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特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成20年大阪市規則第71号) 

2022年4月28日

ページ番号:564428

特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

制定 平成20年3月31日  規則71

(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大阪市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 条例別表投票所又は共通投票所の投票管理者の項の市規則で定める額は、日額6,600円(1日当たりの職務時間が6時間45分を超える場合にあっては、当該金額に、6時間45分を超えて職務を行った時間数に985円を乗じた額を加算した額)とし、同表期日前投票所の投票管理者の項の市規則で定める額は、日額5,800円(1日当たりの職務時間が6時間を超える場合にあっては、当該金額に、6時間を超えて職務を行った時間数に983円を乗じた額を加算した額)とし、同表投票所又は共通投票所の投票立会人の項の市規則で定める額は、日額5,600円(1日当たりの立会時間が6時間45分を超える場合にあっては、当該金額に、6時間45分を超えて立会いをした時間数に838円を乗じた額を加算した額)とし、同表期日前投票所の投票立会人の項の市規則で定める額は、日額5,000円(1日当たりの立会時間が6時間を超える場合にあっては、当該金額に、6時間を超えて立会いをした時間数に835円を乗じた額を加算した額)とする。
2 条例第1条第7号に掲げる職員のうち、専門委員及び執行機関の附属機関の委員その他の構成員の報酬の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 (1) 関係地方公共団体との共通の行政課題又は市全体にわたる特に重要な施策に関する政策的な見地からの調査又は審議その他の極めて高度の専門的な知識経験及び特に優れた識見並びに多角的な考察力を必要とする業務に従事する職員 次に掲げる業務の区分に応じ、次に定める額
ア 関係地方公共団体との共通の行政課題以外の事項について行う業務 時間額10,700円(1日当たりの勤務時間が5時間を超える場合にあっては、日額55,000円)
イ 関係地方公共団体との共通の行政課題について行う業務 次の表に定めるところによる額

関係地方公共団体との共通の行政課題について行う業務

1日当たりの勤務時間の区分

日額

a+b+c≦5時間である場合

10,700円×h×a/(a+b+c)/2+10,700円×h×b/(a+b+c)

a+b+c>5時間である場合

55,000円×a/(a+b+c)/2+55,000円×b/(a+b+c)

備考 この表において、次の各号に掲げる記号の意義は、当該各号に定めるところによる。次号イの表において同じ。

(1) a 当該日において専門委員(本市が報酬の全額を支給するものとして関係地方公共団体との協議により定めるもの(以下「特定専門委員」という。)を除く。以下同じ。)として業務に従事した時間数
(2) b 当該日において特定専門委員として業務に従事した時間数及び当該日において地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により当該関係地方公共団体と共同して設置した執行機関の附属機関(市長が委員その他の構成員を選任するものに限る。)の委員その他の構成員(以下「共同設置の附属機関(本市所管)の委員等」という。)として業務に従事した時間数を合計した時間数
(3)c 当該日において地方自治法第252条の7第1項の規定により当該関係地方公共団体と共同して設置した執行機関の附属機関(市長が委員その他の構成員を選任するものを除く。)の委員その他の構成員(以下「共同設置の附属機関(関係地方公共団体所管)の委員等」という。)として業務に従事した時間数
(4) h a、b及びcを合計した時間数(当該時間数に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げる。)

(2) 関係地方公共団体との共通の行政課題又は市全体にわたる特に重要な施策に関する技術的又は専門的事項の調査又は審議その他の極めて高度の専門的な知識経験及び特に優れた識見を必要とする業務に従事する職員 次に掲げる業務の区分に応じ、次に定める額
ア 関係地方公共団体との共通の行政課題以外の事項について行う業務 時間額9,000円(1日当たりの勤務時間が5時間を超える場合にあつては、日額54,000円)
イ 関係地方公共団体との共通の行政課題について行う業務 次の表に定めるところによる額

関係地方公共団体との共通の行政課題について行う業務

1日当たりの勤務時間の区分

日額

a+b+c≦5時間である場合

9,000円×h×a/(a+b+c)/2+9,000円×h×b/(a+b+c)

a+b+c>5時間である場合

54,000円×a/(a+b+c)/2+54,000円×b/(a+b+c)

 (3) 市全体にわたる重要施策に関する審議その他の極めて高度の専門的な知識経験及び優れた識見を必要とする業務に従事する職員 日額24,500円
 (4) 特に高度の専門的な知識経験及び優れた識見を必要とする業務に従事する職員 日額19,500円(児童等がその生命等に著しく重大な被害を受けた事案に関する第三者委員会の委員にあっては、時間額9,800円)
 (5) 高度の専門的な知識経験を必要とする業務に従事する職員 日額16,500円(児童等がその生命等に著しく重大な被害を受けた事案に関する第三者委員会の専門委員にあっては、時間額8,300円)
 (6) 専門的な知識経験を必要とする業務に従事する職員 日額13,500円
3 前項第1号イの規定にかかわらず、1の月において次の表の左欄に掲げる場合に該当するときは、当該月における同号イに掲げる業務に係る報酬の額は、同表の右欄に定めるところによる月額とする。

関係地方公共団体との共通の行政課題について行う業務(月の上限額に至った場合)

2A1+2A2+B1+B2+C1+C2>440,000円である場合 

440,000円×am/(am+bm+cm)/2+440,000円×bm/(am+bm+cm)

