ページの先頭です

特別徴収税額の通知および納入について

2021年11月29日

ページ番号:98231

 特別徴収義務者(給与支払者)は、「給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」に基づき、月々の給与の支払いの際に、納税義務者(従業員等)の個人市・府民税を差し引いて、大阪市に納入いただきます。

特別徴収税額の通知および納税義務者への配付について

 個人市・府民税を特別徴収の方法によって徴収する場合は、給与支払者を特別徴収義務者として指定し、特別徴収の方法により市・府民税を徴収する旨を、特別徴収義務者(給与支払者)および納税義務者(従業員等)に通知しなければならないとされています。 
 毎年5月31日までに、特別徴収義務者(給与支払者)に「給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」をお送りしますので、「特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」については、個人情報保護のためのシールを剥がさずに、速やかに納税義務者(従業員等)に配付してください。
 なお、給与所得等に係る特別徴収税額がない従業員等の方についても、通知書を作成しておりますので、納税義務者(従業員等)に配付してください。

従業員等の皆さまへ(通知書の見方・お知らせ)

従業員等の皆さまへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

お問い合せについて

 例年、5月中旬から6月下旬にかけては、税額決定通知書の送付に伴って、お電話が大変混み合い、繋がりにくくなります。
 事前に、特別徴収の制度や事務手続きの詳細、よくあるお問い合わせなどをご確認いただけますよう、ご理解・ご協力をお願いします。は、

新型コロナウイルス感染症の影響により給与の支払いが見込まれないなど徴収ができない場合について

 休業や勤務日数の減少などにより給与の支払いが見込まれないなど給与からの徴収ができない場合には、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者の異動届出書」を提出いただくことで、普通徴収へ切り替えることができます。

特別徴収税額の納税義務者からの徴収について

 「特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」に、それぞれの納税義務者(従業員等)の納付額が記載されていますので、6月~翌年5月までの12回に分けて月々の給与の支払いの際に、当該月の納付額を差し引いて徴収してください。
 なお、特別徴収税額が均等割額以下の方については、最初に徴収する月にその全額を徴収してください。

特別徴収税額の変更について

 通知した特別徴収税額に変更が生じた場合は、「給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用 および納税義務者用)」を、特別徴収義務者(給与支払者)へお送りしますので、変更後の通知書によって以後の月割額を徴収してください。
 なお、変更通知書(納税義務者用)は、納税義務者(従業員等)に配付してください。

特別徴収税額の納入について

納入方法・納入期限

 納税義務者(従業員等)から徴収した月割額の合計額について、次のいずれかの方法により、徴収した月の翌月の10日(土曜日、日曜日または祝休日のときは、その翌開庁日)までに、大阪市へ納入してください。ただし、納期の特例の承認を受けた場合を除きます。
 (注)納期限後に納入された場合は延滞金が加算されますのでご注意ください。

 なお、退職手当等の支払いがある場合は、「退職手当等に対する個人市・府民税の特別徴収について」をご確認のうえ、退職手当等に対する個人市・府民税額もあわせて納入してください。

電子納税

 eLTAX(エルタックス)により、電子納税をお願いします。(事前の電子申告は必要ありません。)
 電子納税について詳細は、「共通納税システムについて」をそれぞれご確認ください。

 特別徴収の事務手続きには、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納税のご利用をお願いします。
 eLTAX(エルタックス)は、給与支払報告書と源泉徴収票を市町村と税務署に同時に提出でき、すべての市町村に一括して特別徴収税額の納入ができるなど、利便性が向上していますのでぜひご利用ください。

金融機関等での納入

 納税義務者(従業員等)より徴収いただいた個人市・府民税について、特別徴収税額の決定・変更通知書に同封の納入書により、裏面に記載の金融機関等で納入してください。(注)納入金額に変更がある場合は、金額を修正のうえ納入してください。
 納入書は、6月分から翌年5月分までの12枚と予備2枚の14枚綴りとなっていますので、それぞれ特別徴収した月分の用紙を使用してください。

 納入書および納入申告書の記入方法については、「市民税・府民税特別徴収の手引き」をご確認ください。

特別徴収税額の納期の特例

 納税義務者(従業員等)が常時10名未満である場合に限り、申請により、市町村長の承認を受けた場合には、特別徴収税額の年12回の納期を年2回とすることができます。
 なお、承認申請書は、「給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」に掲載していますのでご利用ください。

  • 6月分月割額~11月分月割額・・・12月10日納入期限
  • 12月分月割額~5月分月割額・・・6月10日納入期限

(注) 12月10日または6月10日が土曜日、日曜日または祝休日のときは、その翌開庁日が納期限の日となります。

お問い合わせ先

お問い合わせ前にご確認ください

 特別徴収の制度や事務手続きの詳細、よくあるお問い合わせなどは、下記をご確認ください。

お問い合わせ先

 船場法人市税事務所 個人市民税(特別徴収)グループ 

 電話:06-4705-2932

 〒541-8551 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館 2階 北側

 (最寄駅)地下鉄堺筋本町駅 連絡通路より3号館へ <船場法人市税事務所への地図はこちら>

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない