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特別職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例(平成24年大阪市条例第45号)

2022年4月28日

ページ番号:564423

制定         平24.3.30 条例45

  特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年大阪市条例第9号。以下「特別職給与条例」という。)に基づく副市長、教育長、識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員(以下「常勤の監査委員」という。)及び特別職の秘書の職の指定等に関する条例(平成24年大阪市条例第1号)第2条の市長の秘書の職を占める職員(以下「秘書」という。)の給料月額は、当分の間、特別職給与条例別表の規定にかかわらず、同表に規定する額から、副市長にあってはその100分の14に相当する額、教育長及び常勤の監査委員にあってはその100分の10に相当する額、秘書にあってはその100分の11.5に相当する額をそれぞれ減じた額とする。ただし、特別職給与条例第4条第1項の規定による退職手当の額の算定の基礎となる給料月額は、同表に規定する額とする。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

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