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犯罪被害者やその家族・遺族の方々を支援しています

2024年3月28日

ページ番号:607402


 大阪市では「大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例」に基づき、犯罪被害者やその家族・遺族の方々(以下、「犯罪被害者等」といいます)に対する各種支援事業を実施しています。

各種支援事業の対象となる方
犯罪被害者等支援のための総合相談窓口
見舞金の支給
日常生活等の支援
助成金による支援
市営住宅の優先入居
被害発生初期段階におけるアウトリーチ支援
関係機関へのリンク集
理解を深めていただくための取り組み

各種支援事業の対象となる方

  • 大阪市民の方が対象となります。
  • ★印の付いた支援事業は、令和2年4月1日(条例施行)以降に発生した死亡や重傷病などの重大な犯罪等の被害にあわれた犯罪被害者等が対象となります。また、ご利用にあたって、警察に被害届が提出されており被害事実が客観的に確認できることなど、要件がありますので、詳細については「犯罪被害者等支援のための総合相談窓口」にご相談ください。

犯罪被害者等支援のための総合相談窓口

 犯罪被害者等からの相談をお受けし、その置かれている状況などに応じて、大阪市の各種支援事業の案内や関係機関の紹介などを行っています。

 事件、事故などの犯罪被害にあったことにより、「家族や友人にも相談できない」「不安な気持ちが取れない」「この先どうしたらよいのか分からない」などでお困りの際は、一人で悩まずに、まずはご相談ください。

 詳細については、ホームページ「犯罪被害者相談」をご覧ください。

見舞金による支援(★)

 死亡や重傷病などの重大な犯罪等の被害にあわれた犯罪被害者等に対して、 見舞金(30万円又は10万円)を支給します。

日常生活等の支援(★)

ホームヘルプ(家事代行)サービス(★)

 死亡や重傷病などの重大な犯罪等の被害を受けたことにより、家事等を行うことに支障が生じている犯罪被害者等に対して、日常的な家事(住宅の掃除や衣類の洗濯など)を行うホームヘルパーを派遣します。

(上限:1回(3時間以内)/日 合計96時間まで)

犯罪被害者等日常生活支援事業(ホームヘルプサービス)受託応募事業者一覧

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

配食サービス(★)

 死亡や重傷病などの重大な犯罪等の被害を受けたことにより、食事の用意をすることに支障が生じている犯罪被害者等の居宅へ弁当を配達します。

(上限:1回/日 合計30日まで)

犯罪被害者等日常生活支援事業(配食サービス)受託応募事業者一覧

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法律相談(★)

 死亡や重傷病などの重大な犯罪等の被害にあわれた犯罪被害者等に対して、犯罪被害に精通した弁護士による法律相談を実施します。

(上限:1時間30分/回 合計2回まで)

助成金による支援(★)

一時保育費の助成(★)

 死亡や重傷病などの重大な犯罪等の被害を受けたことにより、監護する就学前の子の保育が困難となった犯罪被害者等が一時保育(一時的な預かり保育)を利用した場合に、その費用を助成します。

(上限:3,000円/回 合計10回まで)

精神医療費の助成(★)

 死亡や重傷病などの重大な犯罪等の被害により受けた精神的な被害の回復のため、犯罪被害者等が精神医療(精神科等を担当する医師によって病院又は診療所への通院により行われる医療)を受けた場合に、その費用を助成します。

(上限:5,000円/回 合計24回まで)

転居費の助成(★)

 死亡や重傷病などの重大な犯罪等の被害を受けたことにより、従前の住居に居住することが困難になったと認められる犯罪被害者等が新たな住居へ転居するために要する費用(転居に係る運送費用及び荷造り等のサービスに係る費用)を助成します。

(上限:20万円/回 1回まで)

一時的居住確保費用の助成(★)

 死亡や重傷病などの重大な犯罪等の被害を受けたことにより、従前の住居に居住することが困難になったと認められる犯罪被害者等で、大阪府警察の一時避難に係る宿泊費用の支出(大阪府警察ホームページ)別ウィンドウで開くを受けられた場合に、一時的な居住の確保に要する費用(ホテル等の宿泊費)を助成します。

(上限:7,500円(飲食費等は除きます。)/泊 25泊まで)

(注)本助成は、令和4年4月1日以降に発生した犯罪等の被害にあわれた犯罪被害者等が対象となります。

市営住宅の優先入居

 殺人による被害者の遺族であって、当該被害により収入が減少し、生計維持が困難となった世帯、あるいは、現在居住している住宅やその付近で不同意性交等による被害を受けた被害者のみの世帯及び被害者を含むその家族のみの世帯で、被害にあったことが原因で現在の住居に居住することができなくなった方に対して、市営住宅を優先的にあっせんします。

(原則として1回まで)

 詳細については、ホームページ「犯罪被害者等への市営住宅の優先入居」をご覧ください。

被害発生初期段階におけるアウトリーチ支援(★)

 犯罪被害にあわれた方から相談がない場合でも、関係機関等と連携のうえ、大阪市から犯罪被害者等にご連絡し、その方の状況に応じた支援を行います。

犯罪被害者等支援に関する関係機関へのリンク集

犯罪被害者等への理解を深めていただくための取組

 犯罪被害者等への支援について理解を深めていただくため、講師派遣事業(無償)や犯罪被害者週間にあわせた啓発事業などを実施しています。

 詳しくは、ホームページ「犯罪被害者やその家族・遺族の方々への理解を深めていただくための取組を行っています」をご覧ください。

 


犯罪被害者等支援
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犯罪被害者等日常生活支援事業(配食サービス)受託応募事業者一覧

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このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局ダイバーシティ推進室人権企画課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話: 06-6208-7619 ファックス: 06-6202-7073

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