介護支援専門員の方へ(よくある質問と回答)
2024年12月2日
ページ番号:578182


1 居宅介護支援事業所の人員基準に関すること
Q1-1 居宅介護支援事業所の管理者の資格要件について教えてください。
Q1-2 居宅介護支援事業所の介護支援専門員は非常勤職員でも可能ですか。
(参考)以下のホームページ(リンク)も参考にしてください。

2 アセスメントに関すること

3 ケアプラン作成に関すること
Q3-1 2021年の介護報酬改定で署名・押印の見直しがなされたとのことですが、居宅サービス計画(ケアプラン)に関して署名や押印の取扱いはどうなっているのでしょうか。
Q3-2 ケアプランの説明・同意・交付の一連の手続きの中で、心身の状況により利用者本人から署名をいただくことが困難な状況です。どのように対応すればいいですか。
Q3-3 ケアプランの軽微な変更に当たる事例はどのような場合ですか。

4 サービス担当者会議に関すること
Q4-1 サービス担当者会議の日程調整が困難で、全員を集めることができない場合はどのようにすればよいでしょうか。
Q4-2 ケアプランに位置付けられた一部のサービスを終了する場合、サービス担当者会議の開催は必要ですか。また、サービス担当者会議には終了するサービス事業者も招集する必要はありますか。
5 モニタリングに関すること

6 暫定ケアプランに関すること

7 居宅介護支援の報酬算定に関すること

8 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)に関すること
Q8-1 地域包括支援センターから、介護予防ケアマネジメントについて一部委託の依頼を受けたのですが、どうすればいいでしょうか。
Q8-2 地域包括支援センターから、自立支援型ケアマネジメント検討会議に参加してほしいと依頼を受けたのですが、どうすればいいでしょうか。
Q8-3 自立支援型ケアマネジメント検討会議に介護支援専門員が出席するのは何故ですか。

9 介護支援専門員の各種研修に関すること

10 介護支援専門員証の各種手続きに関すること

11 障がいのある方のケアプラン作成等について

【お知らせ】必ずご一読ください

その他

Q&A


Q1-1 居宅介護支援事業所の管理者の主任介護支援専門員資格の経過措置期間について
A 新たに居宅介護支援事業所の管理者となる場合は主任介護支援専門員である必要があります。
ただし、管理者本人の死亡、長期療養、急な退職等不測の事態により主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合は、今後の管理者確保のための計画書を提出いただくことで、1年間の猶予期間を設けます。
なお、現在、主任介護支援専門員の資格を有さない管理者は、令和9年3月31日までの間に主任介護支援専門員の資格を取得してください。


Q1-2 居宅介護支援事業所の介護支援専門員は非常勤職員でも可能ですか。
A 介護支援専門員は居宅介護支援事業所ごとに必ず1人以上を常勤で置く必要がありますが、2人目以降については、非常勤であっても差し支えありません。


Q2-1 アセスメントツールはどのような種類でもいいですか。
A 厚生労働省が示す課題分析標準項目(23項目)が記載されているものであれば、種類は問いません。
1.基本情報(受付、利用者等基本情報) 2.これまでの生活と現在の状況 3.利用者の社会保障制度の利用情報
4.現在利用している支援や社会資源の状況 5.日常生活自立度(障がい)
6.日常生活自立度(認知症) 7.主訴・意向 8.認定情報
9.今回のアセスメントの理由 10.健康状態 11.ADL 12.IADL 13.認知機能や判断能力
14.コミュニケーションにおける理解と表出の状況 15.生活リズム 16.排泄の状況
17.清潔の保持に関する状況 18.口腔内の状況 19.食事摂取の状況
20.社会との関わり 21.家族等の状況 22.居住環境 23.その他留意すべき事項・状況
なお、アセスメントツールを変更する場合は、運営規程に関する変更届を提出いただく必要がありますので、ご留意ください。


Q2-2 ケアプランの新規作成や計画期間終了時の更新作成以外で、いつ再アセスメントが必要ですか。
A モニタリングの結果、利用者の課題が変化しているようであれば、必要に応じて再アセスメントを行い、ケアプラン原案を作成してください。


