事業系ごみ適正処理ハンドブック
2023年4月17日
ページ番号:125837
大阪市の現状とごみ減量の推進
大阪市では、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減される「持続可能な循環型社会」の形成をめざし、これまで、ごみの適正処理という観点だけでなく、廃棄物等の発生抑制や再使用、再生利用の取組を市民・事業者の皆さんとともに、積極的に推進してきました。
その結果、平成30年度のごみ処理量(焼却量)は93万トンとなり、ピーク時であった平成3年度217万トンの半分以下となりました。
ごみ減量の進捗に伴い、10工場稼働体制から焼却工場数を削減してきました。平成28年3月に住之江工場を更新のため休止し、平成28年度からは6工場稼働体制によりごみの焼却処理を行っています。
令和2年3月に改定した「大阪市一般廃棄物処理基本計画」では、令和7年度を目標年次としてごみ処理量84万トンをめざすこととし、さらなるごみの減量を進めてきました。
その中、令和3年度のごみ処理量は、86万トンであり、令和元年度から7万トン減と大幅に減量した昨年度と同水準となりますが、昨年度と同様、新型コロナウイルス感染症の影響による生活様式の変化に伴う一時的な現象であると考えられるため、引き続きごみ減量に向けた取組を推進することが必要となります。
事業者の皆さんにおかれましては、このハンドブックをご一読いただき、本市とともにごみ減量を推進し、新たなごみ減量目標の達成にご協力いただきますようお願いいたします。
1.廃棄物とは
廃棄物とは何ですか?
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下廃棄物処理法という)第2条第1項
「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性廃棄物を除く)をいいます。
令和3年4月環境省通知「行政処分の指針について」より
廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思などを総合的に勘案して判断する。
事業系ごみとは何ですか?
ごみには家庭から生じるごみ(家庭系ごみ)と事業活動に伴って生じるごみ(事業系ごみ)があり、事業系ごみには事業系一般廃棄物と産業廃棄物があります。
産業廃棄物とは何ですか?
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物をいいます。
一般廃棄物とは何ですか?
産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
特別管理廃棄物
一般廃棄物と産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものは、特別管理一般廃棄物又は、特別管理産業廃棄物に指定され、より厳しい基準にしたがって処理しなければなりません。
2.排出事業者責任
排出事業者責任とは何ですか? (廃棄物処理法第3条・廃棄物処理法第11条第1項)
廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」
と定められています。
また、
- 「事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用などを行うことによりその減量に努めなければならない。」
- 「物の製造、加工、販売などに際して、その製品、容器などが廃棄物になった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難とならないような製品、容器などの開発を行わなければならない。」
- 「その製品、容器などに係る廃棄物の適正な処理方法についての情報を提供することなどにより、その製品、容器などが廃棄物となった場合においてその適正処理が困難とならないようにしなければならない。」
その他
- 「事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保などに関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。」
と定められています。
「事業活動に伴って」とは
本来の事業活動のほか、それから随伴するものである限り、付随的業務に伴うものや不可避的に伴うものを含みます。
例えば、従業員が昼食時に排出する廃棄物(廃プラスチックである弁当容器や金属くずである空き缶類など)も不可避的に伴うものとして「事業活動に伴って」排出されたものとなります。
事業者とは?
事務所、商店、飲食店、工場、ホテルなど営利を目的として事業を営む者だけでなく、病院、社会福祉施設、官公庁、学校などの公共公益事業などを営む者も含まれます。
3.適正区分・適正処理
適正区分とは何ですか?
事業活動に伴って生じた廃棄物を事業系一般廃棄物と産業廃棄物に適正に区分し、それぞれを適正に保管することをいいます。
適正処理とはどういうことですか?
適正に区分された廃棄物(事業系一般廃棄物と産業廃棄物)を自ら処理するか、又は他人の廃棄物を処理できる業者に委託し適正に処理することをいいます。
廃棄物の処理委託はどうするのですか?
