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令和8年度大阪市企業主導型保育事業利用者負担額給付事業の利用案内について

2026年7月27日

ページ番号:683023

令和8年度大阪市企業主導型保育事業利用者負担額給付事業の利用案内について

 大阪市では、どのような家庭であっても、等しく、子育てができる環境を整備するため、0~2歳児の保育無償化を実施し、子育て家庭の経済的な負担を軽減をしているところです。その施策の一つとして、令和8年9月から「大阪市企業主導型保育事業利用者負担額給付事業」(以下「本事業」という。)を実施し、市民(保護者)がお子さんを企業主導型保育事業に預ける際に支払った利用者負担額(保育料)に対する給付を行うことで、企業主導型保育事業の利用を無償化します。

【お知らせページはこちら】
令和8年9月から企業主導型保育事業の0~2歳児の保育料無償化を実施します。

本事業の対象となる方

 本事業において給付の対象となるには、本事業の給付(以下「本給付」という。)を受ける資格を有することを確認する「認定」(以下「本認定」といいます。)をあらかじめ受ける必要があります。この本認定を受ける資格(要件)のうち、主なものは次のとおりです。

  • 大阪市内に住所を有している市町村民税課税世帯であること
  • 保育の必要性(就労や疾病等により家庭で保育することができない)があること
  • 企業主導型保育事業を利用する子どもが2歳児クラス以下の年齢であること
  • その子どもが保育所、認定こども園、地域型保育事業又は幼稚園を同時に利用していないこと 

 詳細は、下記の「2 本認定の要件(対象者)」においてご確認ください。

 なお、市町村民税非課税世帯(生活保護世帯を含む。)の2歳児クラス以下の子どもが企業主導型保育事業を利用する場合は、国の制度において利用者負担額は無償化されています。

本給付の内容

 本認定の有効期間中に企業主導型保育事業を利用したことに伴って利用者負担額(保育料)を支払った場合、国が定める基準に沿って大阪市が定める上限額の範囲内で保育料相当額を給付します。令和8年7月23日現在、その上限額は次のとおりです。利用開始・終了が月途中の場合、給付額は日割りで計算します。

クラス年齢別給付上限額
 クラス年齢上限額 
 0歳児月額37,100円
1歳児 月額37,000円
 2歳児 月額37,000円

 なお、「クラス年齢」とは、4月1日時点の満年齢をいいます。令和6年7月23日生まれの場合、令和8年4月1日時点では満1歳ですから、令和8年度におけるクラス年齢は1歳児クラスとなります。

本給付の対象となる利用施設

 本給付の対象となる利用施設は、企業主導型保育事業を実施する施設(以下「企業主導型保育施設」といいます。)のうち、本事業において定める要件(都道府県知事等から「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されていること)を満たした施設です。企業主導型保育施設は、国(こども家庭庁)が定める要綱に基づき、主に企業の従業員の子どもを預かる認可外保育施設ですが、保育所待機児童の解消を図り、仕事と子育てとの両立に資することも目的としており、施設によっては、地域の子どもの保育も実施しています。

 大阪市内の企業主導型保育施設(以下「市内施設」といいます。)は、令和8年7月23日時点において、本事業において定める要件を全施設(休止中の施設を除く。)が満たしています。市内施設の一覧は次のとおりですが、最新の「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付状況は、別ページでご確認いただけます。

大阪市内の企業主導型保育施設一覧

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目次

 クリックすると、ページ内の指定箇所に移動します。

1 令和8年度における本事業の利用案内(リーフレット)

令和8年度における大阪市企業主導型保育事業利用者負担額給付事業の利用についての案内です。

対象者や提出書類、給付内容についての詳細は次の資料をご参照ください。令和9年度用の案内資料は令和9年2月ごろに公表する予定です。

令和8年度大阪市企業主導型保育事業利用者負担額給付事業の利用案内

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2 本認定の要件(対象者)

 次のいずれにも該当する子どもの保護者が、本事業における認定・給付の対象となる方です。詳しくは、本ページ末尾の大阪市企業主導型保育事業利用者負担額給付事業実施要綱(以下「実施要綱」といいます。)の第4条各号をご確認ください。

  • 大阪市の区域に住所を有している保護者と同居していること
  • 2歳児クラス以下の年齢(誕生日が令和5年4月2日以後の日)であること
  • 保育の必要性(保護者の就労や疾病等により家庭での保育ができないこと)があること
  • 属する世帯が市町村民税非課税世帯でないこと
  • 子どものための教育・保育給付認定を受けて保育所、認定こども園、地域型保育事業又は幼稚園を利用していないこと
  • 保護者がその子どもの利用について、企業主導型保育施設に対して現に利用者負担金を支払っていること
  • 保護者がその子どもに係る給付について、実施要綱の内容を理解した上で実施要綱を順守することに同意していること
  • 保護者がその子どもに係る利用報告について、遅滞なく利用先の企業主導型保育施設経由で提出していること

