幼児教育・保育の無償化
2023年4月1日
ページ番号:349320
幼児期は、生涯にわたり自己実現をめざし、社会の一員として生きていくための道徳心・社会性、知性や体力の基礎を培う重要な時期であり、この時期にこそすべてのこどもたちが家庭の経済状況にかかわらず、質の高い幼児教育を受けることが必要であるため、平成28年度より大阪市では国に先駆け、幼児教育の無償化を実施してきました。令和元年10月より、国における幼児教育・保育の無償化が開始され、3~5歳児及び市町村民税非課税世帯の0~2歳児が対象となりました。
事前に無償化の手続きが必要な場合があります。事前手続きがなされない場合は、対象となりません。
なお、無償化の対象とならない満3歳児以上の小学校就学前の子どもを対象とした、多様な集団活動の利用費を支援する事業が令和3年度より始まりました。事業の詳細は「地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業について」をご覧ください。
対象年齢
世帯の所得に関係なく3~5歳児クラス 及び 市町村民税非課税世帯(4月から8月までの間にあたっては前年度分、9月から3月までの間にあたっては当該年度分)の0~2歳児クラス
対象施設等
無償化の対象となる施設
大阪市から「確認」を受けた施設・事業を利用した場合に、無償化の対象となります。(「確認」を受けるための申請は施設・事業者が行います。)
大阪市から「確認」を受けた施設・事業については、「認可外保育施設等における幼児教育・保育の無償化について(国制度)」をご覧ください。
1.子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園、認定こども園(教育標準時間認定)
2.保育所、認定こども園(保育認定)、地域型保育事業<手続き不要>
保育料は無料
詳しくは「令和5年度の保育施設等の保育料のお知らせ」をご覧ください。
3.子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園等<事前手続き要>
月額25,700円を上限に、支払った保育料・入園料に対して給付
詳しくは「幼稚園等に就園するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。
4.認可外保育施設、一時預かり事業(幼稚園型以外)、病児・病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業<事前手続き要>
〇保育所・認定こども園・幼稚園に通っていない保育の必要性の認定を受けたお子さんがに市町村の確認を受けた認可外保育施設等に通う場合:月額37,000円(市町村民税非課税世帯の0~2歳児は月額42,000円)を上限に支払った利用料に対して給付
保育の必要性の認定を受けるための手続きに関して詳しくは「令和5年度 施設等利用給付認定申請(認可外保育施設等)の案内」をご覧ください。
詳しくは「認可外保育施設等における幼児教育・保育の無償化について(国制度) 」をご覧ください。
〇保育所・認定こども園・幼稚園に通っていない保育の必要性の認定を受けていないお子さん(3~5歳児クラスのみ)が一定の条件を満たす認可外保育施設に通う場合:月額25,700円を上限に利用料の半額(教育費相当額)を支払った利用料に対して給付
詳しくは「認可外保育施設における幼児教育・保育の無償化について(市独自制度)」をご覧ください。
5.児童発達支援事業、保育所等訪問支援、障がい児入所施設<手続き不要>
利用者負担額を給付
詳しくは「障がいや疾患等のあるお子さまのための支援について」をご覧ください。
よくある質問
質問1:3歳児、4歳児、5歳児とは?
答え:当該年度の4月1日時点の満年齢となります。
質問2:年度途中で誕生日を迎え、3歳になります。対象になりますか?
答え:対象になる場合があります。
保育所・地域型保育事業・認可外保育施設等・児童発達支援事業・・・対象になりません。
認定こども園・・・教育標準時間認定子どもの方は対象となりますが、保育認定子どもの方は対象になりません。
幼稚園・・・満3歳児の入園受入れをしている幼稚園に入園する場合は対象となります。
なお、0~2歳児クラスで市町村民税非課税世帯の方(認可外保育施設等にお通いの方は保育の必要性の認定を受けている方のみ)は対象となります。
質問3:幼稚園に通っています。保育料以外に、給食費やPTA会費等を支払っています。それらの費用も無料になるのですか?
答え:いいえ。
保育料(子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園等は入園料も含む)が対象となりますので、保育料以外の経費については、各施設へお支払いいただく必要があります。
質問4:認可外保育施設に通っています。対象になりますか?
答え:保育の必要性の認定を受けた場合は対象です。また、保育の必要性の認定を受けていない場合でも一定の条件を満たす認可外保育施設を利用している場合は対象です。
詳しくは「認可外保育施設等における幼児教育・保育の無償化について(国制度)」もしくは「認可外保育施設における幼児教育・保育の無償化について(市独自制度)」をご覧ください。
質5:認可外保育施設に通っています。保育の必要性の認定を受けた後、引っ越しをしました。どうしたらいいですか?
答え:住所変更に関わらず氏名変更や勤務先変更等の認定内容の変更がありましたら、速やかに「異動届兼施設等利用給付認定変更申請書」をお住まいの区の区役所に提出してください。
また、大阪市から大阪市外へお引っ越しされた場合は、本市区役所でのお手続きに加え、お引越し先の市町村において、再度、認定のお手続きをしていただく必要があります。なお、大阪市からの支払いは、引っ越し前までの期間分のみとなります。
なお、幼稚園・認定こども園・保育所・地域型保育事業にお通いの方は、施設にてお手続きください。
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このページの作成者・問合せ先
こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課 幼保利用グループ
電話: 06-6208-8037 ファックス: 06-6202-9050
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)