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戸籍の附票の写しの交付請求

2023年11月29日

ページ番号:369854

令和4年1月11日(火曜日)から「戸籍の附票の写し」の記載内容が変わります

デジタル手続法による住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日より、戸籍の附票の記載事項が次のとおり変更になります。

 

1.戸籍の附票の記載事項に「出生の年月日」及び「男女の別」が追加されます。

 令和4年1月11日より前に戸籍から除かれた方には記載されません。

2.戸籍の附票の写しは、原則として、「本籍・戸籍筆頭者の氏名」の記載が省略されます。

 記載が必要な場合は、請求書にその旨記入してください(チェック欄を設けています)。

 記載が必要であると認められた場合に、「本籍・戸籍筆頭者の氏名」が記載された戸籍の附票の写しを交付します。

3.戸籍の附票の写しは、原則として、「在外選挙人名簿登録情報」の記載が省略されます。

 記載が必要な場合は、請求書にその旨記入してください(チェック欄を設けています)。

 記載が必要であると認められた場合に、「在外選挙人名簿登録情報」が記載された戸籍の附票の写しを交付します。

概要・内容

大阪市に本籍地をおかれている方が、戸籍の附票を請求するための手続きです。

戸籍の附票とは、本籍地の市区町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍されてから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。

請求には、必要な戸籍の附票の本籍、筆頭者の氏名の記入が必要となりますので、事前に確認しておいてください。

戸籍が除籍となると戸籍の附票も除票となります。

戸籍の附票は、戸籍の電算化や記載欄が不足した場合に改製を行い、改製前の戸籍の附票については改製原附票となります。

戸籍の附票の除票および改製原附票の保存期間は、これまで5年間でしたが、法令の改正に伴い、令和元年6月20日より150年間に延長されました。

なお、平成26年3月31日以前に除票及び改製原附票となった戸籍の附票は、保存期間を経過し既に廃棄されているため、交付できません。(ただし、大阪市では、戸籍の電算化に伴い平成21年~平成22年に改製されました改製原附票は、保存期間を延長し保存しているため、交付することができます。) 

手数料

戸籍の附票の写し(除票・改製原附票を含む)…1通につき300円

コンビニ交付サービスを利用した場合の手数料 戸籍の附票の写し…1通につき200円

本人等による請求

請求できる方

  • 本人、同一戸籍(配偶者等)の方、直系尊属(父母や祖父母)または直系卑属(子や孫)
  • 代理人(ご本人から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人

請求方法

※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの大阪市民の方は、お近くのコンビニエンスストアで区役所の閉庁している土日祝日、早朝や深夜にも戸籍の附票の写しがお取りいただけます。

窓口での請求

大阪市内の区役所窓口サービス担当課・出張所、南港ポートタウンサービスコーナーサービスカウンター(梅田・難波・天王寺)市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナーのいずれでも請求いただけます。

※サービスカウンター(梅田・難波・天王寺)は土日祝日もご利用いただけます。

必要なもの

1.戸籍の附票の写し請求書

各区役所窓口サービス担当課、区役所出張所サービスカウンターまたは住民票・戸籍関係証明書発行コーナーに請求書を設置しています。

2.窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等)

※直系尊属(父母等)、直系卑属(子・孫)の戸籍附票を請求する場合で戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合は親族関係が確認できる資料(請求者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等)の提示を求めることがあります。

3.権限確認書類(代理人が申請する場合の代理権限を確認する書類)

ア.任意代理人が申請する場合

委任状(請求者(本人)から委任されたことがわかるもの)