3 本給付を受けるまでの手順について

こども青少年局あての申請・請求等の手続は、大阪市行政オンラインシステムをご利用いただきます。なお、本事業の開始日(令和8年9月1日)までに企業主導型保育施設の利用を開始している方は、(4)からご確認ください。

(1) 利用したい企業主導型保育施設を決める。

(2) その施設に問い合わせ、利用開始希望日からの利用が可能か確認する。

(3) その施設から「子どものための教育・保育給付にかかる支給認定証」の提示を求められた場合は、各区の保健福祉センターにて子どものための教育・保育給付認定(保育の必要性が認められる認定に限られます。以下「保育認定」といいます。)に係る申請手続を行い、支給認定証の交付を受ける。

(4) 本認定(本事業における認定)の申請を行う。

(5) こども青少年局から「大阪市企業主導型保育事業利用者負担額給付認定通知書」が自宅あて郵送される。

(6) (その施設の利用を開始し、)その施設に対して利用者負担額を支払う。(注1)

(7) 本給付(本事業における給付)を受けるための預貯金口座を登録する。

(8) こども青少年局からの請求案内を受けて、令和9年4月ごろに本給付の額を請求する。(注2)

(9) こども青少年局から7で登録済みの預貯金口座に本給付の額が令和9年5月末までに振り込まれる。

注1 ) 本認定等の手続では一定の日数がかかります。利用開始時期については、利用予定の施設にご相談ください。
注2.) 令和8年度分は、令和8年9月から令和9年3月までの期間の給付を一括で行います。 

4 本認定の申請方法

・本給付を受けるためには、各区保健福祉センターによる保育認定(子どものための教育・保育給付認定)の有無にかかわらず、必ずこども青少年局あて本認定(本事業における認定)の申請を行う必要があります。 (本認定を受けていない場合は、給付対象になりません。

・本認定には有効期間があります。本認定の申請は、有効期間の開始日(以下「認定開始日」といいます。)として希望する日までに、大阪市行政オンラインシステムにより手続をしてください。
認定開始日を申請日より遡ることはできません。

・本認定の申請には、保育の必要性があることを書類(就労証明書等)により証明・申告していただく必要があります。そのため、保育を必要とする事由(以下「保育事由」といいます。)に応じ、申請に先立って、就労証明書等の発行を職場で依頼するなどご準備ください

申請手続

 大阪市行政オンラインシステムからご申請ください。申請用のページは令和8年8月1日(土)から公開する予定ですので、URLも同時にこのページで公表します。

  • 利用者登録が未登録の方は、大阪市行政オンラインシステムのホーム画面から「新規登録」を行ってください。
  • 添付書類として、画像やPDFファイルなどの電子ファイルが必要ですので、撮影やスキャンなどにより、あらかじめ添付用の電子ファイルをご用意ください。
  • 申請内容に不備や疑義等がある場合、原則として、申請の際に登録されたメールアドレスあてに連絡しますので、受け取れるよう、ご留意ください。
  • 大阪市行政オンラインシステムでの申請に困難な事情がある方は、下記10の大阪市こども青少年局幼保企画課幼保利用グループまでご相談ください。

5 受付期間

 令和8年度中の利用に係る本認定の申請は、令和8年8月1日(土曜日)から受け付けます。

 同日以降、大阪市行政オンラインシステムでいつでも申請できますが、申請受付日より前に遡って本認定を開始することはできません申請受付日より前の日を認定開始日とする申請は受付できませんので、ご注意ください。

  • 本事業は令和8年9月から実施しますので、本認定の開始を希望する日は令和8年9月1日以後の日となります。
  • そのため、同年8月末までに企業主導型保育施設の利用を開始している場合、同年9月1日までに申請手続を完了してください。
  • 原則として、申請受付日から30日以内に審査結果を郵送でお知らせします。ただし、申請内容に不備・不足のある場合は、不備・不足が解消されてから30日以内となります。
  • 上記にかかわらず、申請が集中する時期などは、申請受付日から審査結果の通知まで1か月以上要するを要することがあります。特に本事業の開始前後の令和8年8月から10月ごろまでは、大量の申請が集中し、審査結果の通知まで2~3か月程度要することが見込まれますので、あらかじめお知りおきください。

6 本認定の申請に当たって(必要な書類等)

