5 教職員の休業の状況
2026年9月30日
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育児休業は、生後3年未満の子を養育する職員が、育児のため、請求により休業できる制度です。
部分休業は、第1号部分休業と第2号部分休業の2種類があり、第1号部分休業は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、子の養育のため、請求により2時間以内で休業でき、第2号部分休業は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、子の養育のため、請求により1年(4月1日から3月31日)につき10日相当の範囲内で休業ができる制度です。
令和7年度における育児休業及び部分休業の取得状況は次のとおりです。
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育児休業 |
部分休業 |
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教職員 |
606人(167人) |
114人(8人) |
(注)( )内の数字は、全体の取得者のうち、男性職員の取得者数を示しています。
自己啓発等休業等は、大学等における課程の履修や国際貢献活動を希望する職員が、申請により休業できる制度です。
- 令和7年度取得者数 2人
配偶者同行休業は、外国で勤務等をする配偶者と生活を共にすることを希望する職員が、申請により休業できる制度です。
- 令和7年度取得者数 4人