イ.法定代理人が申請する場合

未成年者の親権者が請求する場合は戸籍全部事項証明書等が必要です。

※大阪市に本籍地をおかれている方またはおかれていた方で未成年者の親権者であることが大阪市の戸籍で確認できる場合は不要です。

成年後見人が請求する場合は後見の登記事項証明書が必要です。

※上記以外の法定代理人が申請する場合の代理権限を確認する書類については、事前に請求先の区役所窓口サービス担当課まで確認をお願いします。

請求窓口・取扱時間
請求窓口・取扱時間
 請求窓口 取扱時間
区役所窓口サービス担当課

・平日(月曜日~木曜日)
午前9時~午後5時30分

・平日(金曜日)
午前9時~午後7時

・第4日曜日
午前9時~午後5時30分

※本籍地以外の区役所で請求される場合の受付時間は、それぞれ終了時間の15分前までとなります。

東淀川区役所出張所

南港ポートタウンサービスコーナー

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後5時30分

※電算化されていない戸籍の附票の写しおよび除かれた戸籍の附票の写しの取扱い時間は次のとおりです。

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後5時15分

東住吉区矢田出張所

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後3時45分

平野区北部サービスセンター

平野区南部サービスセンター

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時30分~午後4時15分

サービスカウンター(梅田・難波・天王寺)

・平日(月曜日~金曜日)
午前9時~午後7時

・土日祝
午前10時~午後7時   


※電算化されていない戸籍の附票の写しおよび除かれた戸籍の附票の写しの取扱い時間は次のとおりです
※下記の時間帯以降に請求を受け付けた場合は次の区役所開庁日以降にお渡しします。

・平日(月曜日~木曜日)
午前9時~午後5時30分

・平日(金曜日)
午前9時~午後7時00分

・第4日曜日
午前10時~午後5時30分

市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナー・平日(月曜日~金曜日)
午前9時~午後5時30分
取得できる証明書

大阪市に本籍地があり、戸籍に記載されている方、その配偶者、直系尊属(父母や祖父母)または直系卑属(子や孫)の方の分を取得できます。

コンビニ交付サービスを利用した請求

第三者(個人)による請求(契約等による権利の行使や義務の履行のために請求する場合)

請求できる方

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  • 附票の記載事項を利用する正当な理由がある方
  • 代理人(上記の方から委任を受けた方)

請求方法

窓口での請求

大阪市内の区役所窓口サービス担当課・出張所、南港ポートタウンサービスコーナーサービスカウンター(梅田・天王寺)市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナーのいずれでも請求いただけます。

※令和2年4月22日より、難波サービスカウンターは、個人(本人等による請求)の専用窓口とさせていただきました。事業目的のご請求及び各士業の方の職務上請求は取り扱っておりません。

必要なもの

1.戸籍の附票の写し請求書

各区役所窓口サービス担当課、区役所出張所サービスカウンターまたは住民票・戸籍関係証明書発行コーナーに請求書を設置しています。

※一部の写しの場合は、どなたの記載が必要か(必要な人の氏名)を記入してください。

2.窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等)

3.委任状(代理人が申請する場合)

4.請求できる権限を確認できる資料

※本人等以外の方が請求する場合は、請求理由を明らかにした上で、契約書の写しなど請求できる権限を確認できる資料を求めることがあります。

請求窓口・取扱時間
請求窓口・取扱時間
 請求窓口 取扱時間
区役所窓口サービス担当課

・平日(月曜日~木曜日)
午前9時~午後5時30分

・平日(金曜日)
午前9時~午後7時

・第4日曜日
午前9時~午後5時30分

※本籍地以外の区役所で請求される場合の受付時間は、それぞれ終了時間の15分前までとなります。

東淀川区役所出張所

南港ポートタウンサービスコーナー

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後5時30分

※電算化されていない戸籍の附票の写しおよび除かれた戸籍の附票の写しの取扱い時間は次のとおりです。

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後5時15分

東住吉区矢田出張所

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後3時45分

平野区北部サービスセンター

平野区南部サービスセンター

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時30分~午後4時15分

サービスカウンター(梅田・天王寺)

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後5時30分

市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナー・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後5時30分

取得できる証明書

対象者の方の証明書のみ取得できます。

第三者(法人)による請求(契約等による権利の行使や義務の履行のために請求する場合)

請求できる方

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  • 戸籍の附票の記載事項を利用する正当な理由がある方

