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都市計画に関するよくある質問

2022年12月12日

ページ番号:19464

都市計画に関するよくあるご質問に回答しています

Q1. 用途地域、建ぺい率、容積率等の指定について教えてください。

都市計画(用途地域、風致地区、防火・準防火地域、都市計画道路、都市計画公園・緑地等)の内容については、市役所本庁舎7階/計画調整局/計画部/都市計画課「都市計画案内コーナー」に備え付けの「縦覧図書(縮尺2,500分の1)」でご確認ください。

Q2. 用途地域等をインターネットで調べられないのですか?

本市では、市民の方が都市計画情報を参考資料としてご覧いただけるよう、『マップナビおおさか』を提供しています。

※ただし、これらはあくまで参考図ですので、市役所本庁舎7階/計画調整局/計画部/都市計画課「都市計画案内コーナー」に備え付けの「縦覧図書(縮尺2,500分の1)」でご確認ください。

Q3. 販売している地図や刊行物にはどのようなものがありますか?

次の窓口でご購入いただけます。詳しくは、こちらのパンフレット(ごあんない)の最終ページをご覧ください。

  • 大阪市役所 本庁舎1階 市民情報プラザ                                                                                          電話:06-6208-8100

Q4. 建ぺい率・容積率の取り扱いについて教えてください。また、容積率の制限緩和を受けるにはどのような方法があるのですか?

具体的な建ぺい率・容積率の計算方法等に関しては、計画調整局 建築指導部 建築確認課にご相談ください。
また、容積率の制限緩和を受けることができる制度としては、「総合設計制度」等があります。

【お問合せ先】

「建ぺい率・容積率等の取り扱いについて」
市役所本庁舎 3階 計画調整局  建築指導部  建築確認課                                                                                         
電話:06-6208-9291

「総合設計制度等の容積率の制限緩和について」
市役所本庁舎 3階 計画調整局  建築指導部  建築企画課                                                                                                         電話:06-6208-9284

Q5. 都市計画法第53条許可とはなんですか?また、手続きの方法を教えてください。

都市計画道路、都市計画公園・緑地等の都市計画施設区域内で、建築物などの建築をしようとするときは、市長の許可を受けなければなりません。当該区域内に建築できる建築物は、以下の要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものでなければなりません。

  1. 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと(一部の都市計画施設区域について階数制限の緩和がありますので、詳しくは都市計画課までご相談ください)
  2. 木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること

【お問合せ先・申請先】

市役所本庁舎 7階  計画調整局  計画部  都市計画課                                                                                                                                                           電話:06-6208-7882

Q6. 駐車場整備地区とはなんですか?

駐車場整備地区とは、道路の効用を保持し円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域で、大阪市では都心部(約2,298ha)、新大阪地区(約171ha)、京橋地区(約91ha)の合計3地区約2,560haの区域を都市計画で定めています。

駐車場整備地区で建築物を建築する場合には、大阪市の「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」によって、一定規模以上の建築物に駐車施設等の設置を義務づけています。(なお、駐車場整備地区以外の地域についても、建築物の用途によっては、この条例の対象となる場合があります。)

【お問合せ先】

市役所本庁舎 7階  計画調整局  計画部  都市計画課                                                         
電話:06-6208-7872

Q7. 日影規制とはなんですか?

日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)とは、住宅地における居住環境を保護するために、中高層の建物(高さが10mを超えるもの)によって周辺にできる日影の時間を一定限度以下に制限し、日照などの環境を確保するためのルールです。大阪市内では、「大阪市建築基準法施行条例」によって、用途地域ごとに日影に関する制限が定められています。

【お問合せ先・申請先】

市役所本庁舎 3階  計画調整局  建築指導部  建築確認課                                                                        
電話:06-6208-9291

Q8. 風致地区とはなんですか?

風致地区とは、都市における樹林地、水面、広陵、その他の自然景観を主体とした区域や、自然風致と調和した住宅地等の市街地、歴史的建造物遺跡等のある区域です。これにより生活環境にうるおいを与え、都市全体に風格を与えようとするものです。

特に、本市のように緑の少ない都市にとっては、市民のみなさんの積極的なご協力によって緑の保存と整備をはかることが必要です。

  • 本市では、大川の川沿いや大阪城公園、聖天山周辺等6地区の指定を行っています。詳しくは、風致地区をご覧ください。
  • 申請にかかる添付書類、手続きの流れ等については、風致地区内における建築等の制限をご覧ください。

 【お問合せ先・申請先】

市役所本庁舎 7階  計画調整局  計画部  都市計画課                                                                                                                     電話:06-6208-7882

Q9. 地区計画とはなんですか?

