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減免・納税の猶予・救済制度

2017年11月6日

ページ番号:370594

市税の減免

納税者が災害などで被害にあわれたり、生活扶助を受けられるなど、特別な事情により納税が困難な場合には、期限内の申請にもとづき、市税が減免される制度があります。
市税の減免
 税目要件 
 個人市・府民税

  • 災害(火災・風水害など)により被害を受けられた場合
  • 生活保護などを受けている場合
  • 前年中の所得が一定額以下の失業者および所得減少者
  • 前年中の所得が一定額以下で、1月1日現在、障がい者、未成年者または寡婦(夫)に該当する方

減免制度の詳細は、「個人市・府民税の減額・免除制度について」をご覧ください。 

 固定資産税
 都市計画税

  • 災害(火災・風水害など)により固定資産に被害を受けられた場合
  • 生活扶助を受けている方が所有し、かつ、自らが使用する家屋およびその敷地(当該家屋の延べ面積およびその敷地面積のうちそれぞれ70平方メートルまでの部分に限る。)
  • 次の要件をすべて満たす方の場合
    • 所有者および生計を一にする方全員の前年中の所得が住民税均等割非課税限度額以下であること
    • 1月1日現在、所有者が65歳以上の方、特別障がい者または寡婦(夫)の方であること
    • 延べ床面積が70平方メートル以下の自己居住用の家屋およびその敷地であり、かつそれ以外に固定資産を所有していないこと
    • 固定資産税および都市計画税の年税額の合計が5万円以下であること

減免制度の詳細は、「固定資産税および都市計画税の減免について」をご覧ください。

 軽自動車税(種別割)

  • 災害(火災・風水害など)により滅失または使用不能となった場合
  • 障がい者および障がい者と生計を一にする方が所有し、かつ障がい者のために専用する場合
  • 軽自動車等の構造が専ら障がい者等の利用に供するためのものである場合
  • 社会福祉法人が所有し、専らその事業のために使用する場合

減免制度の詳細は、「軽自動車税(種別割)の減額・免除制度について」をご覧ください。

納税の猶予制度

 市税を、災害などの事情により納期限までに納付(納入)できない場合には、納税を猶予する次の制度があります。

 詳しい制度の内容については、納税の猶予制度をご覧ください。

徴収猶予

 次に掲げる要件のいずれかに該当し、市税を一時に納付(納入)することが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

  1. 財産につき災害を受け、または盗難にあったとき
  2. 本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
  3. 廃業または休業したとき
  4. 事業につき著しい損失を受けたとき         など

 ※ 提出された申請書等を審査した結果、猶予が却下となる場合があります。

 徴収猶予を受けるための手続等については、徴収猶予を受けるための手続等をご覧ください。

申請による換価の猶予

 市税を一時に納付(納入)することによりその事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあり、納税についての誠実な意思が認められる場合に、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、その財産の換価(売却)が猶予される場合があります。

 ※ 提出された申請書等を審査した結果、猶予が却下となる場合があります。

 申請による換価の猶予を受けるための手続等については、申請による換価の猶予を受けるための手続等をご覧ください。

不服申立て(審査請求・審査の申出)

審査請求

 市税の賦課(課税)決定や差押えなどの処分について不服がある方は、原則としてその処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、大阪市長に対し文書により審査請求をすることができます。

 審査請求をすることができる期間などの詳細については、各処分の通知書に記載しています。

 詳しい制度の内容については、市税にかかる不服申立て(審査請求)をご覧ください。

審査の申出

 固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合、固定資産税の納税者は、納税通知書の交付または決定(修正)価格等登録通知書の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、大阪市固定資産評価審査委員会に対し文書により審査の申出をすることができます。

 詳しい制度の内容については、固定資産課税台帳に登録された価格に対する審査の申出をご覧ください。

 

更正の請求

 申告書を提出した後に、税額が過大であったことなどを発見したときは、原則として法定納期限から5年以内に限り減額の更正の請求ができます。

対象となる税目は、法人市民税、事業所税、市たばこ税です。

お問い合わせ先

上記の内容につきましては、次の担当へお問い合わせください。

市税の減免・更正請求については

  • 個人市民税について

 お住まいの区を担当する市税事務所
 詳しくは「個人市民税に関するお問い合わせ先(市税事務所)」をご覧ください。

  • 法人市民税、市たばこ税について

 船場法人市税事務所課税担当(法人市民税グループ)
 電話: 06-4705-2933 ファックス: 06-4705-2926
 住所: 〒541-8551 大阪市中央区船場中央1丁目4番3-203号 船場センタービル3号館2階北側

  • 事業所税について

 船場法人市税事務所課税担当(事業所税グループ)
 電話: 06-4705-2934 ファックス: 06-4705-2925
 住所: 〒541-8551 大阪市中央区船場中央1丁目4番3-203号 船場センタービル3号館2階北側

  • 軽自動車税(種別割)について 

 お住まいの区を担当する市税事務所
 詳しくは「軽自動車税(種別割)に関するお問い合わせ先(市税事務所)」をご覧ください。

  • 固定資産税・都市計画税(土地)について

 大阪市財政局税務部課税課固定資産税(土地)グループ
 電話: 06-6208-7761 ファックス: 06-6202-6953
 住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

  • 固定資産税・都市計画税(家屋)について

 大阪市財政局税務部課税課固定資産税(家屋・償却資産)グループ
 電話: 06-6208-7766 ファックス: 06-6202-6953
 住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

  • 固定資産税(償却資産)について

 大阪市財政局税務部課税課固定資産税(家屋・償却資産)グループ
 電話: 06-6208-7768 ファックス: 06-6202-6953
 住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

納税の猶予制度については

大阪市財政局税務部収税課滞納整理グループ
電話: 06-6208-7781 ファックス: 06-6202-6953
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

不服申立て(審査請求)の制度については

大阪市財政局税務部管理課審査監察グループ
電話: 06-6208-7784 ファックス:06-6202-6953
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

不服申立て(審査の申出)の制度については

大阪市固定資産評価審査委員会(財政局税務部内)
電話:06-6208-7788 ファックス:06-6202-6953
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

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このページの作成者・問合せ先

財政局 税務部 管理課 管理グループ
電話: 06-6208-7741 ファックス: 06-6202-6953
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)