7 教職員の服務
2024年9月30日
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全ての教職員は、全体の奉仕者として公共の利益のため、常に全力を挙げて職務の遂行に専念しなければなりません。
そのため、教職員に対しては、法令及び上司の職務上の命令に従う義務、職務上知り得た秘密を守る義務、争議行為及び信用失墜行為の禁止、政治的行為及び営利企業等の従事の制限等、民間企業の勤労者とは異なり、服務上の様々な制約が課されています。
こうした服務規律の確保に向け、昨年度においても、機会を捉えて服務規律確保の周知徹底を図るとともに、夏季や年末等の節目に綱紀保持の通知を行うなど、教職員一人ひとりに対し十分注意を喚起し、適切な指導に努めています。

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