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特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大阪市条例第33号) 

2022年4月28日

ページ番号:564427

制定 昭和31年9月30日 大阪市条例33号

(この条例の目的及び適用範囲)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第2項及び第5項の規定に基づき、特別職の非常勤の職員で次に掲げるもの(以下職員という。)の受ける報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1)教育委員会委員
(2)選挙管理委員(地方自治法第189条第3項(同法第252号の20第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により臨時に委員に充てられた補充員を含む。)
(3)監査委員
(4)人事委員会委員
(5)固定資産評価審査委員会委員
(6)投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人
(7)前各号に掲げる者以外の者

(報酬)
第2条 前条第1号から第6号までに掲げる職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
2 前条第7号に掲げる職員の報酬の額は、時間を単位とする額(以下時間額という。)にあつては1時間当たり10,700円、日額にあつては260,000円、月額にあつては1,300,000円を超えない範囲内において、職務の内容並びにその複雑、困難及び責任の度に基づき、常勤の職員の給与との権衡を考慮して市規則で定める。

(報酬の支給方法)
第3条 月額による報酬は、新たに職員となった者には、その日からこれを支給し、職の異動によりその額に異動を生じた者には、その日から新たな額を支給する。
2 月額による報酬を受けるものが離職し、又は死亡したときは、その日までの報酬を支給する。ただし、特別の事情があると市長が認める場合は、その月分の報酬を全額支給する。
3 月額による報酬を受ける職員が任期満了その他の事由により離職した場合において、離職した月に再任されたときは、報酬の支給については、引き続き在職するものとみなす。
4 第1項又は第2項本文の規定により報酬を支給する場合の報酬の額は、その月の現日数から勤務を要しない日(所定の勤務日でない日をいう。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。ただし、特に必要があると市長が認める職員については、その月の現日数を基礎とするものとする。
5 日額又は時間額による報酬は、職員の勤務日数又は勤務時間数に応じて支給する。
6 日額による報酬を受ける職員が公務のため旅行した場合において、その間に勤務すべき日があるときは、報酬の支給については、その日に勤務したものとみなす。

第4条 月額による報酬は、その月分を市規則で定める日に支給する。ただし、毎月支給することが不適当であると市長が認める場合は、この限りでない。
2 日額又は時間額による報酬は、市長の定める方法により支給する。

第5条 職員が離職した月に他の職員となった場合でも、その月分の報酬を重複して支給しない。一般職に属する者その他市から給料を受ける者が離職した月に職員となった場合においても、同様とする。

(報酬の減額)
第6条 第1条第7号に掲げる職員(市長が定める職員を除く。)の報酬については、職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号)の適用を受ける者の例により、減額することができる。

(費用弁償)
第7条 職員が公務のため旅行したときは、その費用弁償として、職員の旅費に関する条例(昭和32年大阪市条例第46号)の定めるところにより旅費を支給する。
2 前項に規定するもののほか、職員が職務を行うために要した経費は、その実費を弁償することができる。

(施行の細目)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則が定める。

   附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 第2条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「10,700円」とあるのは、「10,700円(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症に係るワクチンの接種に関する業務に従事する医師その他の医療従事者にあつては、30,000円)」とする。

別表(第2条関係)
 区分報酬額(日額)
教育委員会委員35,100円
市選挙管理委員会委員長42,100円
委員35,100円
区選挙管理委員会委員長35,100円
委員29,300円
地方自治法第189条第3項の規定により臨時に選挙管理委員に充てられた補充員11,700円
監査委員識見を有する者のうちから選任された者委員35,100円
代表監査委員42,100円
市会議員のうちから選任された者委員11,700円
人事委員会委員長42,100円
委員35,100円
固定資産評価審査委員会委員長26,000円
委員20,300円
投票所又は共通投票所の投票管理者12,800円
期日前投票所の投票管理者(※)11,300円
開票管理者及び選挙長10,800円
投票所又は共通投票所の投票立会人10,900円
期日前投票所の投票立会人(※)9,600円
開票立会人及び選挙立会人8,900円
※ 期日前投票所を開く時刻を繰り上げたもの又は閉じる時刻を繰下げたものについては、投票を行わせる日ごとに当該期日前投票所を開いている時間が11時間30分を超える時間1時間につき、投票管理者には983円、投票立会人には835円を支給します。

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