地区計画は、地区ごとのきめ細かなまちづくりをおこない、良好な市街地環境を創出するため、ベースの用途地域等による一般的な規制に加えて、道路・公園などの施設の配置や建築物の用途や形態に関する制限などを詳しく定めるものです。
本市では、40地区(うち再開発等促進区を定めるものは14地区)指定しています。(各地区計画の内容

また、地区計画の区域内において、建築などの行為をしようとするときは、工事着工の30日前までに市長に届け出なければなりません。
手続きは、建築確認申請に先立って、所定の届出書に必要事項をご記入のうえ、届け出てください。届出書はダウンロードできます。

  • 各地区計画の内容は、市役所本庁舎1階の市民情報プラザ、またはこちらで閲覧できます。
  • 届出にかかる添付書類、手続の流れについては、届出書中の記載事項をご参照ください。

【お問合せ先・申請先】

市役所本庁舎 7階  計画調整局  計画部  都市計画課                                                                                                                                                     電話:06-6208-7882

Q10. 宅地建物取引業法に基づく重要事項説明書の作成に協力してほしいのですが…。

都市計画法に関する制限については、市役所本庁舎7階の計画調整局計画部都市計画課「都市計画案内コーナー」に備え付けの「縦覧図書(縮尺:1/2,500)」でご確認ください。
その他の関係法令については、各法令の担当部署にお問合せいただくことになります。

大阪市内での土地利用に関する関係法令の担当窓口一覧

Q11. 都市計画道路の事業の進捗状況を教えてください。(事業が完了しているか確認したいのですが…。)

都市計画道路の事業進捗に関する情報を『マップナビおおさか』で閲覧できるようにしておりますので、ご利用ください。なお、事業の進捗状況の詳細については下記の連絡先にお問い合わせください。

 【お問合せ先】

 「都市計画道路(街路事業によるもの)について」
ATCビルITM棟 6階  建設局  道路部  街路課                                                                                                                      電話:06-6615-6753


「都市計画道路(土地区画整理事業等によるもの)について」
市役所本庁舎 7階 都市整備局  企画部  区画整理課                                                                                                  電話:06-6208-9412

Q12. 都市計画公園の整備予定や開設区域を教えてください。(事業が完了しているか確認したいのですが…。) 

都市計画公園の事業進捗に関する情報を『マップナビおおさか』で閲覧できるようにしておりますので、ご利用ください。なお、整備予定については、建設局公園緑化部調整課にお問合せください。

 【お問合せ先】

中央卸売市場本場業務管理棟6階 建設局 公園緑化部 調整課
電話:06-6469-3822

Q13. 都市計画道路の計画区域が敷地に含まれていますか?

道路の区域については、市役所本庁舎7階の計画調整局計画部都市計画課「都市計画案内コーナー」に備え付けの「縦覧図書(縮尺:1/2,500)」でご覧いただけますが、詳細については建設局 総務部 測量明示課に備え付けの図面(縮尺:1/500)をご覧いただけます。また、境域明示については、建設局 総務部 測量明示課で取扱っております。詳しくはこちらをご覧ください。
また、参考図を 『マップナビおおさか』 で閲覧できるようにしておりますので、ご利用ください。 ※ ただし、あくまで参考図のため、必ず市役所本庁舎7階の計画調整局計画部都市計画課「都市計画案内コーナー」に備え付けの「縦覧図書(縮尺:1/2,500)」でご確認ください。

 【お問合せ先】

市役所本庁舎 7階  計画調整局 計画部 都市計画課                                                              
電話:06-6208-7848


ATCビルITM棟 6階 建設局 総務部 測量明示課                                                      
電話:06-6615-6651

Q14. 都市計画公園の計画区域が敷地に含まれていますか?

公園の区域については、市役所本庁舎7階の計画調整局計画部都市計画課「都市計画案内コーナー」に備え付けの「縦覧図書(縮尺:1/2,500)」でご覧いただけますが、詳細については境域明示が必要となる場合があります。境域明示については、建設局公園緑化部調整課にお問合せください。
また、参考図を 『マップナビおおさか』 で閲覧できるようにしておりますので、ご利用ください。

※ ただし、参考図を閲覧された場合についても、必ず市役所本庁舎7階の計画調整局計画部都市計画課「都市計画案内コーナー」に備え付けの「縦覧図書(縮尺:1/2,500)」をご確認ください

【お問合せ先】

市役所本庁舎 7階  計画調整局  計画部  都市計画課                                                   
電話:06-6208-7872


中央卸売市場本場業務管理棟  建設局 公園緑化部 調整課                                             
電話:06-6469-3822

Q15. 都市計画道路、都市計画公園・緑地等の計画区域が敷地にかかっている場合、どのような制限があるのですか?