  • 大阪市行政オンラインシステムで申請する際は、入力画面に沿って必要事項を入力してください。申請対象のお子さんが2人以上でも、1人ずつ申請手続を行う必要があります。
  • 書類に不足はないか、書類の内容に不備がないかについて、入力を始める前によくご確認ください。
  • 添付書類として、画像やPDFファイルなど電子ファイルを添付していただきますので、事前に撮影やスキャンなどにより、添付用の電子ファイルをご用意ください。電子ファイルの内容が不鮮明で十分に確認できない場合は、申請の不備となりますのでご注意ください。
  • ただし、添付書類の種類や内容によっては、原本の提出を求めることがありますので、原本は適正に保管してください。

(1) 大阪市行政オンラインシステムでの入力項目

(事前に用意しておくと、入力がスムーズに行えます)

【申請者に関すること】

  • 本認定を申請する保護者(本給付を受けようとする保護者)
    氏名、氏名のフリガナ、性別、生年月日、年齢、申請対象の子どもからの続柄、住所、電話番号、メールアドレス、令和8年1月1日時点の居住市町村)
  • 申請対象の子ども(企業主導型保育施設を利用する子ども)
    氏名、氏名のフリガナ、性別、生年月日、年齢、住所(上記保護者と異なる場合)
  • その他の世帯構成員(すべて)
    氏名、氏名のフリガナ、性別、生年月日、年齢、申請対象の子どもからの続柄、住所(上記保護者と異なる場合))
  • 世帯の属性
    ひとり親世帯又は生活保護世帯に該当するか

【企業主導型保育施設の利用に関すること】

  • 本認定を希望する期間
  • 利用(予定)開始日
  • 利用先施設の名称
  • 利用先施設の所在地

【保育の必要性(保育事由)に関することほか】

  • 保護者ごとの保育事由(就労、妊娠・出産、疾病・障がい、介護・看護、災害復旧、求職活動、就学又はその他の事由)
  • 上記以外に、本認定及び本給付を受けるに当たって、実施要綱を遵守することに同意するか など

(2) 本認定の申請において添付が必要な書類

 保育事由により提出書類が異なります。次の「保育事由を証明する書類一覧表」にてご確認ください。様式については、保育認定の申請・届出等で利用する様式をご利用いただいて差し支えありません。

 なお、該当する書類の提出があった場合でも、必要に応じて別の証明書類等の提出を求めることがあります。

保育事由を証明する書類一覧表
保育事由書類の種別添付書類及び注意事項
就労(内定を含む)雇用されている方(会社員・公務員・パート・派遣社員等)就労証明書(証明様式㋐)【シフト制等不規則な勤務の場合】
 シフト表等、勤務状況が確認できるもの
【派遣社員の場合】
 派遣社員の場合、派遣会社(派遣元)の証明が必要です。
自営業の方(自営専従者を含む)就労証明書(証明様式㋐)【個人事業主の場合】
 最新の確定申告書(控)
【開業してから確定申告をしていない場合】
 開業届出書の控え又は営業許可証の写し(どちらも提出できない場合は、開業にかかる経費の支出明細等、自営業を開始したことが確認できるもの)
【自営業開始予定の場合】
 店舗予定地の賃貸借契約書やフランチャイズ契約書、開業にかかる経費の支出明細等、自営業を開始することが確認できるもの
【自営専従者の場合】
 最新の確定申告書(控)(事業専従者の内訳がわかるもの)
 ※提出できない場合は、雇用されている方として就労証明書を提出してください。
妊娠・出産(産前産後) 母子健康手帳の父母氏名・分娩予定日(出産予定日)が確認できるページ(写)
 疾病疾病・障がい状況申告書(証明様式㋑) 
 障がい疾病・障がい状況申告書(証明様式㋑)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳(写)
介護・看護介護・看護の対象となる方疾病・障がい状況申告書(証明様式㋑)【介護の場合】
 障がい者手帳や介護保険被保険者証(写)
【通学等付き添いの場合】
 在学・通所証明書等、利用状況が確認できるもの
介護・看護を行う方介護・看護状況申告書(証明様式㋑) 
 災害復旧 罹災証明
 就学就学等証明書・
求職活動状況申告書
(証明様式㋒)
対象となるのは、学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校及び職業訓練校等です。
 求職活動中就学等証明書・
求職活動状況申告書
(証明様式㋒)
雇用保険受給資格者証(写)や紹介状の写し等、求職活動の状況が確認できるもの

