大阪市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例に関する条例(平成20年大阪市条例第96号)
2025年4月18日
ページ番号:564424
制定 平20.12.26 条例96
大阪市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年大阪市条例第32号)に基づく市会議員の報酬月額は、平成21年4月1日から令和8年3月31日までの間において、同条例第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額からその100分の12に相当する額を減じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、同条例第5条第2項の規定による期末手当の額の算定の基礎となる報酬月額は、同条例第2条に規定する額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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