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固定資産評価(公課)証明書

2025年4月1日

ページ番号:7983


固定資産評価証明書は、当該年の1月1日現在の所有者や評価額などの固定資産課税台帳の記載事項を証明します。

なお、所有権移転等により、当該年の1月1日現在の状況と異なる場合は、登記簿謄本などのその旨を確認できる書類が必要な場合があります。

また、代理人が申請する場合は、交付申請書のほかに、委任状または代理権限授与通知書が必要です。
ただし、相続人が申請する場合は、委任状ではなく、確認書類の提出が必要となります。
詳しくは、下記の「請求できる方および必要書類」をご確認ください。

➢登記申請時には課税明細書がご利用いただけます。


▼請求できる方および必要書類 ▼証明書の請求方法 ▼発行手数料 ▼交付申請書 ▼その他 ▼お問い合わせ先

請求できる方および必要書類

請求できる方および必要書類
請求者の種類

必要書類 

納税義務者
(1月1日時点で固定資産(土地・家屋・償却資産)をお持ちの方)

○本人確認書類

賦課期日(1月1日)以降の所有者

○請求者(窓口来庁者)の本人確認書類
○所有権を取得したことがわかる書類(登記簿謄本や売買契約書など)

相続人

○相続人(窓口来庁者)の本人確認書類
○納税義務者の死亡が確認できるもの及び相続権が確認できるもの(戸籍や除籍謄本など)。

代理人 

○代理人(窓口来庁者)の本人確認書類
○本人が自署した委任状
 個人の場合は、委任者の押印は不要です。
 法人の場合は、委任者の氏名(会社名及び代表者名等)は記名(ゴム印等)でも差し支えありませんが、代表者印を押印してください。

 (注)宅地建物取引業者が請求される場合は、委任状に代えて、証明書の取得に関する委任事項が記載された有効期間内の媒介契約書でも請求できます。

大阪市内で同一世帯の親族

○同一世帯の親族(窓口来庁者)の本人確認書類(委任状は必要ありません)
 大阪市外にお住まいの方で、本市において同一世帯であることが確認できない場合は、委任状が必要です。

法人の代表者○法人代表者(窓口来庁者)の本人確認書類

(注)大阪市外の法人の場合及び本市に異動等の届が未提出の場合は、法人代表者であることが確認できる書類(法人の登記簿謄本など)が必要です。
法人の従業員

○従業員(窓口来庁者)の本人確認書類
○法人の代表者印が押印された委任状

(注)法人の従業員の方が代表者印の押印のある申請書を持参される場合は、本人確認書類に加えて社員証社名入りの健康保険証(資格確認書)などの従業員であることが確認できるもの(名刺は不可)をご提示いただければ委任状は不要です。

借地・借家人
(ただし、有償の場合に限る)

○請求者(窓口来庁者)の本人確認書類
賃借権を有することを証する書類(賃貸借契約書・地代や家賃の領収証など)

本人確認書類

●マイナンバーカード(個人番号カード) ●運転免許証 ●パスポート(旅券) ●健康保険証(資格確認書) ●年金手帳 ●在留カード ●身体障がい者手帳 ●療育手帳 など

(注)住所・氏名・生年月日が分かる、公的機関等が発行した有効期限内のものをお持ちください。
なお、持参いただくものによって、2点確認させていただく場合があります。

証明書の請求方法

コンビニ交付送付(郵便・信書便)による請求など窓口に行かずに請求できます。

窓口で請求される場合は、資産をお持ちの区に関係なく、大阪市内のすべての市税事務所(船場法人市税事務所分室を除く)・区役所・区役所出張所で請求できます。
(注)大阪市役所(北区中之島1丁目3番20号)では、発行しておりません。

詳しい請求方法については、「市税に関する証明書を請求される方へ」をご確認ください。

発行手数料

1件につき、300円

(コンビニエンスストアで取得される場合は200円)

(注)土地は1筆ごとに1件、家屋は1個または1棟ごとに1件、償却資産は合計または1種類ごとに1件としてお取扱いします。

交付申請書

その他

証明書の出力見本

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お問い合わせ先(市税事務所)

固定資産評価(公課)証明書の請求に関するお問い合わせは、市税事務所へお願いします。

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このページの作成者・問合せ先

固定資産評価(公課)証明書の請求に関するお問い合わせは、上記の「お問い合わせ先(市税事務所)」へお願いします。





このページの作成者は、財政局 税務部 管理課(管理グループ)
電話: 06-6208-7773 ファックス:06-6202-6953
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号6階南側

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