セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)の登録制度
2024年4月1日
ページ番号:414882
ページご案内
1.制度概要
セーフティネット住宅の登録制度概要
平成29年10月25日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(略称:住宅セーフティネット法)が改正施行され、住宅確保要配慮者の入居を拒まない「セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)」の登録制度が創設されました。
賃貸住宅の賃貸人の方は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、都道府県・政令市・中核市にその賃貸住宅を登録することができます。都道府県等では、その登録された住宅の情報を、住宅確保要配慮者の方々等に広く提供します。その情報を見て、住宅確保要配慮者の方々が、賃貸人の方に入居を申し込むことができるという仕組みです。
大阪市内の住宅は、大阪市が登録を行います。
制度詳細については、セーフティネット住宅情報提供システムの制度についてをご覧ください。
住宅確保要配慮者とは
低額所得者、高齢者、障がい者、子育て世帯等の住宅の確保に特に配慮を要する方々です。詳しくは以下をご覧ください。
大阪市を含む大阪府下における住宅確保要配慮者の範囲
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
登録基準
項目 | 主な基準 |
---|---|
規模 | 【一般住宅】 ・1戸当たりの床面積は、18平方メートル以上であること (ただし、台所・浴室又はシャワー室のいずれかが共同利用の場合は、13平方メートル以上) |
【共同居住型住宅(シェアハウス)(注)】 ・各専用居室の床面積は、7.5平方メートル以上であること(定員は1名) (各専用居室の床面積には、備付けの収納設備の床面積は含み、他の設備の床面積は除く) ・住宅全体面積は、13.5A+10平方メートル以上であること(A:居住人数、A≧2) (セーフティネット住宅以外の住戸がある場合において、シェア部分、廊下、収納設備等をセーフティネット住宅の住戸と共用する部分があるものについては、その居住人数及び面積を算入すること) | |
構造 | ・耐震性を有すること ・消防法、建築基準法に違反しないものであること |
設備 | 【一般住宅】 ・原則、各戸に台所・便所・収納設備・浴室又はシャワー室を備えたものであること(台所・収納設備・浴室又はシャワー室は、共同利用の場合、各住戸に備えなくてもよい) |
【共同居住型住宅(シェアハウス)(注)】 ・住宅の専用部分か共用部分のいずれかに、居間・食堂・台所・便所・洗面設備・浴室又はシャワー室・洗濯室又は洗濯場を備えること ・便所・洗面設備・浴室又はシャワー室は、5人に1つ以上の割合で備えること | |
その他 | ・賃貸住宅の入居者の家賃の額が、原則として106,000円以下であること。ただし、各戸床面積が25平方メートル未満である場合は、106,000×S/25円以下であること(S:各戸の床面積) ・入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を限定しないこと(住宅確保要配慮者専用住宅とする場合を除く) |
注 共同居住型住宅(シェアハウス)とは、賃借人が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有する賃貸住宅です。
- 大阪府では、大阪府賃貸住宅供給促進計画を策定し、大阪市を含む府域全体で、住宅確保要配慮者の範囲の追加、床面積基準の緩和、入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を限定しない住宅の登録を行うこととしています。詳しくは、「大阪府居住安定確保計画(令和3年12月策定)」をご覧ください。
- 登録基準の詳細については、法律、政令、省令等【セーフティネット住宅情報提供システムへリンク】を参照してください。
2.セーフティネット住宅の登録手続き
令和6年能登半島地震により法令上の履行期限までに履行できなかった以下の義務について、令和6年4月30 日までに履行された場合には、行政上及び刑事上の責任は問われないこととなります 。
・登録事業者の登録事項等の変更に係る届出義務(第12条第1項)
・登録事業者の登録事業の廃止に係る届出義務(第14条第1項)
2-1.新規登録の申請
- 平成30年7月10日以降、電子申請が可能となりました。
- 入居中の住宅や共同住宅の1戸のみの登録も可能です。
大阪市のセーフティネット住宅の登録申請窓口は、都市整備局企画部安心居住課です。(大阪市内の住宅に限ります。)
都市整備局企画部安心居住課
- 住所 : 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
- 電話 : 06-6208-9222
- ファックス: 06-6202-7064
事前確認
- 大阪市に登録を申請される場合、住宅セーフティネット法、同施行規則、関連告示によるほか、大阪市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録に関する要綱も適用されますので、ご確認ください。
- 次のような場合には、事前に各所管課へお問い合わせください。
- セーフティネット住宅(専用住宅)のうち、入居者の資格を高齢者のみに限定するもので、一定のサービスを提供する場合、老人福祉法に規定される「有料老人ホーム」に該当し、届出が必要となる場合がありますので、福祉局高齢者施策部高齢施設課にご相談ください。
- セーフティネット住宅のうち、避難が困難な障がい者又は高齢者等を入居させ、一定のサービスを提供する場合、消防法上の用途は「社会福祉施設等」となり、新たに当該住宅の部分や建物全体にスプリンクラー設備などの消防用設備等の設置が必要になることがありますので、各消防署にご相談ください。
- 共同居住型住宅(シェアハウス)など、入居者が台所等を共同使用する場合、建築基準法上の用途は「寄宿舎」となります。住宅を寄宿舎や老人ホームなど他の用途に変更する場合には、確認申請の手続きが必要になることがありますので、計画調整局建築指導部建築確認課にご相談ください。
登録申請書の作成
- セーフティネット住宅情報提供システムの新規登録申請方法についてをご覧いただき、セーフティネット住宅情報提供システムで事業者登録後、住宅の申請情報を入力してください。
