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市税を納期限までに納めなかった場合は

2020年8月11日

ページ番号:19287

先日、自宅に市税の督促状が送達されてきました。督促状には市税の納付がない場合「財産の差押えを受けることがあります。」と書かれていました。このまま納付しなければどうなりますか。

法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は、「財産を差押えなければならない」と決められています。

大阪市としては、納税者に自主的に納税していただくために、督促状を発送するほか、文書や電話などによる納税の催告を行います。それでもなお納税されない場合には、大切な市税を確保するため、また、納期限までに納めた方との公平を保つために、財産(預金、給与、生命保険、自動車、不動産等)調査を行ったうえで、差押え、さらに公売などを行い、滞納市税に充てることになります。

この差押え、公売、市税への充当という一連の手続を滞納処分といいます。

また、納期限までに納めた方との公平を保つため、本来の税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただくことになります。

このように、市税の滞納は、滞納者の皆様に不利益であることはもちろん、大阪市にとっても大きな損失となります。といいますのも、滞納を整理するためには多額の費用がかかり、この費用は、結局、市民の皆様のために使われるべき市税から支出されることになるからです。

市税を有効に使うため、納期内の納付にご協力ください。

 

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