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民間建築物の耐震化促進

[2011年5月18日]

耐震診断・改修補助事業について

    大阪市では、一定の要件を満たす民間住宅の所有者に対して、耐震診断・耐震改修に要する費用の一部を補助しています。(注1)

平成23年度の受付は終了しました

らくらく耐震診断

耐震診断費補助制度Ⅰ型

  • 実施内容・・・「耐震診断」
  • 申請できる方・・・建物所有者 (注2)又は建物所有者から耐震診断を依頼された耐震診断事業者
  • 対象建物・・・大阪市内にある戸建て住宅等(木造・非木造を問いません。昭和56年6月以降に建てられた住宅を含みます。) (注1)
  • 補助額・・・耐震診断に要する費用の90%以内、かつ、延べ面積1平方メートルあたり900円以内
  • 補助金の限度額・・・1戸につき45,000円、かつ、1棟につき18万円

耐震診断費補助制度Ⅱ型(パッケージ耐震診断)

  • 実施内容・・・「耐震診断」+「耐震改修設計(耐震改修工事費の概算見積りを含む。以下同じ。)」
  • 申請できる方・・・建物所有者  (注2)
  • 対象建物・・・大阪市内にある戸建て住宅等(木造・非木造を問いません。昭和56年6月以降に建てられた住宅を含みます。) (注1)(注3)
  • 補助額・・・① 耐震診断に要する費用の90%以内、かつ、延べ面積1平方メートルあたり900円以内
            ② 耐震改修設計に要する費用の2/3以内                
            (ただし、耐震改修設計費については、耐震診断の結果、耐震性が不足していると判断されたときのみ補助対象となります。)
  • 補助金の限度額・・・① 耐震診断は、1戸につき45,000円、かつ、1棟につき18万円
                   ② 耐震改修設計は、1戸につき10万円、かつ、1棟につき18万円

 

なっとく耐震改修

耐震改修工事費補助制度

  • 実施内容・・・「耐震改修工事」
  • 申請できる方・・・建物所有者 (注2)
  • 対象建物・・・大阪市内にある住宅(木造・非木造を問いません。昭和56年6月以降に建てられた住宅を含みます。) (注1)(注3)
         ・耐震診断の結果、耐震性が不足していると判断されたもの
         ・建物所有者の年間所得が1,200万円以下
         ・市民税、固定資産税、都市計画税を滞納していないこと
  • 対象となる耐震改修工事
     ・木造住宅の場合
       1.各階ともに上部構造評点を1.0以上とする耐震改修工事
       2.各階ともに上部構造評点を0.7以上とする耐震改修工事
       3.1階のみ上部構造評点を1.0以上とする耐震改修工事
       4.寝室等の一部屋だけを補強する耐震改修工事(シェルター型※)
     ・非木造住宅の場合
       5.構造耐震指標の値(Is値)を0.6以上とする等の耐震改修工事

 ※対象となるシェルター型は、現在、「木質耐震シェルター」「耐震シェルター不動震」「レスキュールーム」「j.Pod耐震シェルター」の4工法です。詳しくは、大阪府の「木造住宅耐震補強工法紹介別ウィンドウで開く」をご参照ください。

  • 補助額・・・耐震改修工事に要する費用の50%以内
           (耐震改修工事に要する費用は、床面積1平方メートルあたり木造住宅は41,000円、非木造住宅は47,300円が限度額となります。)
  • 補助金の限度額・・・1戸につき100万円

【注意】

  1. 3階建て以上の非木造共同住宅については、マンションの補助についてをご参照ください。
  2. 「建物所有者」には、建物を取得し自ら居住しようとする方を含みます。(売買契約書等が必要となります。)
  3. 耐震診断費補助制度Ⅱ型及び耐震改修費補助制度については、「住宅に面する道路等の幅が2.7メートル以上」等の要件があります。詳しくは下記「大阪市住まい公社」までお問い合わせください。
 
お問い合わせ先
大阪市住まい公社 耐震・密集市街地整備支援課 

 〒530-0041 大阪市北区天神橋6丁目4-20
大阪市立住まい情報センター 4階 住情報プラザ内
TEL:06-6882-7053   FAX:06-6882-0877