 なお、本認定を申請する保護者が当該申請に係る子どもに関して保育認定(保育事由が求職活動以外である場合に限ります。)を受けており、その保育認定の有効期間が本認定の申請において希望する認定開始日から1か月以上に及ぶ場合、保育事由に係る添付書類を省略することができます。その場合、就労証明書等に代わって、当該保育認定に係る支給認定証のデータを添付してください。

(3) 保育事由を証明する書類

介護・看護状況申告書及び疾病・障がい状況申告書(証明様式㋑:大阪市企業主導型保育事業利用者負担額給付事業用))

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就学等証明書・求職活動状況申告書(証明様式㋒:大阪市企業主導型保育事業利用者負担額給付事業用)

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(4) 子ども又は世帯の状況に応じて必要な書類

ア ひとり親世帯の場合に必要な書類

 ひとり親世帯の場合は、児童扶養手当証書、ひとり親医療証又は保護者の戸籍全部事項証明書の写しなど、ひとり親であることが確認できる書類の提出が必要です。
 ※原則、上記の書類のいずれかによりひとり親世帯の確認としますが、離婚調停中かつ別居中の場合は、事件係属証明書をもってひとり親世帯と取り扱うことがあります。

イ 市町村民税課税世帯であることに関して必要な書類

 令和8年度課税証明書(個人市民税)が必要です。本認定を申請する保護者が非課税の場合、その保護者以外が課税対象者であることの確認が必要となります。また、海外勤務などで、海外で収入を得られている方の場合は、その収入額から課税・非課税の判定を行いますので、下記10のお問合せ先(担当課)までご相談ください。

 また、大阪市の個人市民税の課税状況については、申請者等の同意の上で公簿で確認することがあります。

 なお、上記の書類は令和8年度の利用における本認定の申請に必要な書類です。令和9年度以降の利用の場合は、その年度の申請案内にてご確認いただくことになります。


(5) 施設の利用に関して必要な書類

  • 利用契約書の写し(契約期間、利用頻度・時間、契約当事者の氏名・名称及び住所・所在地、利用対象の子どもの氏名・生年月日、利用者負担額が確認できる部分のもの)

 なお、利用契約書の未交付等の場合は、上記のかっこ書中の各事項が記載された申込書等をもって代えることができます。



7 本認定を受けてから

 本認定を受けた場合、本認定に係る通知書を送付しますので、内容をご確認ください。この通知書の再発行はできませんので、大切に保管してください。

     なお、本認定に係る申請において、復職や新規就労を前提としていた場合は、復職・就労後に在職証明書等の提出が必要です。本市担当課がご連絡する期限までに必ずご提出ください。提出のない場合は、本認定を認定開始日に遡って取り消すことになります。


⑴ 本認定の有効期間】

 本認定には有効期間があり、上記通知書に記載されます。有効期間の満了日までに、本認定の更新・変更の申請をしていない場合、満了日後の利用は本給付の対象となりません。有効期間の満了後も引き続き本給付を受けるためには、満了日までに更新・変更の申請を行うことが必要です。

 保育事由ごとの本認定の有効期間は次のとおりですが、必ず上記通知書によりご確認ください。

  • 就労・疾病・障がい・介護・監護・災害復旧

   本認定の対象となる子どもが満3歳に達した年度(以下「満3歳到達年度」といいます。)の3月31日まで

  • 妊娠・出産(産前産後)
      出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の月末まで
    (満3歳到達年度の3月31日までの方が短い場合、その期間)
    (原則として出産予定日の8週(多胎妊娠の場合14週)前から)
  • 求職活動
    有効期間が開始日から起算して90日を経過する日の月末まで
    (満3歳到達年度の3月31日までの方が短い場合、その期間)
  • 就学
    保護者の卒業・修了予定日の月末まで
    (満3歳到達年度の3月31日までの方が短い場合、その期間)
  • その他
    市長が必要と認める期間(育児休業取得の場合は次の(2)のとおり)

⑵ 育児休業を取得した場合の有効期間

 企業主導型保育施設を利用している子どもA(例:第1子)以外の子どもB(例:第2子)に係る育児休業を取得する場合、当該育児休業の期間の開始前から子どもAが企業主導型保育施設を利用しているときは、子どもBが満1歳に達する日が属する年度の3月31日までは本認定の有効期間となります。

 また、この場合で子どもBが保育所、認定こども園、家庭的保育事業等または企業主導型保育事業を利用できないことによって、子どもBに係る育児休業を継続する場合は、子どもBが満2歳に達する日の属する年度の4月1日から育児休業の終了する日までの期間(最大でも当該年度の3月31日まで)が本認定の有効期間となります。