Q3-1 2021年の介護報酬改定で署名・押印の見直しがなされたとのことですが、居宅サービス計画(ケアプラン)に関して署名や押印の取扱いはどうなっているのでしょうか。
A
運営基準において、「ケアプランの内容について利用者又はその家族に対し説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。」また、「ケアプランを作成した際にはケアプランを利用者に交付しなければならない。」と規定されています。
2021年の介護報酬改定では、この説明・同意・交付の確認手段として、従来の文書による署名のほか、電子署名等の電磁的方法も認められることとなりました。
本市としては、これまでと同様、ケアプランの内容について説明を受け、同意し、交付を受けたことについての利用者からの署名は、文書・電子に関わらず必要ですが、押印については不要としています。
なお、この取扱いは重要事項説明書においても同様ですが、利用者とのサービス契約書における押印に関しては、各法人の裁量によるものであることを申し添えます。
(参考)
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におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。


Q3-2 ケアプランの説明・同意・交付の一連の手続きの中で、心身の状況により利用者本人から署名をいただくことが困難な状況です。どのように対応すればいいですか。
A 利用者自身が署名することが難しい場合、家族等が代筆で署名することが可能です。その場合、説明・同意・交付に係る署名欄には、利用者名で代筆署名し、余白部分に代筆者の氏名を記入してください。続柄など利用者との関係についても記載しておいてください。


Q3-3 ケアプランの軽微な変更に当たる事例はどのような場合ですか。
A 厚生労働省通知において例示がなされていますので、ご参照ください。
また、令和6年度介護保険報酬改定にて、内容に変更、追加がありましたのでご確認ください。
厚生労働省通知
介護保険最新情報Vol.959(PDF形式, 418.23KB)
(別添)居宅介護支援・介護予防支援・サービス担当者会議・介護支援専門員に係る項目及び項目に対する取扱い(令和6年度)(PDF形式, 232.94KB)
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- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。


Q3-4 住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の入居者を担当する場合に留意すべき事項はありますか。
A 令和3年度厚生労働省老人保健健康増進等事業における調査研究資料として日本総合研究所が作成した資料がありますので、ご参照ください。
https://www.jri.co.jp/file/column/opinion/detail/2021_theme63_03.pdf


Q3-5 同居家族がいる場合に訪問介護の生活援助の利用は可能ですか。


Q4-1 サービス担当者会議の日程調整が困難で、全員を集めることができない場合はどのようにすればよいでしょうか。
A サービス担当者会議に出席できないサービス担当者から、事前に専門的意見を聴取しておきましょう。
必ずしも文書で取り寄せておく必要はなく、ケアマネジャーが聞き取ったことを書き留めておくことも可能です。
意見は事前に聴きとっておき、会議での情報共有や検討内容として関係者が共有できるようにしておいてください。
また、「出席できない理由」や「いつどのような手段で聴き取ったのか」についても記録しておいてください。


Q4-2 ケアプランに位置付けられた一部のサービスを終了する場合、サービス担当者会議の開催は必要ですか。また、サービス担当者会議には終了するサービス事業者も招集する必要はありますか。
A 質問のような場合、終了するサービスを除いたうえでの、新たに作成されたケアプラン原案について専門的な見地に基づく意見を聴取するためのサービス担当者会議を開催する必要があります。
なお、この場合の参加者はケアプラン原案に位置付けられたサービスの担当者であるため、終了するサービスの担当者を招集する必要はありません。


Q5-1 月末にサービスが開始となった場合でも、当該月にモニタリングを行う必要があるのでしょうか。
A 月末にサービスを開始した場合でも、原則は暦月単位でのモニタリング実施が必要です。
ただし、利用者の事情により開始月内での実施ができなかった場合は、その旨を記録し、翌月の早い段階で開始月分としてのモニタリングを実施し、更に同月分のモニタリングを月末までに実施してください。


Q6-1 暫定ケアプランについて教えてほしい。
A 暫定ケアプランとは、要介護認定等の申請後、結果が出るまでの間は要介護度が不明であることから正式な居宅サービス計画等は作成できませんが、申請時点から介護サービス等を利用する必要がある場合、要介護度等を仮設定し、あらかじめ保険者(被保険者のお住いの区の介護保険業務担当)に居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書を提出(旨の届出)し、仮設定した要介護度に沿って作成するケアプランのことを言います。
この場合であっても介護保険サービスを提供する際には、利用者との契約及び重要事項説明(サービス開始時の事前説明を含む)が必要となります。
居宅サービス計画の作成は指定居宅介護支援事業者、介護予防サービス計画の作成は指定介護予防支援事業者が行うこととなります。
詳細は以下のホームページ(リンク)も参考にしてください。
・大阪市における暫定ケアプランの参考資料(大阪市)


