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特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年大阪市条例第9号)

2022年4月28日

ページ番号:564425

制定         昭26.3.26 条例 9

(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、次に掲げる本市職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。
 (1) 市長
 (2) 副市長
 (3) 教育長
 (4) 識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員
 (5) 常勤の人事委員会委員
 (6) 地方公営企業の管理者
 (7) 特別職の秘書の職の指定等に関する条例(平成24年大阪市条例第1号)第2条の市長の秘書の職を占める職員

(給料)
第2条 職員に対しては、給料を支給する。
2 前条第1号から第4号まで及び第7号に掲げる職員の給料は、別表によるものとし、同条第5号及び第6号に掲げる職員の給料は、職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号。以下「給与条例」という。)第4条第1項第1号に掲げる給料表の適用を受ける者の例に準じ、市長が定める。
(手当)
第3条 職員に対しては、給料のほか、給与条例の適用を受ける者の例に準じ、手当(第1条第1号から第4号まで及び第7号に掲げる職員については、通勤手当に限る。)を支給する。
2 前項に定めるもののほか、6月又は12月に在職する第1条第1号から第4号まで及び第7号に掲げる職員には、別に条例の定めるところにより、期末手当を支給する。
第4条 前条に定めるもののほか、第1条第2号から第5号まで及び第7号に掲げる職員が退職したときは、その者に退職手当を支給する。
2 第1条第2号から第4号まで及び第7号に掲げる職員に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に当該職員として在職した月数(1月未満の端数がある場合には、これを1月とする。)を乗じて得た額に、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
 (1) 第1条第2号に掲げる職員 100分の38
 (2) 第1条第3号に掲げる職員 100分の20
 (3) 第1条第4号に掲げる職員 100分の18.6
 (4) 第1条第7号に掲げる職員 100分の10.2
3 第1条第5号に掲げる職員に対する退職手当の額は、当該職員としての在職期間等を考慮して職員の退職手当に関する条例(昭和24年大阪市条例第3号。以下「退職手当条例」という。)の適用を受ける者の例に準じ、市長が定める。
4 第1項に定める職員(第1条第7号に掲げる職員を除く。)の退職手当の支給は、任期ごとに行う。
(規定の準用)
第5条 この条例に基づく給与の支給に関しては、前3条に定めるもののほか、給与条例及び退職手当条例の規定を準用する。
(重複給与の調整)
第6条 職員が任期満了その他の事由により離職した場合において、離職した月に再任されたときは、給料の支給については、引き続き在職するものとみなす。
2 職員が離職した月に他の職員となつた場合でも、その月分の給料を重複して支給しない。一般職に属する者が離職した月に職員となつた場合においても、同様とする。
(施行の細目)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附則抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 当分の間、第1条第2号から4号まで及び第7号に掲げる職員に対する退職手当の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額からその100分の50(第1条第7号に掲げる職員にあっては、100分の5)に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
3 平成25年12月に第1条第5号に掲げる職員(交通局長に限る。)に支給すべき期末手当及び勤勉手当の額は、第3条第1項の規定にかかわらず、給与条例及び平成25年12月に一般職の職員に支給すべき期末手当及び勤勉手当の臨時特例に関する条例(平成25年大阪市条例第121号)の適用を受ける者が同条例の適用を受けないものとした場合における当該者の例に準じ算定した額とする。

別表(第2条関係)
職員給料月額
市長1,669,000円
副市長1,096,000円
教育長907,000円
識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員代表監査委員834,000円
代表監査委員以外の監査委員708,000円
特別職の秘書の職の指定等に関する条例第2条の市長の秘書の職を占める職員393,000円

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