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特別職の職員の期末手当に関する規則(平成18年大阪市規則第161号)

2022年4月28日

ページ番号:564430

制定    平18.5.31 規則 161

(趣旨)
第1条 この規則は、職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(平成4年大阪市条例第85号。以下「条例」という。)第1条第2号に掲げる規定の適用を受ける職員の期末手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給日)
第2条 条例第5条第1項の市規則で定める日(以下「支給日」という。)は、6月に支給する場合においては同月30日、12月に支給する場合においては同月10日(これらの日が日曜日に当たるときはその前々日、これらの日が土曜日に当たるときはその前日)とする。ただし、特別の事情があるときは、支給日を変更することがある。
(調査対象期間)
第3条 条例第5条第2項の調査対象期間は、基準日以前6箇月の期間のうち、条例第1条第2号に掲げる規定の適用を受ける職員としての引き続いた在職期間とする。
2 基準日以前6箇月の期間において、特定職員(特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年大阪市条例第9号)第1条第5号若しくは第6号に掲げる職員、条例第1条第1号に掲げる規定の適用を受ける職員又は一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成18年大阪市規則第159号)第4条第3項各号(第8号を除く。)に掲げる者をいう。以下同じ。)から引き続いて条例第1条第2号に掲げる規定の適用を受ける職員となった者の特定職員としての引き続いた在職期間は、調査対象期間とみなす。
(手当)
第4条 条例第5条第2項の市規則で定める割合は、別表の実勤務日数欄の区分に応じ、同表の割合欄に定める割合とする。
2 条例第5条第4項の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市規則で定める職員は、市長、副市長、教育長、識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員及び特別職の秘書の職の指定等に関する条例(平成24年大阪市条例第1号)第2条の市長の秘書の職を占める職員(以下「秘書」という。)とし、同項の市規則で定める割合は、100分の20(秘書にあっては、100分の15)とする。
(端数計算)
第5条 条例第5条の規定により算定される期末手当の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(施行の細目)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、人事室長が定める。

附 則
この規則は、平成18年6月1日から施行する。

別表(第4条関係)省略

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