還付の通知が届いたのですが
2018年12月27日
ページ番号:19498
市税が納め過ぎとなった場合の還付金の受取方法を教えてください。
預金口座へ還付金を振込みます
市税が納め過ぎとなった場合、 市税事務所から「還付通知書」と「還付請求書」を送付します。
「還付請求書」に、住所、氏名、電話番号、請求日を記載し、請求者の印鑑を朱肉で鮮明に押印のうえ、同封の返信用封筒で、船場法人市税事務所(収納管理グループ)あて返送してください。
印鑑について
法人の場合は、社印及び代表者の職印(法務局で登記されているもの等)を押してください。
ご案内
- 口座振込でお受取りになる場合、還付金は請求書を船場法人事務所(収納管理グループ)で受理してからおおむね20日後(別途、土休日の日数がかかります。)にご指定の預金口座に振込みます。
- 地方税法18条の3の規定により、還付金の請求ができるのは「還付通知書」を受取ってから5年以内です。
記入例はこちら
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で提供いたします。
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預金口座をお持ちでない場合 (還付金額が5万円以下の場合)
預金口座をお持ちでない方については、市税の還付金が5万円以下の場合に限り、市税事務所窓口で市税の還付金をお受取りになれます。その際、還付金をお受取りになる方が債権者ご本人であるか確認をいたします。
お受取りの際には、運転免許証などご本人であることが確認できるものをお持ちください。
本人確認方法
市税の還付金(5万円以下)をお受取りになる方が債権者ご本人であるかの確認資料をご提示いただきます。
本人確認資料
- 運転免許証
- パスポート(旅券)
- 健康保険証
- 年金手帳
- 住民基本台帳カード
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- その他公の機関が発行した資格証明書またはそれに準ずるもの
代理人が受領される場合
代理人の本人確認資料に加え、請求書及び受領を委任する旨を記載した委任状が必要です。
お受取方法
還付請求書と、あなたの印鑑(法人の場合は、社印及び代表者職印)をご持参ください。
なお、印鑑をお持ち願えない場合は、還付請求書と領収書(注)に記入、押印の上お越しください。
口座振替依頼欄は記入なさらぬようお願いします。
(注)領収書が必要な方はこちらからダウンロードされるか、各市税事務所の管理担当窓口にも用意しております。
詳しいお問合せについては、船場法人市税事務所(収納管理グループ)まで。
預金口座をお持ちでない方で、市税の還付金が5万円を超える場合は、船場法人市税事務所(収納管理グループ)までご連絡ください。
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電話:06-6208-7783
ファックス:06-6202-6953