市長の給料月額の特例に関する条例(令和元年大阪市条例第3号)
2025年4月18日
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市長の給料月額の特例に関する条例
制定 令和元年6月14日 条例第3号
特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年大阪市条例第9号)に基づく市長の給料月額は、当分の間、同条例別表の規定にかかわらず、同表に規定する額からその100分の40に相当する額を減じた額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。
(令和元年7月から同年12月までの各月分の市長の給料月額の特例)
2 令和元年7月から同年12月までの各月分の市長の給料月額についての本則の規程の適用については、本則中「100分の40」とあるのは「100分の60」とする。
(市長の給料月額の特例に関する条例の廃止)
3 市長の給料月額の特例に関する条例(平成27年大阪市条例第114号)は、廃止する。
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