Q6-2 要介護を仮設定し居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書を提出(旨の届出)し、暫定ケアプランを作成していましたが、要介護認定等の結果、要支援となった場合、どのような手続きが必要ですか。
A 要支援者の介護予防サービス計画の作成は、地域包括支援センターが旨の届出を行ったうえで、地域包括支援センター又は地域包括支援センターから一部委託を受けた居宅介護支援事業者が行うこととなります。
ご質問のケースでは、暫定ケアプランを作成していた居宅介護支援事業者が、地域包括支援センターから一部委託を受けるか否かで必要な手続きが異なります。
(地域包括支援センターから一部委託を受ける場合)
認定結果が判明次第、地域包括支援センターが速やかに旨の届出を行うことにより、居宅介護支援事業者があらかじめ保険者へ旨の届出を行った日まで計画作成日を遡って受け付けることができます。
その後、地域包括支援センターとの一部委託契約に基づき、計画作成日に遡り介護予防サービス計画を作成してください。
(地域包括支援センターから一部委託を受けない場合)
認定結果が判明次第、速やかに自己作成の旨の届出を行うことにより、居宅介護支援事業者があらかじめ保険者へ旨の届出を行った日まで計画作成日を遡って受け付けることができます。
その後、計画作成日に遡り保険者(被保険者のお住いの区の介護保険業務担当)に給付管理票を提出いただく必要があります。
なお、いずれの場合も、あらかじめ保険者へ旨の届出を行っていることが前提であり、旨の届出を行っていない場合は、届出のあった月の1日までは遡りますが、月を跨っての遡りは行えません。


Q6-3 要介護認定等の申請をしており、暫定ケアプランに基づき介護サービスを利用していましたが、認定調査前に申請者が死亡したため、要介護認定・要支援認定が適用されず、介護保険給付を受けることができない場合において、暫定サービスの利用者が支援される制度はありますか。
A 大阪市では、認定調査前に死亡し要介護認定・要支援認定が適用されない場合において、介護保険給付相当の費用を補助する「大阪市介護保険暫定サービス利用者等に係る介護支援事業補助金交付」の申請ができます。
詳細は以下のホームページ(リンク)も参考にしてください。
・暫定サービス利用者等に係る介護支援事業(大阪市)


Q7-1 初回加算と退院・退所加算の算定について教えてほしい。
A 被保険者の居宅サービス計画を新規作成した場合等は初回加算を算定できますが、同一被保険者が初回加算の算定月に病院又は診療所の入院から退院したり、介護保険施設(地域密着型含む)の入所から退所した場合は、退院・退所加算を算定できる対象にもなりますが、どちらか一方のみの請求となります。


Q7-2 退院・退所加算のカンファレンス要件について教えてほしい。
A 退院退所加算(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)ロ、(Ⅲ)を算定するためには、入院中の担当医等との会議(カンファレンス)に参加して、退院後の在宅での療養上必要な情報提供を受けたうえで居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行う必要があります。
ここでいうカンファレンスとは、診療報酬の算定方法の別表第一医科診療報酬点数表の退院時共同指導料2の注3の対象となるものを指します。
診療報酬の算定方法の別表第一医科診療報酬点数表の退院時共同指導料2の注3には「入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員のうちいずれか3者以上と共同して指導を行った場合」とあるため、上記の在宅療養機関のうち、3者以上が参加し情報提供を受けている場合にカンファレンスの要件を満たしていることとなります。


Q8-1 地域包括支援センターから、介護予防ケアマネジメントについて、一部委託の依頼を受けたのですが、どうすればいいでしょうか。
A 担当地域包括支援センターと連携し、「大阪市介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)事業実施マニュアル」に沿って、業務を進めてください。詳細は以下のホームページでご確認ください。
大阪市:大阪市介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)事業実施マニュアル(…>介護保険>利用できるサービス) (osaka.lg.jp)


Q8-2 地域包括支援センターから、自立支援型ケアマネジメント検討会議に参加してほしいと依頼を受けたのですが、どうすればいいでしょうか。
A 「大阪市自立支援型ケアマネジメント検討会議実施マニュアル」に沿って、検討対象ケースの書類準備等を進めてください。詳細は以下のホームページでご確認ください。
大阪市:自立支援型ケアマネジメント検討会議について(…>介護保険>利用できるサービス) (osaka.lg.jp)