 これらの場合、育児休業の取得・延長後、次の(3)の異動届兼企業主導型保育事業利用者負担額給付認定変更申請の際に、復職予定証明書を添付する必要があります。育児休業の終了後は、同様に復職証明書を添付する必要があります。これらの様式は令和8年9月ごろに公表します。

 なお、育児休業期間中の本認定の継続については、上記の例では、子どもAがその利用している企業主導型保育施設を継続して利用する場合に限られます。利用先施設を変更した場合は、本認定は取消しとなります。

(3) 本認定の内容の変更に係る届出

 本認定を受けた後に世帯状況に次のような変更があった場合は、本認定の内容の変更を届け出ていただく必要があります。変更の届出の際も大阪市行政オンラインシステムをご利用ください。

  • 子ども・保護者の氏名や住所の変更
  • 保護者の就職(転職を含む)・離職・出産等の保育事由の変更
    (就職・転職の場合は、新しい就労先の就労証明書の提出が必要)
  • 市町村民税非課税世帯への変更、生活保護受給開始
  • 利用する企業主導型保育施設の変更

 なお、これらの届出用の大阪市行政オンラインシステム上のフォームは令和8年9月以降に公表し、本ページでもURLをご案内します。

(4) 本認定の取消し

 「保育の必要性」の喪失など本認定の要件を満たさなくなった場合も届出が必要ですが、その場合、要件を満たさなくなった時点から本認定は取消しとなります。企業主導型保育施設の利用を終了したときや、30日以上連続して利用のないときなども取消しの対象です。また、届出がない場合であっても、本市が取消事由を確認したときは本認定は取消しとなります。

 本認定が取消しとなっても、企業主導型保育施設の利用は継続できますが、支払った利用者負担額(保育料)に対する本給付は受けることができなくなります。また、本認定の有効期間の満了日までに更新・申請の手続をしなかった場合は、新規に本認定の申請手続をしていただく必要があります。

(5) その他

 本認定の要件が継続しているかを確認するために、毎年5月ごろに現況届をご提出いただきます。現況届の提出がない場合は本認定の取消しの対象となりますので、ご注意ください。

 また、本事業では、本認定及び本給付の適正な管理及び保護者の負担軽減のため、保護者の同意のもと、大阪市こども青少年局と利用先の企業主導型保育施設の間で本認定・利用状況に係る一定の情報を共有します。

8 給付額の入金先の登録について

 本認定を受けた方には、今後、給付額を受領するための金融機関口座(本人名義の口座に限ります。)を登録していただきます。この登録においても、大阪市行政オンラインシステムで手続をしていただきます。
 なお、登録方法については、本認定の通知後に電子メールにてお知らせします。

9 利用者負担額(保育料)に係る給付手続について

 令和8年度利用分の給付手続は次のとおりです。令和9年度以降は四半期ごとに給付を行う予定ですが、令和8年度利用分は、令和8年9月~令和9年3月利用分を一括して給付します。請求手続には大阪市行政オンラインシステムをご利用いただきますが、改めて担当課からご案内します。

・請求手続きのご案内(担当課 → 保護者) 令和9年2月末まで

・請求書等の準備・提出(保護者 → 担当課) 令和9年4月上旬まで

・指定口座への振込み (担当課 → 保護者)   令和9年5月末まで

 なお、請求書等の提出が遅れても給付は行います。ただし、令和9年6月以降になります。


10 お問合せ先(担当課)

担当部署:大阪市 こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課 幼保利用グループ

所在地:大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所地下1階

電話番号:06-6208-8495

FAX番号:06-6202-9050

11 よくある質問

認可保育所を利用中で、日曜や夜間等に企業主導型保育施設等を利用しているのですが、対象となりますか。

 保育所、認定こども園、地域型保育事業、幼稚園のいずれかを利用している子どもの利用は、本事業の認定・給付の対象にはなりません。

自営業を開始したところで確定申告がまだの場合、どんな書類を提出すればいいですか。

 開業届出書の控え又は営業許可書の写しをご提出ください。

12 その他

大阪市企業主導型保育事業利用者負担額給付事業実施要綱について

大阪市企業主導型保育事業利用者負担額給付事業実施要綱

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企業主導型保育事業について

 企業主導型保育施設の経過・現況等については、企業主導型保育事業についてをご覧ください(リンク先に、大阪市内で実施している企業主導型保育事業の詳細が掲載されています。)

企業主導型保育事業に関することについて

企業主導型保育事業の設置や助成に関すること、大阪市を含む全国での実施状況については、公益財団法人児童育成協会が作成する次のホームページをご覧ください。

企業主導型保育事業の詳しい制度説明については、こども家庭庁の次のホームページをご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

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電話: 06-6208-8495 ファックス: 06-6202-9050
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

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