古紙、金属くず、空きびん、古繊維は、専ら再生利用の目的となる廃棄物(以下、「専ら物」という)を専門に取り扱う再生資源事業者に委託できます。
専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集運搬又は処分を業として行う者に産業廃棄物を委託する場合には、マニフェストの交付は不要ですが、委託契約書の作成は必要です。
事業系ごみ(一般廃棄物)の持ち込み処理について
大阪市内の事業者の方で、自ら焼却工場にごみ(一般廃棄物)を持ち込み、処理を希望される場合は、前日までにご予約のうえ、有料で焼却工場へ持ち込むことができます。
詳しくは、「ごみの持込み」についてのページをご参照ください。
事業系ごみ適正処理ハンドブック
事業系ごみ適正処理ハンドブック (令和5年2月改訂)〈ダウンロードファイル〉
- 【表紙】、【事業系ごみに関する各種問合せ先】(PDF形式, 454.33KB)
- 1~2ページ【はじめに】、【廃棄物とは】(PDF形式, 769.94KB)
- 3~4ページ【排出事業者責任」、【適正区分・適正処理】、【ごみ減量に向けた取り組み】(PDF形式, 722.59KB)
- 5~6ページ【食品廃棄物の減量について】(PDF形式, 588.23KB)
- 7~8ページ【事業系ごみの分け方(具体品目の一例)】(PDF形式, 951.69KB)
- 9~10ページ【産業廃棄物】(PDF形式, 597.52KB)
- 11~12ページ【産業廃棄物処理委託契約】(PDF形式, 713.50KB)
- 13~14ページ【産業廃棄物管理票(マニフェスト)】、【電子マニフェスト】(PDF形式, 556.18KB)
- 15~16ページ【PCB廃棄物の適正処理について】(PDF形式, 480.25KB)
- 17~18ページ【水銀廃棄物の適正処理について】、【業種別の特徴:オフィスビル・事務所、卸・小売業、飲食業】(PDF形式, 829.71KB)
- 19~20ページ【業種別の特徴:製造業、病院・医療機関、宿泊業】、【廃棄物を適正に処理するためのチェックリスト】(PDF形式, 576.26KB)
- 21~22ページ【事業系ごみの処理についてよくある質問】、【焼却工場における搬入物の検査】(PDF形式, 702.11KB)
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
4.食品廃棄物の減量について
食品の廃棄の半減の目標にむけて
SDGsの目標の1つであるターゲット12・3に食料の廃棄を半減させることが設定されています。
(注)SDGsとは、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された2016年から2030年までの国際目標です。
「食品ロスの削減の推進に関する法律」
令和元年5月に成立した「食品ロスの削減の推進に関する法律」(食品ロス削減推進法)が施行された 10月は「食品ロス削減月間」、10月30日は「食品ロス削減の日」です。
「食品ロス」とは、手つかずのまま捨てられている食品や食べ残しといった本来食べられるのに捨てられてしまう食品のことをいいます。
日本の食品ロスの約半分は食品関連事業所から排出されたものです
食品ロスの発生量は、年間約522万トンあると言われています。(農林水産省、環境省および消費者庁令和2年度推計) これは、世界の食料援助量(年間約420万トン)の約1.2倍にあたり、また、日本の食品ロス量の約半分にあたる年間約275万トンが、事業所から排出されています。
食品廃棄物・食品ロスの発生量と再生利用(リサイクル)の現状
食品廃棄物の発生量は食品製造業が大部分を占めていますが、再生利用(リサイクル)の実施率は、食品流通の川下に至るほど目標を下回っており、食品小売業、食品卸売業、外食産業などは食品ロスを排出する割合が高くなっています。
大阪市の現状
焼却工場において処理されている事業系ごみの組成を見ると、食品の製造、流通、販売過程において発生する食品廃棄物(厨芥類)が高い割合を占めています。
食品廃棄物を減らすための取組
詳しくは、「食品ロスを減らすために 事業者のみなさんができること」のページをご覧ください。
5.特定建築物について
大阪市では、廃棄物を多量に排出する建築物を「特定建築物」として、その所有者または管理者に「義務規定」を条例と規則で定めています。
詳しくは、「大規模建築物のごみ減量(概要)」のページをご覧ください。
6.その他「事業系ごみの適正処理」関係
水銀廃棄物の適正処理について
廃棄物処理法施行令及び施行規則が、平成28年4月1日及び平成29年10月1日改正施行されたことにより、水銀廃棄物に関する規制が強化されました。
詳しくは、「水銀廃棄物の適正処理について」のページをご覧ください。
PCB廃棄物の適正処理について
電気機器の更新や建物の解体等に伴って発生するPCB廃棄物は、廃棄物処理法及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、事業者及び事業を廃止した個人等(排出事業者)において適切に保管及び処分を行うとともに、保管・処分等の届け出が義務付けられています。
また、PCB使用製品を含めたPCB廃棄物は、処分期間内に必ず処分しなければなりません。
詳しくは、「PCB廃棄物の適正処理について」のページをご覧ください。
事業系ごみの適正処理 Q&A
詳しくは、「事業系ごみの適正処理 Q&A」のページをご覧ください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律のしおり
産業廃棄物の適正な処理等について、掲載しています。
産業廃棄物処理委託標準契約書も掲載していますので、参考にしてください。
詳しくは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律のしおり」のページをご覧ください。
産業廃棄物に関するよくある質問
詳しくは、「産業廃棄物に関するよくある質問」のページをご覧ください。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
環境局 事業部 一般廃棄物指導課 事業者指導グループ
電話: 06-6630-3271 ファックス: 06-6630-3581
住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)