開館時間  平日・土曜 9:00~19:00  日曜・祝日 10:00~17:00
休館日    火曜日(祝日の場合は翌日)、祝日の翌日(日曜、月曜日の場合を除く)、年末年始

【参考】

  • 上部構造評点とは、建築物の構造強度を示す指標のひとつです。

      評点1.0以上 ⇒ 倒壊しない、もしくは一応倒壊しない
      評点0.7~1.0未満 ⇒ 倒壊する可能性がある
      評点0.7未満 ⇒ 倒壊する可能性が高い

  • 構造耐震指標の値(Is値)とは、建物の構造強度を示す指標のひとつです。

      Is値0.6以上 ⇒ 大地震時に倒壊し、又は崩壊する危険性が低い
      Is値0.3未満 ⇒ 大地震時に倒壊し、又は崩壊する危険性が高い


※  さらに詳しい内容については、下記ファイルをご覧ください。

※ 「大阪市耐震診断・改修補助事業 申請の手引き」及び「大阪市耐震診断・改修補助事業 申請様式」にかかるお詫びと訂正について
 
「大阪市耐震診断・改修補助事業 申請の手引き」及び「大阪市耐震診断・改修補助事業 申請様式」にかかる記載事項に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

正誤表

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マンションの補助について

耐震診断

【補助の要件】

・ 3階以上の非木造共同住宅

・ 建築確認を得て建築され、検査済証の交付を受けたもの

【補助要件】

・ 耐震診断に要する費用の1/2以内

・ 補助金は、1戸につき25,000円、かつ、1棟につき100万円、かつ、1㎡あたり1,000円が限度額

【注意】

※ 共同住宅は、建物全体での耐震診断が必要です。

※ 区分所有者の団体である場合は、管理組合等で補助事業実施にかかる議決を行ってください。

 

耐震改修

【補助の要件】

・ 3階以上の非木造共同住宅

・ 建築確認を得て建築され、検査済証の交付を受けたもの

・ 建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定等を

  受けた設計に基づいて行う工事

・ 敷地については敷地に接する道路の中心線以内の面積がおおむね500㎡以上であること

【補助内容】

・ 耐震改修に要する費用の15.2%以内

・ 補助対象となる耐震改修工事費は、床面積1㎡当たり47,300円が限度額

 (免震工法にあたっては、床面積当たり80,000円)

【注意】

※ 区分所有者の団体である場合は、管理組合等で補助事業実施にかかる議決を行ってください。

 

お問い合わせ先
大阪市住まい公社 耐震・密集市街地整備支援課 

 〒530-0041 大阪市北区天神橋6丁目4-20
大阪市立住まい情報センター 4階 住情報プラザ内
TEL:06-6882-7053   FAX:06-6882-0877

開館時間  平日・土曜 9:00~19:00  日曜・祝日 10:00~17:00
休館日    火曜日(祝日の場合は翌日)、祝日の翌日(日曜、月曜日の場合を除く)、年末年始

マンションの耐震改修の緊急支援について

 3階建て以上の非木造共同住宅については、国の平成22年度補正予算で創設された住宅の耐震改修及び建替え等に対する緊急支援事業に基づき、一定の要件を満たすマンションの耐震改修工事に対して緊急支援を実施します。(受付は終了しました。

 ※補助要件等、詳しい内容については、こちらをご覧ください。
 ※お問い合わせ

    大阪市 都市整備局 企画部 住宅政策課 防災・耐震化計画グループ

    住所:〒530-8201  大阪市北区中之島1丁目3番20号 (大阪市役所6階)

    電話:06-6208-9629  ファックス:06-6202-7064

大阪市耐震診断・改修補助事業要綱について

大阪市耐震診断・改修補助事業要綱

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大阪市耐震改修支援機構について

    大阪市耐震改修支援機構別ウィンドウで開くは、住まいの耐震化にかかるセミナー等の開催や、耐震診断・耐震改修設計・耐震改修工事の実績がある「耐震事業者」の紹介などを行っています。