Q8-3 自立支援型ケアマネジメント検討会議に介護支援専門員が出席するのは何故ですか。
A 自立支援型ケアマネジメント検討会議は、高齢者の自立支援・重度化防止の観点を踏まえた支援等の検討を多職種間で行うことで、介護支援専門員のケアマネジメントを支援し、スキルアップ並びにスキルの平準化につなげるものです。この会議には、担当の地域包括支援センターをはじめ、医師やリハビリテーション職等の専門職が助言者として参加しています。介護支援専門員のケアプランをチェックする場ではなく、高齢者の生活状況や身体状況等から、よりよい支援につながるよう専門職による多方面から助言を受けることができる場となります。また、介護支援専門員自身が対象者支援において、支援での困りごとや疑問に思っていることを確認していただける場でもあります。


Q8-4 自立支援型ケアマネジメント検討会議で出た意見は必ずケアプランに反映させなければいけませんか。
A 自立支援型ケアマネジメント検討会議においては、高齢者の身体機能や生活状況の維持・向上のための視点から助言者等より様々な意見が出ます。対象者にはこの意見を踏まえたケアプラン内容の変更案等の説明を行っていただくことになります。ただし、対象者に説明いただいた内容に対して、ご本人が同意されない場合においては、現行プランを継続することとなります。詳細は、「大阪市自立支援型ケアマネジメント検討会議マニュアル」P36をご参照ください。


Q8-5 地域包括支援センターへの相談等で、「通いの場」等の利用を提案されたり、ケアプランに「通いの場」等の利用を位置づけることとなった場合、「通いの場」等の情報について、どのように確認すればいいですか。
A 区社会福祉協議会に配置されている生活支援コーディネーターへご相談ください。なお、百歳体操については区保健福祉センター保健師への相談も可能です。


Q9-1 介護支援専門員証の有効期間(5年)が間もなく経過します。更新研修にはどのように申し込めばいいですか。
A 介護支援専門員更新研修については、大阪府(福祉部高齢介護室介護支援課利用者支援グループ)の所管業務となります。詳細は以下のホームページでご確認ください。


Q9-2 主任介護支援専門員研修を受講したいがどのように申し込めばいいですか。
A 主任介護支援専門員研修については、大阪府(福祉部高齢介護室介護支援課利用者支援グループ)の所管業務となります。詳細は以下のホームページでご確認ください。


Q10-1 転居により住所が変わった。介護支援専門員証の住所変更手続きはどうすればよいか。
A 介護支援専門員証の交付申請手続きや住所変更等の手続については、大阪府(福祉部高齢介護室介護支援課利用者支援グループ)の所管業務となります。詳細は以下のホームページでご確認ください。


Q11-1 障がい福祉サービスを受給されている方の、介護保険サービスとの併給について考え方等を教えてほしい。
A 詳細は、以下のページでご確認いただけます。また、年1回開催している介護保険事業者等集団指導でも、介護と障がいの併給の考え方についてご案内しておりますので、ご参照ください。


利用申込み時の説明及び同意署名について
指定居宅介護支援では利用申込みがあった場合、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制、秘密の保持、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の重要事項に加え、次の4点について説明し、理解を得る必要があります。
- 複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること
- 居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができること
- 前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合
- 前6月間に指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合
重要事項の説明は行っているものの、上記4点についての説明が確認できないことから、運営基準減算(※)の対象となり、多額の返還が生じた事例が多くあります。
・1及び2は平成30年4月から、3及び4は令和3年4月から必要となった事項ですが、それ以前からの利用者に対しても当該部分を書面とし、説明を行い、理解を得たことが分かるようにしておいてください。
・利用者が要介護認定申請中(新規申請、区分変更)の暫定ケアプランにおけるサービス利用についても同様であるため、あらかじめ重要事項説明書等にて説明を行い、理解を得たことが分かるようにしておいてください。
・令和6年度報酬改定にて、令和6年4月より2,3,4の項目については運営基準減算の要件ではなくなりましたが、指定基準上実施していただくことが望ましい事項となっています。(令和6年3月以前については従前の取り扱いとなります。)
※運営基準減算について
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
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- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

各種ホームページ等リンク先について


このページに掲載されていること以外で質問・相談する場合の連絡先について
- 主に「1 居宅介護支援事業所の人員基準に関すること」から「5 モニタリングに関すること」の質問や相談 福祉局介護保険課指定・指導グループ 06-6241-6310
- 主に「6 暫定ケアプランに関すること」や「7 居宅介護支援の報酬算定に関すること」の質問や相談 福祉局介護保険課保険給付グループ 06-6208-8059
- 主に「8 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)に関すること」の質問や相談 福祉局地域包括ケア推進課 06-6208-8060
- 要介護・要支援認定申請に関する質問や相談 大阪市認定事務センター 06-4392-1700
へそれぞれお問い合わせください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課管理グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8028
ファックス:06-6202-6964