- 登録申請書をシステム上で作成の上、登録申請に必要な書類(添付書類)は、システム上に、画像データ化又はPDF化したもの等を貼り付けてください。
- 登録申請に必要な書類は、申請書類一覧をご覧ください。
- 国の改修費補助を受けて耐震改修工事を行う場合は、耐震改修工事後に耐震性を有することを証する書類が必要です。詳細は申請窓口にご確認ください。
申請書類 一覧
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
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- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
(参考様式)
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
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登録申請手数料
- 申請手数料は不要です。
その他
セーフティネット住宅の登録事業者の方は、住宅セーフティネット法に規定される住宅確保要配慮者居住支援協議会である「Osakaあんしん住まい推進協議会」に居住サポート会員として入会いただくことになります。(登録と同時に入会したものとみなされるため、申込み手続きや会費は不要です。)
2-2.登録事項の変更
- 登録事項に変更があった場合は、変更の日から30日以内に、その旨を届け出てください。
- セーフティネット住宅情報提供システムの登録事項の変更についてをご覧いただき、セーフティネット住宅情報提供システムサイトに変更情報を入力してください。
2-3.登録の廃止
- 登録を廃止する場合は、廃止した日から30日以内に、下記の事業廃止届出書を提出してください。
- 事業を廃止する(登録をやめる)場合は、事前にご相談ください。
大阪市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録に関する要綱(様式)
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
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- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
2-4.状況報告書
- 登録住宅の状況について、報告を求めることがあります。
- 登録住宅の管理状況報告等を求められた場合は、下記の状況報告書を提出してください。
大阪市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録に関する要綱(様式)
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3.セーフティネット住宅をお探しの方へ
セーフティネット住宅は、セーフティネット住宅情報提供システムで検索することができます。
登録住宅への入居や日常生活に関する支援の情報をお探しの方は「居住支援法人について」をご覧ください。
(参考)大阪あんぜん・あんしん住宅登録制度
大阪府下では、改正法施行以前から低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯及び外国人の入居を受け入れる賃貸住宅や、これらの方からの住まい探しのご相談に応じる不動産事業者(協力店)等を登録しています。
詳しくは、あんぜん・あんしん賃貸検索システムをご覧ください。
4.根拠法令等
- 法律、政令、省令等【セーフティネット住宅情報提供システムへリンク】
- 大阪市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録等に関する要綱【別ページへリンク】
5.(参考)家賃債務保証制度
家賃債務保証とは
連帯保証人が確保できない場合等に、保証業者が貸主の委託を受けて、入居者の家賃の支払い等に係る保証を行うものです。
保証業者への保証料は入居者が支払い、家賃滞納が生じた場合には、保証業者が家主に対して立て替え払いをし、立て替えた金額を入居者から回収します。
一般財団法人高齢者住宅財団では、高齢者、障がい者、セーフティネット住宅入居者世帯等を対象に家賃債務保証制度を設けています。詳しくは一般財団法人高齢者住宅財団ホームページ「家賃債務保証」をご覧ください。
その他、様々な民間事業者もサービス提供しています。
家賃債務保証業者登録制度について(国土交通省)
平成29年10月の住宅セーフティネット法の改正に合わせ、一定の要件を満たし、適正に業務を行うことができる家賃債務保証業者を国に登録する制度が創設されました。
登録規程や登録業者一覧については、国土交通省ホームページ「家賃債務保証業者登録制度」をご覧ください。
なお、登録家賃債務保証業者及び居住支援法人は、独立行政法人住宅金融支援機構の家賃債務保証保険を活用することができます。詳しくは、住宅金融支援機構ホームページ「家賃債務保証保険事業」をご覧ください。
6.(参考)登録住宅の改修への支援
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業(国土交通省)
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅(入居対象者を住宅確保要配慮者に限定するセーフティネット住宅)として登録する場合には、国から改修費補助を受けることができます。
詳しくは、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業 交付事務局ホームページをご覧ください。賃貸住宅リフォーム融資((独)住宅金融支援機構)
セーフティネット住宅をリフォームする資金又は登録住宅とするためにリフォームする資金を対象とする融資です。
詳しくは、住宅金融支援機構ホームページ「賃貸住宅リフォーム融資(住宅セーフティネット)」をご覧ください。
7.リーフレット
セーフティネット住宅リーフレット
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
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8.関連お役立ち情報
9.参考リンク
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大阪市都市整備局企画部安心居住課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話: 06-6208-9222 / ファックス: 06-6202-7064