請求方法

窓口での請求

大阪市内の区役所窓口サービス担当課・出張所、南港ポートタウンサービスコーナーサービスカウンター(梅田・天王寺)市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナーのいずれでも請求いただけます。

※令和2年4月22日より、難波サービスカウンターは、個人(本人等による請求)の専用窓口とさせていただきました。事業目的のご請求及び各士業の方の職務上請求は取り扱っておりません。

 

 

必要なもの

1.戸籍の附票の写し等請求書(事業者用)

※請求書に記載する内容

(1)会社の名称、所在地および代表者の氏名

(2)法人等の代表者印または社印

(3)担当者の氏名および住所

(4)当該請求の対象となる者の氏名、住所、生年月日および世帯主

(5)請求事由(使用目的および提出先)

(6)証明書の種類および通数

(7)「本籍・戸籍筆頭者の氏名」、「在外選挙人名簿登録情報」の記載のある戸籍の附票の写しが必要である場合は、その旨

2.請求できる権限を確認できる資料

※請求理由を明らかにした上で、契約書の写しなど請求できる権限を確認できる資料を求めることがあります。

3.法人等の名称・所在地を確認できる書面(代表者事項証明書、登記事項証明書など)

4.請求の任に当たる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)等の公的機関書類で住所明記のもの)

5.法人等の代表者が請求の任に当たる場合、代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書、登記事項証明書など)
法人等の代表者以外の方が請求の任に当たる場合、法人との雇用関係が確認できる書類(社名の記載のある社員証、代表者が作成した委任状など)

請求窓口・取扱時間
請求窓口・取扱時間
 請求窓口 取扱時間
区役所窓口サービス担当課

・平日(月曜日~木曜日)
午前9時~午後5時30分

・平日(金曜日)
午前9時~午後7時

・第4日曜日
午前9時~午後5時30分

※本籍地以外の区役所で請求される場合の受付時間は、それぞれ終了時間の15分前までとなります。

東淀川区役所出張所

南港ポートタウンサービスコーナー

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後5時30分

※電算化されていない戸籍の附票の写しおよび除かれた戸籍の附票の写しの取扱い時間は次のとおりです。

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後5時15分

東住吉区矢田出張所

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後3時45分

平野区北部サービスセンター

平野区南部サービスセンター

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時30分~午後4時15分

サービスカウンター(梅田・天王寺)

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後5時30分

市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナー

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後5時30分

取得できる証明書

対象者の方の証明書のみ取得できます。

職務上請求(弁護士等による請求)

請求できる方

弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士

請求方法

窓口での請求

大阪市内の区役所窓口サービス担当課・出張所、南港ポートタウンサービスコーナーサービスカウンター(梅田・天王寺)市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナーのいずれでも請求いただけます。

※令和2年4月22日より、難波サービスカウンターは、個人(本人等による請求)の専用窓口とさせていただきました。事業目的のご請求及び各士業の方の職務上請求は取り扱っておりません。

 

 

必要なもの

1.職務上請求用紙

2.資格者証

3.補助者証(補助者による請求の場合)

※補助者証の提示が出来ない場合、弁護士等からの委任状が必要です。

4.登記事項証明書(成年後見人等としての請求の場合)

請求窓口・取扱時間
請求窓口・取扱時間
 請求窓口 取扱時間
区役所窓口サービス担当課

・平日(月曜日~木曜日)
午前9時~午後5時30分

・平日(金曜日)
午前9時~午後7時

・第4日曜日
午前9時~午後5時30分

※本籍地以外の区役所で請求される場合の受付時間は、それぞれ終了時間の15分前までとなります。

東淀川区役所出張所

南港ポートタウンサービスコーナー

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後5時30分

※電算化されていない戸籍の附票の写しおよび除かれた戸籍の附票の写しの取扱い時間は次のとおりです。

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後5時15分

東住吉区矢田出張所

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後3時45分

平野区北部サービスセンター

平野区南部サービスセンター

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時30分~午後4時15分

サービスカウンター(梅田・天王寺)

