固定資産評価(公課)証明書
2025年4月1日
ページ番号:7983
固定資産評価証明書は、当該年の1月1日現在の所有者や評価額などの固定資産課税台帳の記載事項を証明します。
なお、所有権移転等により、当該年の1月1日現在の状況と異なる場合は、登記簿謄本などのその旨を確認できる書類が必要な場合があります。
また、代理人が申請する場合は、交付申請書のほかに、委任状または代理権限授与通知書が必要です。
ただし、相続人が申請する場合は、委任状ではなく、確認書類の提出が必要となります。
詳しくは、下記の「請求できる方および必要書類」をご確認ください。


請求できる方および必要書類
請求者の種類 | 必要書類 |
---|---|
納税義務者 (1月1日時点で固定資産(土地・家屋・償却資産)をお持ちの方) | ○本人確認書類 |
賦課期日(1月1日)以降の所有者 | ○請求者(窓口来庁者)の本人確認書類 |
相続人 | ○相続人(窓口来庁者)の本人確認書類 |
代理人 | ○代理人(窓口来庁者)の本人確認書類 (注)宅地建物取引業者が請求される場合は、委任状に代えて、証明書の取得に関する委任事項が記載された有効期間内の媒介契約書でも請求できます。 |
大阪市内で同一世帯の親族 | ○同一世帯の親族(窓口来庁者)の本人確認書類(委任状は必要ありません) |
法人の代表者 | ○法人代表者(窓口来庁者)の本人確認書類 (注)大阪市外の法人の場合及び本市に異動等の届が未提出の場合は、法人代表者であることが確認できる書類(法人の登記簿謄本など)が必要です。 |
法人の従業員 | ○従業員(窓口来庁者)の本人確認書類 |
借地・借家人 (ただし、有償の場合に限る) | ○請求者(窓口来庁者)の本人確認書類 |

本人確認書類
●マイナンバーカード(個人番号カード) ●運転免許証 ●パスポート(旅券) ●健康保険証(資格確認書) ●年金手帳 ●在留カード ●身体障がい者手帳 ●療育手帳 など
(注)住所・氏名・生年月日が分かる、公的機関等が発行した有効期限内のものをお持ちください。
なお、持参いただくものによって、2点確認させていただく場合があります。


証明書の請求方法
コンビニ交付や送付(郵便・信書便)による請求など窓口に行かずに請求できます。
窓口で請求される場合は、資産をお持ちの区に関係なく、大阪市内のすべての市税事務所(船場法人市税事務所分室を除く)・区役所・区役所出張所で請求できます。(注)大阪市役所(北区中之島1丁目3番20号)では、発行しておりません。
詳しい請求方法については、「市税に関する証明書を請求される方へ」をご確認ください。


発行手数料
1件につき、300円
(コンビニエンスストアで取得される場合は200円)
(注)土地は1筆ごとに1件、家屋は1個または1棟ごとに1件、償却資産は合計または1種類ごとに1件としてお取扱いします。


交付申請書


その他
証明書の出力見本
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
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お問い合わせ先(市税事務所)
固定資産評価(公課)証明書の請求に関するお問い合わせは、市税事務所へお願いします。
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このページの作成者・問合せ先
固定資産評価(公課)証明書の請求に関するお問い合わせは、上記の「お問い合わせ先(市税事務所)」へお願いします。
このページの作成者は、財政局 税務部 管理課(管理グループ)
電話: 06-6208-7773 ファックス:06-6202-6953
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号6階南側