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大阪市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例 (昭和31年大阪市条例第32号)

2022年4月28日

ページ番号:564426

制定    昭和31年9月30日   条例32

(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方自治法第203条の規定に基き、市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 報酬は、次のとおりとする。
議長    月額 1,080,000円
副議長 月額     960,000円
議員     月額     880,000円
(報酬の支給方法)
第3条 報酬は、新たに議員となつた者には、その日からこれを支給し、離職又は死亡した者には、その月分の全額を支給する。但し、任期満了その他の事由により離職し、離職の月において再び議員となつた場合は、報酬の支給については、引き続き在職するものとみなす。
2 職の異動により議員の受ける報酬に異動があつた場合は、その日から新たな額の報酬を支給する。但し、その月分について現に受ける額を下ることとなる場合は、現に受ける額による。
3 前2項の規定により報酬を支給する場合であつて、日割計算を必要とするときは、その月の現日数を基礎としてこれを行う。
4 報酬は、その月分を市長の定める日に支給する。
(長期欠席による報酬の不支給)
第3条の2 議員が長期欠席(一の定例会の開会の日から当該定例会の閉会の日(以下閉会日という。)までの間(9月に招集される定例会にあっては、開会の日から10月末日までの間又は11月1日から閉会日までの間)に開かれる市会の会議及び委員会(常任委員会、市会運営委員会及び特別委員会であって、当該議員が所属するものをいう。以下同じ。)の全てを欠席することをいう。以下同じ。)をした場合において、閉会日の翌日又は11月1日以降に最初に市会の会議若しくは委員会に出席した日の属する月(以下「出席月」という。)の前月が閉会日の属する月又は10月(以下「閉会月」という。)の翌月以降の月であるときは、閉会月の翌月から出席月の前月までの議員報酬は、支給しない。但し、当該長期欠席が出産すること、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者若しくは無症状病原体保有者になったこと又は病院若しくは診療所への入院であって医師の診断書の提出があり、やむを得ないものとして議長が認めたことによるものであるときは、この限りでない。
(報酬の支給の停止等)
第3条の3 前条の規定にかかわらず、議員が被告人又は被疑者として身体の拘束を受けていることにより市会の会議又は委員会を欠席したときは、欠席した日の属する月(以下この項において「欠席月」という。)以後の月分の報酬は、同日後において最初に市会の会議若しくは委員会に出席した日又は被告人若しくは被疑者として身体の拘束を受けていること以外の事由により市会の会議又は委員会を欠席した日の属する月(欠席月と同一の月である場合は、その翌月)以後の月分の報酬を除き、その支給を停止する。
2 前項の規定による報酬の支給の停止は、当該報酬の支給の停止の事由に係る刑事事件について公訴を提起しない処分があったとき又は無罪の裁判(無罪の裁判と同様の効果を有するものを含む。)が確定したときは、これを解除する。
3 第1 項の規定による報酬の支給の停止の事由に係る刑事事件について有罪の裁判が確定したときは、同項の規定によりその支給を停止した報酬及び当該有罪の裁判において言い渡された刑の執行として刑事施設に収容された期間の始期の属する月からその終期の属する月までの月分の報酬は、支給しない。この場合において、第1項の規定により支給を停止されるべきであった月分の報酬で既に支給を受けたものがあるときは、当該月分の報酬を支給された議員は、これを返納しなければならない。
(費用弁償)
第4条 議員が公務のため旅行したときは、その費用弁償として、職員の旅費に関する条例(昭和32年大阪市条例第46号)の定めるところにより旅費を支給する。
(期末手当)
第5条 6月1日又は12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員には、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した議員についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定するものにあつては、退職し、又は死亡した日現在)において議員が受けるべき報酬月額及びその報酬月額に100分の20に乗じて得た額の合計額に、6月1日を基準日として支給する場合においては100分の190、12月1日を基準日として支給する場合においては100分の205に乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその議員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了の日又は議会の解散による任期満了の日に在職した議員で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となつたものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き議員の職にあつたものとする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の70
(4) 1月以上3月未満 100分の50
(5) 1月未満 100分の30
3 期末手当の支給日は、一般職の職員の例による。
(長期欠席による期末手当の不支給)
第5条の2 基準日前6月以内に第3条の2の規定により当該月分の議員報酬を支給しなかった月があるときは、前条第1項の期末手当のうち、それぞれその基準日前6月以内の期間におけるその議員の在籍期間の月数を基礎として月割りをもって計算した当該議員報酬の支給しなかった月分の額に相当する部分は、支給しない。
(期末手当の支給の停止等)
第5条の3 基準日前6月以内に第3条の3第1 項の規定により当該月分の報酬の支給を停止した月(同項の規定により支給を停止すべきであった月分の報酬で既に支給したものがあるときは、当該月を含む。)があるときは、第5条第1項の期末手当のうち、それぞれその基準日前6月以内の期間におけるその議員の在職期間の月数を基礎として月割りをもって計算した当該報酬の支給を停止した月分の額に相当する部分は、その支給を停止する。
2 第3条の3第2項の規定は、前項の規定により期末手当の一部の支給を停止した場合に準用する。
3 基準日前6月以内に第3条の3 第3 項の規定により当該月分の報酬を支給しなかった月(同項後段の規定により当該月分の報酬を返納しなければならない月を含む。)があるときは、第5条第1項の期末手当のうち、それぞれその基準日前6月以内の期間におけるその議員の在職期間の月数を基礎として月割りをもって計算した当該報酬を支給しなかった月分の額に相当する部分は、支給しない。この場合において、第1項の規定により支給を停止されるべきであった月分の額に相当する部分で既に支給を受けたものがあるときは、当該部分を支給された議員は、これを返納しなければならない。
(施行の細目)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 大阪市報酬費用及び実費弁償条例(昭和21年大阪市条例第51号)は、廃止する。
3 令和3年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の205」とあるのは「100分の190」とする。

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