容器包装プラスチックの分け方の例
2022年1月16日
ページ番号:8025
容器包装プラスチックとは?
「容器」とは商品を入れるもの(袋を含む)、「包装」とは商品を包むもので、容器包装プラスチックとは、その中身を出したり、使ったり中身商品と分離した後、不用となるプラスチック製の容器や包装のことをいいます。
プラスチック製のものでも、商品そのものは対象外となりますので、普通ごみもしくは粗大ごみ(有料)にお出しください。

(注)容器包装プラスチックには左のマークが表示されています。このマークが付いているものは、容器包装プラスチックの収集日にお出しください。

容器包装プラスチックの分別収集の対象になるもの
プラスチック製のボトル類

ペットボトルのリサイクルマーク
プラスチック製のカップ・パック類
プラスチック製のトレイ(皿型容器)類
プラスチック製の袋・ラップ類
プラスチック製のチューブ類

マヨネーズ・ケチャップ・ねりわさび・歯磨き粉などのチューブ
(注)中身の残っているものは普通ごみにお出しください。
(注)キャップやふたをはずしてから一緒にお出しください。
その他

容器包装プラスチックの分別収集の対象外のもの
材質がプラスチックでないもの
- 包装紙や紙袋は、古紙・衣類分別収集へ
- 牛乳パックは、古紙・衣類分別収集へ
商品の付属品

飲料パックのストロー・弁当のスプーン・洗濯石鹸の計量スプーンなど
(注)ただし、この付属品が入っている袋は「包装」に当たりますので、容器包装プラスチックに出してください。

商品そのもの

おもちゃ、ビデオテープ・コンパクトディスク、食器、ボールペン・定規などの文具、歯ブラシ、洗面器・バケツ、ビニールサンダル、ハンガー、使い捨てライター・禁煙パイプ・水きり用袋などの使い捨て商品
普通ごみ収集へ
(注)食品保存用容器、石鹸箱、化粧品携帯ポーチのように形は容器でも、それ自身が商品であるものは、容器包装プラスチックには該当しません。

しょうゆ・飲料用・酒類のペットボトル

ペットボトルのリサイクルマークがラベルなどに書かれているもの

しょうゆ・飲料用・酒類などのペットボトル
資源ごみ収集へ
(注)ただし、プラスチック製のキャップ・ラベルは「容器包装プラスチック」に出してください。

容器包装プラスチックの分け方の例
カップめん

【普通ごみ】カップめんの紙製のふた
コンビニ弁当

【普通ごみ】フォーク、スプーン
菓子

【古紙・衣類】紙製の箱
歯ブラシ

【容器包装プラスチック】外側の容器
【古紙・衣類】外側の紙製の台紙
【普通ごみ】歯ブラシ本体

出し方のルール
- 中身を使い切ってからお出しください

食品の容器や袋など中身を使い切り、残りかすが付着していないものは、そのままお出しください。
- 汚れは洗ってから出してください

食品などの残りかすがどうしても残る場合は、食器を洗ったあとの残り水などを利用してすすいでください。ただし、中に汚れが付着して分解しないと洗えないものなどは、普通ごみにお出しください。
- 白色発泡トレイは、できるだけスーパー等の店頭回収にお出しください。

- 容器包装プラスチック以外のものは混ぜないでください
紙製のラベルやシール(賞味期限や値段表示など)が貼ってあるものは、小さくても簡単に取れるものは取ってください。
簡単に取れないものはそのまま容器包装プラスチックとしてお出しください。
中身の見える袋にまとめて入れて、お出しください
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 環境局事業部家庭ごみ減量課市民啓発グループ
住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
電話:06-6630-3259
ファックス:06-6630-3581