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6 教職員の分限及び懲戒

2023年9月29日

ページ番号:578795

 分限処分は、公務能率の維持向上を目的として行われる処分です。一方、懲戒処分は、職員の非違行為に対して道義的責任を問い、公務における規律と秩序の維持を目的として行われる処分です。

 令和5年度の分限処分件数は次のとおりです。

(1) 分限処分件数

分限処分件数(令和5年度)

分限処分の種類

合計

降任

免職

休職

降給

起訴休職

病気休職

進学休職

0

0

1

264

4

0

269

(2) 懲戒処分件数(令和5年度)

懲戒処分件数(令和5年度)

免職

停職

減給

戒告

合計

1 給与・任用に関する不正

0

1

0

0

1

2 一般服務義務違反関係

4

8

14

5

31

3 一般非行関係

4

3

1

1

9

4 収賄等関係

1

0

0

0

1

5 道路交通法違反

0

0

1

1

2

6 監督責任

0

0

0

0

0

合計

9

12

16

7

44

(注)「1 給与・任用に関する不正」:諸給与の不正領得等

     「2 一般服務義務違反関係」:秘密漏洩、職務専念義務違反、兼業等

     「3 一般非行関係」:傷害・暴行、窃盗、わいせつ事件等

     「4 収賄等関係」:収賄、横領等

     「5 道路交通法違反」:私事上及び公務上の交通事故事件、道路交通法違反事件

     「6 監督責任」:職務上の事件に関する管理監督責任者の処分事例等

問い合わせ先

大阪市教育委員会事務局教務部教職員人事担当

(電話:06-6208-9121

(ファックス:06-6208-7035)

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