備考 この表において、次の各号に掲げる記号の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) A1 当該月に属する日のうち前項第1号イの表の左欄に掲げる1日当たりの勤務時間の区分がa+b+c≦5時間である場合に該当する日について、それぞれ同表の規定の例により算出した報酬の額のうち10,700円×h×a/(a+b+c)/2に相当する部分の合計額
(2) A2 当該月に属する日のうち前項第1号イの表の左欄に掲げる1日当たりの勤務時間の区分がa+b+c>5時間である場合に該当する日について、それぞれ同表の規定の例により算出した報酬の額のうち55,000円×a/(a+b+c)/2に相当する部分の合計額
(3) B1 当該月に属する日のうち前項第1号イの表の左欄に掲げる1日当たりの勤務時間の区分がa+b+c≦5時間である場合に該当する日について、それぞれ同表の規定の例により算出した報酬の額のうち10,700円×h×b/(a+b+c)に相当する部分の合計額
(4) B2 当該月に属する日のうち前項第1号イの表の左欄に掲げる1日当たりの勤務時間の区分がa+b+c>5時間である場合に該当する日について、それぞれ同表の規定の例により算出した報酬の額のうち55,000円×b/(a+b+c)に相当する部分の合計額
(5)C1 当該月に属する日のうち前項第1号イの表の左欄に掲げる1日当たりの勤務時間の区分がa+b+c≦5時間である場合に該当する日について、それぞれ10,700円×h×c/(a+b+c)の計算式により算出した額の合計額

(6)C2 当該月に属する日のうち前項第1号イの表の左欄に掲げる1日当たりの勤務時間の区分がa+b+c>5時間である場合に該当する日について、それぞれ55,000円×c/(a+b+c)の計算式により算出した額の合計額
(7) am 当該月において専門委員として業務に従事した時間数
(8) bm 当該月において特定専門委員として業務に従事した時間数及び当該月において共同設置の附属機関(本市所管)の委員等として業務に従事した時間数を合計した時間数
(9)cm 当該月において共同設置の附属機関(関係地方公共団体所管)の委員等として業務に従事した時間数

 

4 第2項第2号イの規定にかかわらず、1の月において次の表の左欄に掲げる場合に該当するときは、当該月における同号イに掲げる業務に係る報酬の額は、同表の右欄に定めるところによる月額とする。

関係地方公共団体との共通の行政課題について行う業務(月の上限額に至った場合)

2A1+2A2+B1+B2+C1+C2>432,000円である場合 

432,000円×am/(am+bm+cm)/2+432,000円×bm/(am+bm+cm)

備考 この表において、次の各号に掲げる記号の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) A1 当該月に属する日のうち第2項第2号イの表の左欄に掲げる1日当たりの勤務時間の区分がa+b+c≦5時間である場合に該当する日について、それぞれ同表の規定の例により算出した報酬の額のうち9,000円×h×a/(a+b+c)/2に相当する部分の合計額
(2) A2 当該月に属する日のうち第2項第2号イの表の左欄に掲げる1日当たりの勤務時間の区分がa+b+c>5時間である場合に該当する日について、それぞれ同表の規定の例により算出した報酬の額のうち54,000円×a/(a+b+c)/2に相当する部分の合計額
(3) B1 当該月に属する日のうち第2項第2号イの表の左欄に掲げる1日当たりの勤務時間の区分がa+b+c≦5時間である場合に該当する日について、それぞれ同表の規定の例により算出した報酬の額のうち9,000円×h×b/(a+b+c)に相当する部分の合計額
(4) B2 当該月に属する日のうち第2項第2号イの表の左欄に掲げる1日当たりの勤務時間の区分がa+b+c>5時間である場合に該当する日について、それぞれ同表の規定の例により算出した報酬の額のうち54,000円×b/(a+b+c)に相当する部分の合計額
(5)C1 当該月に属する日のうち第2項第2号イの表の左欄に掲げる1日当たりの勤務時間の区分がa+b+c≦5時間である場合に該当する日について、それぞれ9,000円×h×c/(a+b+c)の計算式により算出した額の合計額
(6)C2 当該月に属する日のうち第2項第2号イの表の左欄に掲げる1日当たりの勤務時間の区分がa+b+c>5時間である場合に該当する日について、それぞれ54,000円×c/(a+b+c)の計算式により算出した額の合計額
(7) am 当該月において専門委員として業務に従事した時間数
(8) bm 当該月において特定専門委員として業務に従事した時間数及び当該月において共同設置の附属機関(本市所管)の委員等として業務に従事した時間数を合計した時間数
(9)cm 当該月において共同設置の附属機関(関係地方公共団体所管)の委員等として業務に従事した時間数

 

5 第2項第1号イ及び第2号イ並びに前2項の規定による報酬の額の算定に当たり1円未満の端数がある場合のその処理の方法は、市長が定める。
6 条例第1条第7号に掲げる職員のうち、監査専門委員の報酬の額は、日額24,500円とする。
7 条例第1条第7号に掲げる職員のうち、第2項及び前項に規定する職員以外のものの報酬の額は、別表のとおりとする。
8 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない事情があるときは、別表に掲げる職員の報酬の額との権衡を考慮して、職員の報酬の額を別に定めることができる。

(報酬の支給日)
第3条 条例第4条第1項の市規則で定める日は、毎月17日(1月にあっては、18日)とする。ただし、その日が次の各号に掲げる日に当たるときは、当該各号に定める日とする。
(1) 日曜日(次号に掲げる日を除く。)又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。) その翌日
(2) 日曜日でその翌日が祝日であるもの その前々日
(3) 土曜日 その前日

(通勤に係る費用弁償)
第4条 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員については、その費用弁償として、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額を支給することができる。
(1) 第2条第7項に規定する職員 職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号)第12条の規定による通勤手当の支給を受ける職員の例に準じて総務局長が定める額
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 当該職員の通勤の実情に照らし最も経済的かつ合理的と総務局長が認める額

附則抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)省略

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