大阪市耐震改修支援機構の概要

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耐震事業者の紹介について

 大阪市耐震改修支援機構は、住まいの耐震診断や耐震改修の実績がある事業者の紹介を行います。お住まいの耐震性に不安を感じ、耐震診断や耐震改修をお考えの方は、ぜひ一度、大阪市耐震改修支援機構までご相談ください。

  • 対象……大阪市内に所有する住宅について、耐震診断や耐震改修をお考えの方。なお、現段階でご紹介できるのは、木造在来構法の住宅(住宅以外の
          用途を併存するものを含む。)の耐震診断や耐震改修にかかる事業者に限ります。
  • 紹介の方法……耐震改修支援機構事務局まで、お電話又はご来訪ください。耐震化支援団体のリストの中からニーズにあった耐震化支援団体をお選び
              いただき、事務局が耐震化支援団体に連絡いたします。その後、耐震化支援団体から耐震事業者が紹介されます。

※ さらに詳しい内容については、こちら別ウィンドウで開くをご覧ください。

出前講座について

 大阪市耐震改修支援機構のメンバーが、みなさまのところにお伺いして住まいの耐震化の方法などを分かりやすくお話します。
 ご希望の方には、個別相談(申し込み時に申し込みが必要です。)も実施しますので、ぜひご利用ください。

【講座の内容例】
 ■スライドなどを用いた説明
   ・大地震の発生確率など地震に関する知識
   ・過去の大地震の被害実例
   ・自分で行う住まいの耐震チェック
   ・専門家に依頼する住まいの耐震診断
   ・耐震改修の実例
   ・耐震診断・改修補助事業の内容  など
 ■模型を使った耐震補強効果実験

※ さらに詳しい内容については、こちら別ウィンドウで開くをご覧ください。

大阪市耐震改修支援機構 事務局
大阪市住まい公社 耐震・密集市街地整備支援課 

 〒530-0041 大阪市北区天神橋6丁目4-20
大阪市立住まい情報センター 4階 住情報プラザ内
TEL:06-6882-7033   FAX:06-6882-0877

開館時間  平日・土曜 9:00~19:00  日曜・祝日 10:00~17:00
休館日    火曜日(祝日の場合は翌日)、祝日の翌日(日曜、月曜日の場合を除く)、年末年始

大阪市耐震倶楽部について

  • 大阪市耐震倶楽部の会員の方には、電子メール等を活用し、補助制度や耐震に関するイベントのご案内など、木造住宅を中心とした住まいの耐震化に関する様々な情報をお届けしています。
  • 会員は随時募集しています。登録料、会費は必要ありません。手続きも簡単です。詳しくはこちら別ウィンドウで開くをご覧ください。

建築物の耐震改修の促進に関する法律について

 平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、建築物に多数の被害が生じ、6,400人以上の方が犠牲となりました。亡くなられた方の8割弱が建築物の倒壊等による圧迫死・窒息死によるものでした。また、建築物の被害状況をみると、特に昭和56年以前に建築された現行の耐震基準を満たさない建築物の被害が顕著にみられました。
 このため、現行の耐震基準を満たさない建築物の耐震性の向上を図ることにより、地震による建築物の被害を未然に防止し、地震に対する建築物の安全性を確保することを目的に、建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」といいます。)が制定されました。

 

特定建築物の所有者の努力義務

  耐震改修促進法では、特定建築物※の所有者は、当該特定建築物について耐震診断(地震に対する安全性を評価すること)を行い、必要に応じて耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕若しくは模様替又は敷地の整備をすること)を行うよう努めなければならないと定められています。

 特定建築物とは
  耐震改修促進法第6条に定められている下記の各号のいずれかに該当する建築物であり、かつ、現行の耐震基準を満たさない建築物をいいます。一般に、昭和56年5月31日以前に建設された建築物は、現行の耐震基準を満たさない可能性が高いといわれています。

耐震改修促進法第6条
第一号

多数の者が利用する一定規模以上の建築物(学校・病院・百貨店・事務所など)

