幼児教育・保育の無償化
2025年3月27日
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幼児期は、生涯にわたり自己実現をめざし、社会の一員として生きていくための道徳心・社会性、知性や体力の基礎を培う重要な時期であり、この時期にこそすべてのこどもたちが家庭の経済状況にかかわらず、質の高い幼児教育を受けることが必要であるため、平成28年度より大阪市では国に先駆け、幼児教育の無償化を実施してきました。令和元年10月より、国における幼児教育・保育の無償化が開始され、3~5歳児クラス及び市町村民税非課税世帯の0~2歳児クラスが対象となりました。
事前に、無償化の申請が必要な場合があります。事前の手続きがない場合は、対象となりません。
なお、無償化の対象とならない満3歳以上の小学校就学前の子どもを対象とした、多様な集団活動の利用費を支援する事業が令和3年度より始まりました。事業の詳細は「地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業について」をご覧ください。

対象となる子ども
次の対象施設に在籍する子どもが対象となります。
- 子ども・子育て支援新制度上の幼稚園、認定こども園(教育標準時間認定)
- 保育所、認定こども園(保育認定)、地域型保育事業<手続き不要>
- 私学助成幼稚園等<手続き要>
- 認可外保育施設、一時預かり事業(幼稚園型以外)、病児・病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業<手続き要>
- 児童発達支援事業、保育所等訪問支援、障がい児入所施設<手続き不要>
※ 3~5歳児において、所得制限はありません。
※ 0~2歳児において、市町村民税非課税世帯(4月から8月は前年度分、9月から翌年3月は当該年度分)が対象です。
※ ただし、教育標準時間認定においては満3歳から対象です。
※ 「私学助成幼稚園」とは、子ども・子育て支援新制度に移行せず、従前の制度のまま継続する私立幼稚園をいいます。
なお、クラス年齢(〇歳児)は当該年度の4月1日時点での満年齢です。


1.子ども・子育て支援新制度上の幼稚園、認定こども園(教育標準時間認定)
- 保育料は無料です。
- 預かり保育利用料は事前の手続きが必要です。
なお、0~2歳児においては市町村民税非課税世帯のみが対象です。


2.保育所、認定こども園(保育認定)、地域型保育事業<手続き不要>
保育料は無料です。
詳しくは「令和6年度 保育施設等の保育料について」をご確認ください。


私学助成幼稚園等<事前手続き要>
月額25,700円を上限に、支払った保育料・入園料に対して給付します。
詳しくは「幼稚園等に就園するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。


4.認可外保育施設、一時預かり事業(幼稚園型以外)、病児・病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業<事前手続き要>
1. 保育の必要性の認定を受けており、保育所・認定こども園・幼稚園・地域型保育事業等又は企業主導型保育事業を利用していない場合(国制度)
月額:37,000円(3~5歳児)、42,000円(0~2歳児)を上限に、支払った利用料に対して給付します。
なお、3歳児以上の子どもについては保護者の所得制限はありませんが、0~2歳児については生活保護世帯を含む市町村民税非課税世帯が対象です。
保育の必要性の認定を受けるための手続きは「令和6年度 施設等利用給付認定申請(認可外保育施設等)の案内」をご確認ください。
2. 保育の必要性の認定を受けておらず、保育所・認定こども園・幼稚園・地域型保育事業等又は企業主導型保育事業を利用していない場合(市独自制度)
月額25,700円を上限に利用料の半額(教育費相当額)を、支払った利用料に対して給付します。
ただし、3歳児以上の子どもが対象です。
詳しくは「認可外保育施設における幼児教育・保育の無償化について(市独自制度)」をご覧ください。


5.児童発達支援事業、保育所等訪問支援、障がい児入所施設<手続き不要>
利用者負担額を給付します。
詳しくは、「障がいや疾患等のあるお子さまのための支援について」をご確認ください。

よくあるお問合せについて

3歳児、4歳児、5歳児とは?
当該年度の4月1日時点の満年齢による区分です。
したがって、年度途中で誕生日を迎えたからといって、この区分が変更されるものではありません。
例)年度途中で誕生日を迎え、満3歳になったこどもは、当該年度の4月1日時点では2歳ですから、当該年度中は2歳児です。

年度途中で誕生日を迎え、3歳になります。無償化の対象になりますか?
対象になる場合があります。
(1)保育所・地域型保育事業・児童発達支援事業:対象になりません。
(2)認定こども園:教育標準時間認定子どもの方は対象となりますが、保育認定子どもの方は対象になりません。
(3)幼稚園:満3歳児の入園受入れをしている幼稚園に入園する場合は対象となります。
(4)認可外保育施設等:0~2歳児において、市町村民税非課税世帯で保育の必要性の認定を受けている場合、対象となります。
なお、(1)と(2)については、令和6年9月から無償化の対象が第2子まで広がります。
詳細はこちらをご確認ください。

幼稚園に通っています。保育料以外に、給食費やPTA会費等を支払っています。それらの費用も無料になるのですか?
なりません。
保育料(私学助成幼稚園等は入園料も含む。)が対象ですので、保育料以外の経費については、各施設にお支払いいただく必要があります。

認可外保育施設に通っています。対象になりますか?
3~5歳児と0~2歳児(市町村民税非課税世帯のみ)で保育の必要性の認定を受けている場合は、国制度の無償化の対象となります。詳しくは「認可外保育施設等における幼児教育・保育の無償化について(国制度)」をご確認ください。
3~5歳児で保育の必要性がなく、一定の条件を満たす認可外保育施設等を利用している場合は、大阪市独自制度の無償化の対象となります。詳しくは「認可外保育施設における幼児教育・保育の無償化について(市独自制度)」をご確認ださい。

認可外保育施設に通っています。保育の必要性の認定を受けた後、引っ越しをしました。どうしたらいいですか?
住所変更だけでなく、利用施設、勤務先、氏名、保育理由等の認定内容に変更がありましたら、速やかに「異動届兼施設等利用給付認定変更申請書」をお住まいの区の区役所に提出してください。
また、大阪市から大阪市外へお引っ越しされた場合は、お引越し先の市町村において、再度、施設等利用給付認定申請のお手続きをしていただく必要があります。なお、大阪市からの支払いは、引越し前までの期間分のみとなります。
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このページの作成者・問合せ先
こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課 幼保利用グループ
電話: 06-6208-8037 ファックス: 06-6202-9050
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)