計画区域内で建築される場合、都市計画道路や都市計画公園・緑地等(以下、都市計画施設)の事業進捗によって、制限内容が変わります。

  • 都市計画施設が事業中である場合(事業認可されている場合):建築等は原則として認められません。
  • 都市計画施設が事業中でない場合(計画決定のみの場合):建築確認の前に、「都市計画法53条許可申請」が必要となります。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

計画区域を含む200平方メートル以上の敷地を土地取引(売買)される場合、公有地拡大推進法(公拡法)に基づく届出が必要となります。
詳しくはこちらをご覧ください。

Q16. 都市計画証明がほしいのですが…。

都市計画課にて用途地域、防火地域等に関する証明書を発行しております。詳細についてはお問い合わせください。

 【お問合せ先】

市役所本庁舎 7階  計画調整局  計画部  都市計画課                                                                 
電話:06-6208-7848

Q17. 船場建築線とはなんですか?

船場建築線とは、昭和14年、船場地区内において土地の高度利用を図るため、認定道路の中心より6mまたは5m後退した位置に指定された建築線です。詳しくは計画調整局建築企画課にお問合せください。なお、船場都心居住促進地区地区計画については、計画調整局計画部都市計画課にお問合せください。

【お問合せ先】

 「船場建築線」
市役所本庁舎 3階  計画調整局  建築指導部  建築企画課                                                                                                                                       電話:06-6208-9286

「船場都心居住促進地区地区計画」
市役所本庁舎 7階  計画調整局  計画部  都市計画課                                                            
電話:06-6208-7882

Q18. 土地区画整理事業とはなんですか?

土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために、土地区画整理法に従って行われる土地区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業です。

 【お問合せ先】

「事業完了済の地区について」
市役所本庁舎 7階 都市整備局 市街地整備部  区画整理課  清算グループ                                                
電話:06-6208-9437

「事業施行中の地区について」

  • 淡路駅周辺地区/淡路土地区画整理事務所
    電話:06-6320-9461
    大阪市東淀川区東中島4-4-4
  • 三国東地区/三国東土地区画整理事務所
    電話:06-6399-1392
    大阪市淀川区西宮原2-6-54

「新規の区画整理事業の調査・計画について」
市役所本庁舎 7階 都市整備局 市街地整備部  連携事業課 まちづくり企画グループ                                                                                               電話:06-6208-8397

「個人・組合施行の区画整理事業の指導」
市役所本庁舎 7階 都市整備局  市街地整備部  連携事業課 連携事業グループ                                                                                              電話:06-6208-9646

「都市計画決定内容について」
市役所本庁舎 7階 計画調整局  計画部  都市計画課
電話:06-6208-7882

Q19. 市街地再開発事業とはなんですか?

市街地再開発事業とは、土地利用の細分化や十分な公共施設がないなどの都市機能の低下がみられる地域において、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、都市再開発法に基づいて行われる、建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業です。高度利用地区内等で、非耐火建物が多く土地利用状況が著しく不健全等の一定面積以上の区域において、従前の建物を除却して、道路等の公共施設及び共同建物を整備するものです。

【お問合せ先】

「阿倍野地区市街地再開発事業について」「個人・組合施行の市街地再開発事業の審査・指導」
市役所本庁舎 7階 都市整備局  市街地整備部  住環境整備課 市街地再開発グループ  
電話:06-6208-9454

「都市計画決定内容について」
市役所本庁舎 7階 計画調整局  計画部  都市計画課                                                              
電話:06-6208-7882

Q20. 都市再生緊急整備地域とはなんですか?

都市再生緊急整備地域とは、都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として、都市再生特別措置法に基づいて定められているものです。 
本市では、5地区定められており、その区域内では、都市計画の特例や金融支援を受けることができます。詳しくはこちらをご覧ください。

 【お問合せ先】

市役所本庁舎7階  計画調整局  開発調整部  開発計画課                                                                                              電話:06-6208-7898

Q21. 都市計画決定の手順を教えてください。

基本的な流れとしては次のとおりです。(「広域的な観点からのまちづくり等に係る都市計画に関する事務の委託に関する規約」第2条に規定する大阪府に事務委託する都市計画を除く。)

  1. 大阪市が都市計画の案を作成する。
  2. 都市計画の案を2週間公衆の縦覧に供するとともに関係住民及び利害関係人による意見書を受け付ける。
  3. 大阪市都市計画審議会に、意見書の要旨を提出するとともに都市計画の案を付議し、審議会により可決される。
  4. 大阪市が定める都市計画のうち、指定都市が定める国の利害に重大な関係がある都市計画については国土交通大臣の同意のもとに、それ以外の都市計画については大阪府知事との協議を経て、都市計画として決定又は変更をする。
  5. その旨を告示し、都市計画の図書を縦覧に供する。

詳しくはこちらをご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 計画部 都市計画課
電話: 06-6208-7891 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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