職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(平成4年大阪市条例第85号)
2025年4月18日
ページ番号:564429
制定 平4.12.19 条例85
(趣旨)
第1条 次の各号に掲げる規定により、6月又は12月に在職する職員に支給することとされている手当については、この条例の定めるところによる。
(1) 職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号)第22条
(2) 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年大阪市条例第9号)第3条第2項
(3) 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年大阪市条例第26号)第10条
第2条-第4条 省 略
(特別職の職員の期末手当)
第5条 基準日にそれぞれ在職し、第1条第2号に掲げる規定の適用を受ける職員(市規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の市規則で定める月に期末手当を支給する。
2 前項に定める職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の197.5、12月に支給する場合においては100分の212.5を乗じて得た額に、調査対象期間における実勤務日数の区分に応じ、それぞれ100分の100を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
4 第1項に定める職員のうち、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する給料の月額に、その額に職務段階等に応じて100分の20を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
第6条-第13条 省 略
附則抄
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。
※特別職部分のみ抜粋
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