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後5時30分

市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナー

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後5時30分

取得できる証明書

対象者の方の証明書のみ取得できます。

郵送による請求(本人等による請求、第三者(個人)による請求、職務上請求)

令和5年10月1日から郵便料金が一部変更になります

令和5年10月1日(日曜日)から簡易書留及び国際郵便等の郵便料金が変わります。詳しくは、日本郵便株式会社のホームページ別ウィンドウで開くでご確認ください。

 

郵送請求にかかる到着までのおおよその期間について

  • 迅速な処理に努めていますが、当センターで申請書を受理してから発送まで10日程度かかります。年度末や年度初め・年末年始等の、戸籍・住民票の写しなどの証明書のご請求が集中する時期には、上記の日数で証明書を発送できず、20日以上かかる場合がございますので、どうぞご了承ください。
  • ゴールデンウイーク等の長期の休業期間をまたがる場合や、戸籍をさかのぼった調査が必要となるご請求をいただいた場合等は、上記の日数で発送できない場合がありますのでご了承ください。
    また、郵便事情等によって、状況が変わる場合もありますので、日数に余裕をもってご請求くださいますようよろしくお願いします。
  • 受理してから順番に処理を行っており、返送日のご希望にはお応えできません。
  • なお、梅田・難波・天王寺サービスカウンター(土日祝日もご利用いただけます)全国のコンビニ(ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方に限ります)においても、戸籍の附票の写しの発行を行っておりますのでご利用ください。また、毎月第4日曜日には区役所を開庁していますのでこちらもご利用ください。

戸籍のコンピュータ化について

大阪市では、これまで紙で管理していた戸籍について、平成21年3月から平成22年8月にかけて、戸籍に記載されている各項目をデータ化し、戸籍原本としコンピュータで管理・運用を行う戸籍のコンピュータ化を実施し、あわせて戸籍の附票もコンピュータ化を実施しております。
戸籍をコンピュータ化した際には、その時点での最新の住所しか移記されません。コンピュータ化の時期(改製日)以前の住所の証明が必要な場合は、改製前と改製後の両方の戸籍の附票の写しをご請求いただく必要がありますので、2通分(600円)の定額小為替を同封してください。

なお、改製日は本籍地の区により異なります。

各区の戸籍の改製日
 区名 改製日

天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区
東成区、城東区、鶴見区、西成区

 平成21年 3月 9日
北区、都島区、中央区、西区、港区
東淀川区、住之江区、平野区
平成21年12月14日
福島区、此花区、大正区、生野区、旭区
阿倍野区、住吉区、東住吉区
平成22年 8月 2日

郵送請求先

〒530-8346 

大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市役所内 郵送事務処理センター

電話: 06-6208-8832~8835

海外からの請求の場合は、「海外からの戸籍の証明書等の郵送請求について」をご覧ください。

※国または地方公共団体の機関が郵送により請求する場合(公用請求)の送付先は、対象者の本籍地の区役所窓口サービス担当課です。

必要なもの

※便せん等に次の項目を記入したものでも結構です。

(1)請求者の住所、氏名、昼間の連絡先(電話番号)
(2)請求する証明書と必要数
※一部の写しの場合は必要な方の氏名も記載してください。
(3)本籍地、筆頭者、請求者と筆頭者の続柄
(4)具体的な使用目的、提出先
(5)「本籍・戸籍筆頭者の氏名」、「在外選挙人名簿登録情報」の記載のある戸籍の附票の写しが必要である場合は、その旨

※戸籍の附票は、戸籍の電算化や記載欄が不足した場合に書き換えを行っておりますので、使用目的によっては複数の証明書の取得が必要となる場合があります。必要な住所を記載してください。

※職務上請求の場合は職務上請求用紙および資格者証のコピーの同封が必要です。

2.手数料分の定額小為替(無記名)

