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身体障がい者手帳

2026年8月14日

ページ番号:7734

 身体に障がいのある方からの申請に基づいて、医療の給付、補装具費の給付など、各種の福祉サービスを受けるために必要な証票として、審査のうえ交付します。

(お知りになりたい項目をクリックしてください。)
 ○対象となる障がい○障がいの程度○交付申請○身体障がい者手帳無料診断制度  
 ○再交付申請○居住地・氏名の変更○返還○申請窓口及びお問合せ

制度改正

 平成30年7月から視覚障がいの身体障がい者手帳に係る認定基準等が一部改正されました。詳しくは視覚障がいの身体障がい者手帳の認定基準等が変わります。をご覧ください。

 平成30年4月からじん臓機能障がいの身体障がい者手帳に係る認定基準等が一部改正されました。詳しくはじん臓機能障がいの身体障がい者手帳の認定基準等が変わります。をご覧ください。

 平成28年4月から肝臓機能障がいの身体障がい者手帳に係る認定基準が一部改正されました。詳しくは肝臓機能障がいの身体障がい者手帳の認定基準が変わります。をご覧ください。

 平成28年4月から呼吸器機能障がいに係る認定要領が一部改正されました。詳しくは呼吸器機能障がいの身体障がい者手帳の認定要領が変わります。をご覧ください。

 平成28年1月から、身体障がい者(児)手帳の交付、再交付申請、本人住所・氏名の変更、手帳の返還の届け出については、申請書に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。申請書提出時に、1.記入したマイナンバーが正しいものであるかの確認、2.本人確認(提出いただいたマイナンバーが正しい持ち主のものであるかの確認)をするための書類の提出をお願いすることとなります。詳しくは、※の周知ビラをご覧ください。

 平成27年4月から過去に聴覚障がいに係る身体障がい者手帳の取得歴がない方が、聴覚障がい2級(両耳全ろう)の申請をする場合の認定方法が変わりました。詳しくは聴覚障がいの身体障がい者手帳の認定方法が変わります。をご覧ください。
 平成26年4月からペースメーカ、人工関節等を入れた方に対する身体障がい者手帳の等級の認定基準が変わりました。詳しくはペースメーカ、人工関節等に関する身体障がい認定基準の見直しについてをご覧ください。

対象となる障がい

  • 視覚障がい
  • 聴覚・平衡機能障がい
  • 音声・言語・そしゃく機能障がい
  • 肢体不自由
  • 内部障がい(心臓機能障がい、じん臓機能障がい、呼吸器機能障がい、ぼうこう又は直腸機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、肝臓機能障がい)

障がいの程度

 障がい程度によって1級から6級までに区分されます。(肢体不自由の7級単独では、手帳は交付されません。)

身体障がい者障がい程度等級表

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交付申請

 次の書類をご用意のうえ申請窓口にご提出ください。

  • 身体障がい者(児)手帳交付申請書
  • 身体障がい者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条にもとづく指定医師が記載したもの)
  • 写真(上半身 縦4cm×横3cm)
  • マイナンバーに係る確認書類(※の周知ビラを参照)

 ※ 交付申請書、診断書・意見書の用紙は申請窓口にあります。(次の添付ファイルからダウンロードすることも可能です。)

 ※ 大阪市内の指定医師については、申請窓口でおたずねください。

身体障がい者(児)手帳交付申請書

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身体障がい者診断書・意見書

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 身体障がい者手帳に関する内容については、厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

身体障がい者手帳無料診断制度

 身体障がい者手帳の新規取得、再認定、又は等級変更等の手続きには、指定医師が作成した身体障がい者診断書・意見書が必要です。

 主治医が指定医師ではない等の場合は、申請者の希望により、本市が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)等の診断を受け、診断書・意見書を取得することができます。

1.対象者

大阪市内にお住まいの方で、主治医が指定医師ではない等の理由により、委託医療機関等での診断と診断書・意見書の発行を希望する方

※障がい程度に著しい変化がある場合を除き、同一障がいの診断等は1回限りとします。

2.費用

無料

※委託医療機関等に提供する必要書類にかかる費用は、自己負担になります。

3.申請書類

身体障がい者手帳無料診断申請書(委託医療機関のみ)

4.利用方法

委託医療機関等での診断と診断書・意見書の発行には予約が必要です。

詳しくはお住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当にご相談ください。

身体障がい者手帳無料診断制度のご案内

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再交付申請

 障がい程度が変わったり、新たに障がいが加わった場合及び身体障がい者手帳を紛失・破損したときは申請窓口において再交付の申請をしてください。

必要なもの(〇印のもの)

区  分

身体障がい者(児)手帳再交付申請書

写真

身体障がい者手帳

身体障害者診断書・意見書

等級変更

○

○

○

○

障がい追加

○

○

○

○

紛失

○

○

 

 

破損

○

○

○

 

 上記のほか、マイナンバーに係る確認書類が必要です。詳しくは下記の周知ビラをご覧ください。

※マイナンバーに関するビラ

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身体障がい者手帳再交付申請書

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居住地・氏名の変更

 居住地や氏名等を変更した場合は、新しい居住地の区保健福祉センター(市外の場合は福祉事務所)へ手帳とマイナンバーに係る確認書類を添えて届け出てください。詳しくは、※の周知ビラをご覧ください。

変更手続きの用紙

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返還

 手帳の交付を受けた方が死亡された場合や手帳の返還をする場合は、手帳と手続きされる方のマイナンバーに係る確認書類を添えて申請窓口へ届け出てください。詳しくは、※の周知ビラをご覧ください。

返還届の用紙

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申請窓口及びお問合せ

 お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当


 なお、マイナンバーについてはこちらをご確認ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課企画グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-8071

ファックス:06-6202-6962

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