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指定居宅サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者、指定第1号事業者の指定手続き

2024年2月20日

ページ番号:416069

指定申請の受付について

介護保険が適用される介護サービス事業を行うには、介護保険法に基づく介護サービス事業者として指定を受ける必要があります。大阪市内において介護保険事業をお考えの事業者の方は、次に示している様式により指定申請を行ってください。

指定申請受付日程については「新規介護保険事業者の指定申請申込について」をご覧ください。また新規申請にあたって事前に協議が必要なサービスについては、下記「事前協議について」を必ずご確認ください。

指定の要件(基準)について

介護保険事業者の指定を受けるには、厚生労働省令に定める基準や大阪市条例等で定める「人員、設備及び運営に関する基準等」を遵守しなければなりません。介護保険法、国通知、市条例等をご確認いただき、内容を十分に理解したうえで介護サービスを適切に運営する必要があります。指定を受けてから基準違反が判明した場合、行政処分(指定の取消し等)の対象となることがありますのでご注意願います。

厚生労働省法令等データベースサービス別ウィンドウで開く

第10編 老健 → 第1章 老健 へ進み、各事業をご確認ください。 

・「指定居宅サービス等の事業」は厚生労働省令第37号

・「指定居宅介護支援等の事業」は厚生労働省令第38号

大阪市における介護サービスの人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

大阪市における指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準等を定める条例

大阪市介護予防・日常生活支援総合事業(指定第1号事業)について

 

事前協議について

・事前協議とは

介護保険利用者が施設を利用するサービスの場合、建物の建設や改修の前に、事業を行う建物が関係法令や設備基準等に適合しているかを確認するための協議です。事前協議が完了していない場合、指定申請を受け付けることはできませんのでご注意ください。

・事前協議が必要なサービス

通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、第1号通所事業

・受付期間

事前協議は、随時受け付けています。必要書類作成の上、下記あて先へ送付下さい。後日、担当者より協議結果等について連絡させて頂きます。

なお、地域密着型サービスの事前協議については、「(入居、宿泊を伴わない)指定地域密着型サービス事業者の指定にかかる事前協議等について」をご覧ください。

 

送付先及び連絡先

〒541-0055

大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331号(船場センタービル7号館3階)

大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課(指定・指導グループ)

電話:06-6241-6310(音声案内が流れますので【3】、次の案内で【1】を選択してください。通話内容確認のため録音しています。)

(注意)電話でのお問い合わせは午前9時から午後5時30分までとなります。(ただし、土曜日・日曜日・祝日および12月29日から翌年1月3日を除く)

指定申請書類について

申請に必要な書類は、「事業者指定申請について」の各事業をご覧ください。

※通所介護・第1号通所事業は事前協議が終了していないと指定申請ができませんのでご注意ください。

新規申請事務手数料について

平成26年10月1日から居宅介護サービス事業者等の新規指定申請及び指定の更新申請について、手数料を徴収することになりました。

新規申請事務手数料について

指定書通知書交付と介護保険指定事業者指定時研修について

指定通知書交付前に介護保険指定事業者指定時研修を開催します。開催の日時については、申請受付時にお知らせいたします。対象者は事業所の管理者となられる方。研修内容は事業運営上の留意点等になります。

 

介護保険指定事業者指定時研修資料

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各種申請に係る様式について

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6608

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