自営専従者を含む)
就労証明書(証明様式①)【個人事業主の場合】
 最新の確定申告書(控)
【開業してから確定申告をしていない場合】
 開業届出書の控え又は営業許可証の写し
 (どちらも提出できない場合は、開業にかかる経費の支出明細等、自営業を開始したことが確認できるもの)
【自営業開始予定の場合】
 店舗予定地の賃貸借契約書やフランチャイズ契約書、開業にかかる経費の支出明細等、自営業を開始することが確認できるもの
【自営専従者の場合】
 最新の確定申告書(控)(事業専従者の内訳がわかるもの)
 ※提出できない場合には雇用されている方として就労証明書を提出してください。
妊娠・出産(産前産後) 母子健康手帳の父母氏名・出産予定日が確認できるページ(写)
疾病疾病・障がい状況申告書(証明様式②) 
障がい疾病・障がい状況申告書(証明様式②)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の等級が確認できるページ(写)
介護・
看護
介護・看護の
対象となる方
疾病・障がい状況申告書(証明様式②)【介護の場合】
 障がい者手帳や介護保険被保険者証(写)
【通学等付き添いの場合】
 在学・通所証明書等、利用状況が確認できるもの
介護・看護を
行う方
介護・看護状況申告書(証明様式②) 
災害復旧 罹災証明
就学就学等証明書・
求職活動状況申告書
(証明様式③)
対象となるのは、学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校及び職業訓練校等です。
求職活動中就学等証明書・
求職活動状況申告書
(証明様式③)
雇用保険受給資格者証(写)や紹介状の写し等、求職活動の状況が確認できるもの

就学等証明書・求職活動状況申告書(証明様式③)

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(3)こども又は世帯の状況に応じて必要な書類

ア ひとり親世帯

 ひとり親世帯の場合は、児童扶養手当証書、ひとり親医療証又は保護者の戸籍謄本等、ひとり親であることが確認できる書類の提出が必要です。
 ※原則上記の書類の提出をもってひとり親の確認としますが、離婚調停中の場合は事件係属証明書の提出によりひとり親とみなします。

イ 大阪市内への転入予定の世帯

 保護者が大阪市内に転入予定の場合は、転入先住居にかかる賃貸契約書等の転入先住所・転入予定日が確認できる書類の提出が必要です。

ウ こどもが令和6年4月1日現在満3歳に達していない場合

 こどもが令和6年4月1日現在満3歳に達しておらず、こどもと同一世帯の父母・祖父母等が令和5年1月1日現在大阪市外に在住していた場合(大阪市において市民税が課税されていない場合)は、その方の令和5年度課税証明書(個人市町村民税)の提出が必要となります。(令和6年9月以降の認定を希望される方で令和6年1月1日現在大阪市外に在住していた場合(大阪市において市民税が課税されていない場合))は、その方の令和6年度課税証明書(個人市町村民税)の提出が必要です。)

エ 育児休業復帰予定の方

 認定を受けた場合、利用開始月中には復帰し、翌月までに復職証明書の提出が必要です。提出のない場合は認定を取り消すことがあります。

 ※育児は保育が必要な事由とはなりませんので、育児休業期間中は給付の対象外となります。

復職証明書

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7 認定を受けてから

 認定通知書は大切に保管してください。認定後に世帯状況に次のような変更があった場合は、必ず保健福祉センター保育担当にお申し出ください。原則として「異動届兼施設等利用給付認定変更申請書」の提出が必要になります。

  •  こども・保護者の氏名・住所変更
  •  世帯員の増減
  •  市町村民税額の変更
  •  生活保護受給開始・停止・廃止
  •  保護者の就職(転職を含む)・離職・産前産後など保育が必要な理由の変更
  •  保護者の育児休業の取得など保育が必要な理由の喪失

  保育の必要性の事由に該当しなくなった場合には、認定を取り消されることがありますのでご注意ください。認定を取り消されると、給付を受けることができなくなります。

  また認定の有効期間の満了後も引き続き給付を受けることを希望する場合は、再度認定の申請をしていただく必要があります。

子育てのための施設等利用給付認定通知書の再交付について

 認定通知書を紛失された等、通知書の再交付が必要な場合は再交付申請手続きが必要です。

 なお、手続きにおいては大阪市行政オンラインシステムを利用しますので、次のリンク先にアクセスし手続きしてください。

 子育てのための施設等利用給付認定通知書 再交付申請別ウィンドウで開く

よくある質問

育児休業からの復帰する場合、認定はいつからできますか。

 受付日以降かつ復職日が属する月の月初から可能です。

 ただし、受付日以前に遡って認定することはできないため、事前に申請が必要です。

認可保育所を利用中で、日曜や夜間等に認可外保育施設等を利用しているのですが、対象となりますか

 認可外保育所、認定こども園の保育利用、地域型保育事業、企業主導型保育事業を利用している児童は対象となりません。

自営業を開始したところで確定申告をまだしていない場合、何の書類を提出すればいいですか

 開業届出書の控え又は営業許可書の写しをご提出ください。

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このページの作成者・問合せ先

こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課 幼保利用グループ
電話: 06-6208-8037 ファックス: 06-6202-9050
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)