※定額小為替はゆうちょ銀行または郵便局でご購入ください。

※切手、収入印紙、小切手等での取扱いはできませんのでご注意ください。

3.返信用封筒

※返送先として請求者の住所・氏名を記入の上、返信用切手(基本料金(定形料金84円/定形外封筒120円))を貼ってください。

証明書の枚数等によって郵便料金に差が生じますので、返信用封筒に【不足分受取人払】のゴム印を押印させていただきます。

速達、書留、特定郵便等の場合は、基本料金に切手を加算して貼付してください。

※返送先は現在の住民登録地に限られます。お勤め先等にはお送りできませんのでご注意ください。

4.請求者の住所および氏名が確認できる本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、健康保険証等の写し)

(※各種証明等の郵送請求で健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号および被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)して送付いただく必要があります。また、マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しを送付していただく必要があります。)

5.委任状(代理人が申請する場合)

※直系尊属(父・母等)、直系卑属(子・孫)の戸籍の附票の写しを請求する場合で、請求者の本籍が大阪市内にないとき等、筆頭者との関係が確認できない場合は、請求者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)などの関係がわかる書類の添付が必要となります。

※この場合、資料として送付いただく戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は、原本で、作成後3ヶ月以内のものに限ります。また、書類の返却を希望される場合は、希望される旨を請求書に記載し、原本とともにコピーを同封してください。

郵送による請求(第三者(法人)による請求)

必要なもの

1.戸籍の附票の写し等請求書(事業者用)

※ダウンロードしてご記入ください。次の項目を記入した任意の様式でも結構です。

【請求書への記載事項】

(1)会社の社名、所在地
(2)代表者の氏名
(3)法人等の代表者印または社印(角印)
(4)連絡先
(5)担当者の住所、氏名
(6)必要な方の氏名、生年月日、本籍、筆頭者の氏名
(7)必要な証明書の種類および通数
(8)「本籍・戸籍筆頭者の氏名」、「在外選挙人名簿登録情報」の記載のある戸籍の附票の写しが必要である場合は、その旨

2.そ明資料(契約書の写し等)

3.返信用切手(基本料金(定形料金84円/定形外封筒120円))を貼付した返信用封筒(送付先住所、郵便番号、社名等を記入)

4.送付先の事務所所在地を確認できる書類(法人の登記事項証明書等)

5.担当者の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)等の公的機関書類で住所明記のもの)

6.担当者の代理権限書類(社名の記載のある社員証や代表者が作成した委任状等)

7.手数料(郵便局の定額小為替・無記名)

※証明書の枚数等によって郵便料金に差が生じますので、返信用封筒に【不足分受取人払】のゴム印を押印させていただきます。

※速達、書留、特定郵便等の場合は、基本料金に切手を加算して貼付してください。

郵送による請求(海外からの請求)

海外から戸籍の附票の写しの交付請求をされる場合は、「海外からの戸籍の証明書等の郵送請求について」をご覧ください。

国または地方公共団体の機関からの請求(公用請求)

国または地方公共団体の機関が請求する場合(公用請求)の請求先および問い合わせ先は、対象者の本籍地の区役所窓口サービス担当課です。

証明書の交付に係る本人通知制度について

区役所等で事前に登録されている方に対して、代理人や第三者からの請求により住民票の写しや戸籍全部(個人)事項証明書等を交付した際に交付したことの事実を後日郵便にて通知する制度です。

詳しくは「住民票の写し等の交付に係る本人通知制度について」をご覧ください。

請求書のダウンロード

戸籍の附票の写し等請求書(事業者用)

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お手続きに関するお問い合わせ先

窓口でのお手続きをお考えの場合

下記リンク先のページより、お手続きを行う予定の窓口をご確認いただき、ご連絡ください。

・各区役所窓口サービス担当課

大阪市サービスカウンター

市役所内住民票・戸籍関係証明書発行コーナー

郵送による請求をお考えの場合

大阪市役所内郵送事務処理センターにお問い合わせください。
電話: 06-6208-8832~8835

郵送事務処理センターへの電話番号のお掛け間違いにより、他の会社様へご迷惑をおかけする事象が発生しております。

郵送事務処理センターへご連絡の際は、電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようお願い申し上げます。


公用請求は、各区役所窓口サービス担当課までご連絡ください。