【対象となる用途と規模は】下記参照

第二号

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物

【危険物の種類と数量は】下記参照

第三号

地震によって倒壊した場合、その敷地に接する道路※の通行を妨げる建築物

【通行を妨げる建築物とは】 下記参照                                                                         ※「敷地に接する道路」は「大阪市地域防災計画」における広域緊急交通路・地域緊急交通路、避難路としています。

耐震改修促進法第6条関係資料

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具体的な耐震診断・改修に関する相談窓口

  大阪建築物震災対策推進協議会※では、非木造建築物の耐震診断や耐震改修工事等に関する相談に答えるため、 「耐震診断・改修相談窓口(㈶大阪建築防災センター)」別ウィンドウで開くを開設しています。

※ 大阪建築物震災対策推進協議会とは
  大阪府、府内の市町村、建築団体及び事業者団体により、府内の建築物等の震災対策を推進するために平成10年6月25日に設立された協議会です。

耐震改修計画の認定について

    耐震改修促進法では、建築物の耐震改修をしようとする者は、建築物の耐震改修の計画 について所管行政庁の認定を申請することができることとし、所管行政庁は、当該計画が耐震関係規定等に適合していると認めるときは、認定をすることができることとしています。
    なお、認定申請に先立ち、事前協議等が必要となります。

  • 申請者・・・対象建築物の所有者  ※対象建築物が分譲マンション等の場合は管理組合等

耐震改修促進税制について

 昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された住宅について耐震改修工事を行った場合、所得税の特別控除及び固定資産税の減額措置が受けられます。
 適用には要件があり、現行の耐震基準に適合した工事であること等の証明書が必要です。

  • 住宅耐震改修に伴う所得税の特別控除の手続きについては、国税庁のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
  • 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額の手続きについては、こちらをご覧ください。

※耐震改修促進税制の証明書の発行については、必ず、設計を始める前にご相談ください。
※上記税制の適用対象となるのは、次のいずれかに該当するものに限られます。
  ・木造住宅の場合、各階ともに上部構造評点を1.0以上で、地盤及び基礎を安全とする耐震改修工事
  ・非木造住宅の場合、構造耐震指標の値(Is値)を0.6以上とする等の耐震改修工事

※お問い合わせ先
  ○税制についての詳細 : 最寄の税務署(所得税)又は市税事務所(固定資産税)
  ○証明書発行についての詳細 : 大阪市 都市整備局 企画部 住宅政策課 防災・耐震化計画グループ(TEL 06-6208-9622)

大阪市耐震適合建築物プレート交付制度について

    百貨店や病院、事務所ビルなど、多数の者が利用する建物等については、地震時における重要性を鑑み、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という。)」において「特定建築物」とし、その所有者が耐震化に努めることとされています。
    こうしたことから、特定建築物のより一層の耐震化の促進を図るため、特定建築物の耐震改修計画または耐震診断結果が、耐震改修促進法に基づく耐震診断の指針または建築基準法に基づく耐震基準に適合することが確認された場合に、その旨を示すプレートを交付する「大阪市耐震適合建築物プレート交付制度」を実施しています。

これまでにプレートの交付を受けた建築物の一覧

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【対象建築物の要件】

  • 耐震改修促進法に基づく特定建築物(非木造に限る。)であること
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築され、検査済証の交付を受けていること
  • 耐震改修計画または耐震診断結果が、耐震改修促進法に基づく耐震診断の指針または建築基準法に基づく耐震基準に適合することが確認されていること

【プレート交付の流れ】

プレート交付の流れ

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【プレートの交付を受けた建築物について】

  • プレートの交付を受けた建築物は、大阪市のHP等において公表します。
  • 公表する事項は、次のとおりです。

     建築物の名称、所在地、用途、所有者(法人にあっては、名称)、交付番号、工事完了(予定)時期

【その他】

  • 認定プレートは、建築物の出入り口付近の外壁面など屋外に掲示する必要があります。
  • 交付制度の詳細については、大阪市 都市整備局 企画部 住宅政策課 防災・耐震化計画グループ(TEL 06-6208-9622)までお問い合わせください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市都市整備局企画部住宅政策課防災・耐震化計画グループ

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話: 06-6208-9622 ファックス: 06-6202-7064

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